西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

電話番号 042-469-3092 サイトマップ 初回ご相談無料
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

既に完済し終えていても、最終取引日から10年以内であれば過払い金の返還請求が可能です。  / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 国分寺 立川 練馬区

2013年05月27日info

 

過去に消費者金融やクレジット会社からのキャッシングを利用しており、

現在既に取引が終了している場合でも、

取引終了(完済後)から10年を経過していない限り過払いの返還請求が可能です。

 

但し、

10年を経過していると原則として返還請求権が時効により消滅するので(時効を主張されるので)、

注意が必要です。

 

尚、

借金完済後に過払い請求をしても、

個人信用情報機関に事故情報(いわゆるブラック)が搭載されることはありませんのでご安心下さい。

 

あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

 

◎電話相談(無料
   平日9時~19時まで受付しております。
   電話番号:042-469-3092

◎メール相談(無料
   365日24時間受付しております。
   当事務所運営サイトの相談フォーム
をご利用ください。
            メール相談フォームはコチラ
>>

 

手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
↓↓↓

さくら司法書士事務所公式HPはコチラ>>

債務整理&過払い専門サイト(当事務所運営)はコチラ>>

主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、立川市、その他三多摩西武線沿線

全血の兄弟姉妹と半血の兄弟姉妹の相続分  / 西東京市(田無)の司法書士 さくら司法書士事務所 司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 三鷹 武蔵野(吉祥寺) 小金井

全血の兄弟姉妹とは、父母双方を同じくする兄弟姉妹を言います・・・・。

一方、

半血の兄弟姉妹とは、

父母どちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹(異母兄弟・異父兄弟)を指します・・・。

半血の兄弟姉妹の相続分は、

全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1になります・・・(民法900条4号)。

具体例をあげますと、

AとBとの間に子「甲」がおりましたがAとBは離婚しました。

そしてAはCと再婚し、

二人の間には子「乙」と子「丙」が生まれました・・・。

それから数年後、

A及びCが死亡し、

更にその後、「乙」が死亡した場合、

「乙」の遺産はどのような分配になるのでしょうか?

この場合、

(乙から見て)全血の兄弟姉妹である「丙」の相続分と、

(乙から見て)半血の兄弟姉妹である「甲」の相続分の割合は、

「丙」が3分の2、

「甲」は3分の1となります。

成年被後見人の選挙権が近いうちに認められる見通しに(公選法改正で合意)・・・ / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ) 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 三鷹 小金井

2013年05月13日成年後見

昨日はとても良い天気でしたね~・・。

さすがに(暑がりの私は)半袖シャツで一日を過ごしました・・・。

 

さて、

先般の違憲判決を受け、

現在、成年被後見人に対する選挙権の問題が何かと取り沙汰されておりますが、

10日の与野党実務者者会議にて、

『後見人が付いた人にも一律に選挙権を認める公選法改正案を今月中をメドに成立させる方針で大筋合意した・・・。』

との報道がありました・・・。

/

改正案は、

公布から1か月の周知期間以降に行われる選挙から適用するとされているため、

予定通り今月中に成立すれば、

今夏の参院選より成年被後見人の選挙権が回復することになります・・・・。

 

昨年末時で被後見人は13万6400人いるとされており、

当然、その影響(投票結果)は大きいことだろと思います・・・・。

 

成年後見のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

相続登記にて相続関係説明図を作成(提出)する理由 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ) 東村山

2013年05月06日不動産登記

相続登記(所有権移転登記)を申請する際は、

戸籍謄本等、

相続関係を証明する書類を添付しなければなりません・・・。

そして、

登記に添付した書類は返却してもらえないことが原則なのですが、

手数料を払ってまで取得した戸籍謄本等が返ってこないのでは

何だか納得行きませんね・・・・・・金融機関で相続手続きをする場合にも必要ですし。

そこで、

相続関係説明図(家系図のようなものです)を添付することによって、

登記完了時に(法務局より)、

戸籍関係一式を返却してもらえる取り扱いになっております(原本還付)・・。

 
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」

トップページへ>>

当サイト運営事務所 「さくら司法書士事務所」

公式HPへ>>

平成25年 登録免許税の減税について≪不動産登記≫  / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」 司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 三鷹 小金井

2013年04月29日不動産登記

/

不動産の名義変更等、

登記手続きに必要となる登録免許制の平成25年度の減税措置についてお知らせ致します。

.

住宅用家屋取得にかかる登録免許税の減税措置は2年延長されましたので、

これまでとおり、

  • 新築住宅の購入(所有権保存登記)は1.5/1000に減税(本則4/1000)
  • 中古住宅の購入(所有権移転登記)は3/1000に減税(本則20/1000)
  • 住宅ローンの抵当権設定は1/1000に減税(本則4/1000) 

となりました・・・。

そして、

土地を購入した際にかかる登録免許税の減税措置は

  • 15/1000に減税(本則20/1000)

となります。

また、

不動産の保存登記や所有権移転登記、抵当権設定登記をオンラインで申請したときの減税措置は、

予定通り廃止されました・・・。

 

 

西東京市(田無)の司法書士「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved