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この度の相続税の改正では、
相続税の課税対象を拡大するために、
相続税の基礎控除が次のように引き下げられることになりました・・・。
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★定額控除
5000万円(改正前) → 3000万円(改正後)
★法定相続人比例控除
法定相続人数×1000万円(改正前)→法定相続人数×600万円(改正後)
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上記改正後の基礎控除は、
平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について、
適用されることとなります・・・。
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改正前の内容(基礎控除)では、
被相続人100人に対する課税対象者は4人程度であったのに対し、
改正後は課税対象者が6人程度に上昇する見込みとのことです(政府税制調査会資料)・・・。
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相続のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
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個人民事再生には、
小規模個人再生と、
給与所得者等再生の2パターンの手続きがあります・・・。
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「小規模個人再生」
継続的な収入のある個人や個人事業主が利用できる手続です。
再生計画案を認めてもらうためには、再生計画案に同意しない債権者が、
債権者総数の半数に満たず、
かつ、
その同意しない債権者の有する債権額が、
すべての債権額の2分の1を超えていないことが必要です。
サラリーマンの方はもちろんのこと、年金受給者やフリーター、パートの方でも利用できます。
尚、
小規模個人再生における債権者の同意とは、
債権者から「賛成します!」という表明を得なければならないことではなく、
「反対します」という表明がなければよいということで、
このような同意を消極的同意といいます。
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「給与所得者等再生」
小規模個人再生に該当する方のうち、
給与または給与に類する定期的な収入を得る見込があり、
かつ、
その変動の額が小さい(要は安定)と見込まれる場合、
・・・いわゆるサラリーマンの方が利用できる手続きです。
小規模個人再生のように、
債権者の同意というものは不要なので、
形式的な要件が整っていれば再生認可を得ることができます。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
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『夏季休業』 のお知らせ
誠に勝手ながら、
『平成26年8月9日(土)~8月13日(水)』まで、
夏季休業とさせて頂きます。
8月14日(木)より通常業務となりますので、
電話によるお問い合せ・ご相談は、
14日(木)以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
尚、
メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、
夏季休業中も対応しております。
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ご存知知のとおり、自己破産(免責許可)をすると、借金は免除(ゼロ)されます・・・。
一方
自己破産(開始決定)をすると、
原則として資産を売却しその代金を債権者に配当することになるのですが、
換価手続の際には、
債務者が資産を隠したり、
一部の債権者だけが多くの弁済を受けるようなことは避けなくてはならず、
そのためには公平な観点で換価手続を監督する人を置く必要があり、
この人を「破産管財人」と言います。
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しかし、
換価手続を行うにしても、
また、
破産管財人を置くにしてもその「費用」というものはかかってしまうので、
目ぼしい資産を持っていない破産者に対してまで換価手続を行うことは、
かえって費用倒れとなり、
破産手続の性質からしてとても不経済かつ不合理なことです。
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そこで、
原則である換価手続の例外として、
目ぼしい財産がない場合には換価手続を止めてしまう制度があり、
これを「破産廃止」と言います。
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破産廃止には、
自己破産申立時に既に目ぼしい財産がないことが判明しており、
最初から止めてしまう「同時廃止」と、
手続の途中でそのことが判明し、
手続を止めてしまう「異時廃止」の2種類の破産廃止があります。
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破産廃止に該当すると、
換価手続はされませんので、
財産は破産者の手元に残ることになります。
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尚、
原則通り換価手続を行う破産事件のことを、
「管財事件」や「少額管財事件」と呼びます。
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住宅ローンを完済すると、
金融機関より、
抵当権や根抵当権を抹消するための書類を渡されます・・・。
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その中のひとつである、
代表者事項証明書(資格証明書)には有効期限があり、
発行から3ヶ月を経過してしまうと、
抵当権抹消登記に必要な添付書類としては使用できなくなってしまい、
再度、金融機関に交付してもらうか、
若しくは、
自ら実費を負担してこれを入手しなければなりません・・・・・。
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従い、
ローン完済後すぐに抵当権抹消登記を行わない場合には、
代表者事項証明書の有効期限に注意する必要があります・・・・・。
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