西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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抵当権抹消登記における代表者事項証明書(資格証明書)の有効期限 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

2014年07月21日不動産登記

住宅ローンを完済すると、

金融機関より、

抵当権や根抵当権を抹消するための書類を渡されます・・・。

その中のひとつである、

代表者事項証明書(資格証明書)には有効期限があり、

発行から3ヶ月を経過してしまうと、

抵当権抹消登記に必要な添付書類としては使用できなくなってしまい、

再度、金融機関に交付してもらうか、

若しくは、

自ら実費を負担してこれを入手しなければなりません・・・・・。

従い、

ローン完済後すぐに抵当権抹消登記を行わない場合には、

代表者事項証明書の有効期限に注意する必要があります・・・・・。

抵当権抹消登記のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

過払い金とは?~不当利得返還請求~ / 無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 司法書士志村理

2014年07月14日info,過払金返還請求

過払い」とは、

消費者金融などの貸金業者に「返済しすぎ」の状態を指します・・・・。

過払い状態になっているのか、

それとも債務が減額するに留まるのかは、引直計算(金利再計算)によって判明します。

法律上、

消費者金融に対し返す必要の無いお金を返したわけですから、

その過払い金はあなたのものです・・・。

しかし、

あなたからアクションを起こさなければ、

過払い状態であることは判明しませんし、

消費者金融自ら過払いである旨連絡し、

過払い金を返してくれるわけではありません・・・。

また、

過払い金返還請求権は、

一定の長期間放っておくと、

消滅時効を主張されることによって請求できなくなります・・・。

従い、

自ら過払い状態であることを確認し、

貸金業者に対して過払い請求をし、

過払い金を回収する必要があります(過払い金返還請求)。

なたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

手続ききや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、立川市

遺言の効力と遺言ができる能力や年齢について / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

2014年07月07日相続、遺産分割

遺言は、

遺言者死亡のときから効力が発生します・・・。

ただし、

停止条件がついている内容であれば、

条件が成就したとき、

相続人の廃除やその取り消しは、

家庭裁判所の審判があったときに、

死亡時に遡及して効力が発生します・・・・。

また、

満15才以上であり、

かつ、

意思応力があれば遺言を作成することが可能です・・・。

被保佐人や被補助人であっても単独で遺言をすることができますし、

視覚障がいや聴覚障がいを患っている方も公正証書遺言の作成が可能です・・・。

尚、被後見人の場合は、

事理を弁識するする能力を回復しているときに、

医師2名以上の立会いがあれば遺言をすることが可能です・・・・。

遺言のご相談ご依頼は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

【成年後見】相続人の中に認知症(判断能力に問題のある人)の方がいる場合における遺産分割協議 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

昨日の雷雨は凄かったですね~。

ちょうど犬の散歩中に見舞われてしまいました。

傘を持って出かけたもののまったくの無駄だったようで、

犬も私もずぶ濡れになってしまいました・・・・。

さて(話はかわり)、

遺産分割において、

相続人の中に判断能力を欠く常況があるのに後見開始の審判を受けていない方がいる場合、

その方にについて成年後見人を就ける必要があります・・・。

そして、

その方の後見人が、

その方に代わって遺産分割協議に参加することになります・・・。

ただし、

既に成年後見人が就いていて、

成年後見人自身も共同相続人となっており、

成年後見人がその方の遺産分割協議に参加する行為が利益相反になる場合には、

特別代理人の選任を家庭裁判所に求める(申立てる)必要があります・・・・。

成年後見、遺産分割のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(Shimura Osamu)

遺産分割協議の結果はキチンと書面化しましょう。/ 西東京市田無「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

2014年06月23日相続、遺産分割

遺産分割協議書は、

法律上作成を要求されているわけではありませんので、

必ずしも書面化する必要はなく、

極論を言いますと、

口頭での合意でも有効です・・・。

しかし、

不動産の相続登記申請の際には、

遺産分割協議書を添付する必要がありますし(+実印+印鑑証明)、

また、

銀行や信用金庫等の金融機関における手続きでは、

金融機関独自の書面が要求されることがあります・・・。

更に、

口頭での合意だけでは、

後で言った言わないの争いや、

勘違い(記憶違い)といった、

相続人間でのトラブルが懸念されます・・・。

従いまして、

結局は、

遺産分割協議書の作成は必須と言うことになります・・・・。

キチンと作成しておいた方が、

後日の紛争を未然に回避することができますからね・・・。

遺産分割協議のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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