過払い金の返還請求権は、
10年で消滅時効にかかります。
もう少し噛み砕いて説明しますと、
貸金業者等に最後に返済した日(若しくは最後に借りた日)から10年を経過してしまうと、
「これまで返済し過ぎていたお金を返して欲しい・・」と請求できる権利が消滅してしまうのです・・・・。
そこで、
時効ギリギリの事案の場合、
一旦相手方に「催告」することによって、
「時効を中断させる」といった手段を通常採ることになります・・・・・。
催告とは、
貸金業者等に対する利用者の「過払い金を返して欲しい」という意思の通知のことですが、
貸金業者等より取引履歴を取り寄せ、
引き直し計算を行い、
過払い金の額を確定させるにはあまりにも時間が足りず、
時効完成までギリギリの事案というものがたまにあります・・・・。
このような場合はどうするのかと言いますと、
もちろん、
受任通知に具体的な過払い金額の記載はできないので、
受任通知に(若しくは受任通知とは別便で)は、
「過払い金が発生している場合にはすべての過払い金の請求をする」といった趣旨の文言を入れることにより、
時効を中断させることが可能です。
具体的金額の記載無くして催告と認められるのか?・・・、
との反論も予想されますが、
時効中断としての催告は、
「後日、本格的な時効中断措置を執ること条件とする緊急措置であるから、
支払いを求める意思が通知されることで足り、
具体的な金額の明示まで要さない」
と考えられ、
下級審においても同様の判断をしております・・・・。
尚、
催告は、
(催告後)6ヶ月以内に、裁判上の請求等をおこなわなければ、
時効の中断の効力を生じませんので注意が必要です。
過払い請求のご依頼は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム)
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ある相続人が相続放棄をしたのか否かが不明だと、
当該相続の利害関係人は色々と困ります・・・・。
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そこで、
利害関係人は家庭裁判所に対し、
相続放棄の有無について照会することが可能です・・・・。
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そして、
相続放棄の申述がなされていた場合は「相続放棄申述受理証明書」を取得でき、
一方、
相続放棄の申述がなされていない場合は「相続放棄、限定承認の申述なきことの証明書」を取得することが可能です・・・。
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尚、照会先は被相続人の最後の住所地(または相続開始地)を管轄する家庭裁判所となりますので、
例えば、
被相続人の最後の住所が西東京市や小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市といった東京都下である場合は、
「東京家庭裁判所立川支部」がその照会先となります・・・・。
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相続放棄のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(shimura osamu)
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「成年後見人が付くと選挙権を失う・・」
と規定する公職選挙法第11条は、
参政権を保障した憲法に違反するとして、
国を相手に争われていた一つの裁判につき、
東京地裁は14日、
当該規定を違憲・無効とした上で、
選挙権を認める判決を言い渡しました・・・・。
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・・初の判断です。
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成年後見制度が開始する前は、
公職選挙法は禁治産者の選挙権を認めておらず、
この考え方が踏襲され、
平成12年4月の成年後見制度開始後も、
保護の必要性が最も高い「後見」類型のみ選挙権の喪失規定が残されたという経緯がありますが、
選挙権は国政への参加の機会を保障する基本的権利として、
自分の意見を表明して国政に参画する手段として重要な権利であるといえ、
この権利(選挙権)を後見類型だからといって一律に奪うことは問題であると言わざるを得ません・・・。
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家庭裁判所の審判でも、
利用者本人の財産管理能力について審査されますが、
選挙能力について審査されることが無いのが実情です・・・。
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同様の裁判が、
現在、札幌・さいたま・京都の各地裁でも係属中ですが、
今回の判決は他の裁判にも大きな影響を与えるのではないでしょうか・・・・・。
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成年後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)
昨日の砂ぼこりは凄かったですね~・・・、
目を開けて歩けないくらいでした・・・。
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さて、
今日はSMBCコンシューマー・ファイナンス(プロミス、三洋信販-ポケットバンク)への過払い請求に対する対応状況について、
最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
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尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
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そして、
当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
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「過払い請求」が広く一般に知れ渡るようになってからここ2年くらい前まで、
プロミスは比較的対応の良い消費者金融で、
たまに理不尽で誠意のない対応をされることがあるものの、
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多くは、
過払い訴訟を提起せずとも(任意での交渉によって)、
過払い元金全額(+αで利息)について、
3・4ヶ月以内に一括にて返金するといった内容にて、
同社と和解(合意)が成立しておりました・・・。
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しかし、
ここ1、2年くらいは(任意での段階では)過払い元金の7~9割以上の返還に応じず、
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しかも、
返金日は和解成立後7・8ヶ月先とのことなので、
現在同社より、
全額の過払い金を回収するためには、
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要な状況となっております・・・。
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尚、
訴訟を提起すれば、
早々に、
過払元金全額+利息を3,4ヶ月先に返還する旨の和解(和解に代わる決定)の成立が見込めます・・・。
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SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス、三洋信販、ポケットバンク)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
家庭裁判所は、
必要に応じて成年後見監督人を選任することができます・・・。
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それでは、
成年後見監督人はどのようなことを行うのでしょうか?
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成年後見監督人は、
- 成年後見人の事務を監督すること。
- 成年後見人が欠けたときには、遅滞なく後任者の選任を家庭裁判所に請求すること。
- 急迫な事情があるときに、必要な処分をすること。
- 成年後見人またはその代表するものと本人の利害が相反する場合に、本人を代理すること。
上記4つの職務を行います・・・。
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尚、
成年後見監督人が就いているときは、
成年後見人は、
本人を代理して民法13条1項に定める行為をするには、
元本の領収を除いて、
成年後見監督人の同意を得なければならず、
もしも同意を得ずに行ってしまった場合は、
本人、
成年後見人はこれを取り消すことができます・・・・。
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成年後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)