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遺産分割協議とは、
相続人全員が遺産分割について協議をし、
合意をすることです・・・・・。
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ちなみに、
遺産分割協議をしなければ(遺産を)相続できないという訳ではありません・・・・。
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相続が開始したことによって(被相続人が亡くなったと同時に)、
相続人は、
法定相続分の割合によって、
ちゃんと遺産を相続しております・・・・。
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遺産分割協議は、
法定相続分とは異なる割合による遺産の分配や、
具体的な分配方法を決める必要がある場合に行う手続きなのです・・・・。
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話し合いを行い、
協議が整ったら、
その証として、
遺産分割協議書を作成します・・・・。
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そして、
各相続人が印鑑証明書を添えてこの書面に署名押印(実印)することによって、
合意した内容に従った、
不動産登記(所有権移転登記)や
預貯金口座の払戻しなどが可能になります・・・。
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尚、
相続人一人でも欠いた分割協議は無効となりますが、
必ずしも、
全員が一堂に会して行う必要はありません・・・・。
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相続、遺産分割協議のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
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風がありましたが、
天気も良く、暑い一日でしたね・・・。
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さて、
法定後見においては、
家庭裁判所は職権にて成年後見人(保佐人・補助人)等を選任しますが、
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任意後見の場合、
家庭裁判所は(任意後見監督人選任の申し立てがあった場合において)、
任意後見受任者に特に不適格な事由がなければ、
任意後見人ではなく、任意後見監督人の選任を審判します・・・。
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なお、
任意後見受任者に不適格な事由がある場合、
家庭裁判所は、
任意監督人選任の申し立てを「却下」することによって、
任意後見契約の効力発生を阻止することになりますが、
だからといって、
家庭裁判所が代わりの任意後見人適任者を見つけてきて選任する訳ではありません・・・・。
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任意後見のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
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昨日はさわやかな(少し暑い?)秋晴れでしたね・・・。
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さて、今日はアイフル株式会社への過払い請求に対する対応状況について、
最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
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尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
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ここ最近(1年くらい)のアイフルは、
任意での段階では、
過払い元金の3割以上の返還には応じない姿勢を見せております・・・。
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そして、
こちらが任意での和解に応じないことが分かると、
こちらが過払い訴訟を提起するのと同時に(または先行し)、
調停を申し立て、
裁判上での(3割にて)和解を試みて来ます・・・。
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更に、
こちらが提訴した過払い請求訴訟に対しては、
移送を申立て、
時間稼ぎをしてきます・・・・(ほとんど嫌がらせですね)。
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その他についてはこれまで同様、
こちらの主張に対してはみなし弁済以外は全て反論してくるといった感じで、
一審で負ければ控訴してきますが、
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粛々と対応し、
控訴審でも勝訴することによって
過払い金の元金・利息とも全額を取り戻すことが可能です・・・・。
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アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
この三連休(敬老の日)は天気に恵まれましたね・・・、
おかげさまで気持ちよく過ごすことができ、あっとう間に終わってしまいました(皆さんは如何過ごされましたか?)。
さて、
最近は高齢者が消費者被害にあったり、契約トラブルにあったりするケースが非常に多く、
その数は年々増加しております・・・。
その中でも、
申し込んだ覚えがなく、
また、
業者側に申し込んだ覚えがないこと断ったのにも関わらず商品を送りつけてくるといった相談(トラブル)がとても多く、
国民生活センターに寄せられた相談件数は、
2012年(平成24年)と比べて2013年(平成25年)は15倍にものぼるそうです・・・・。
特に「健康食品」の送りつけが多く、
その手口は、
電話にて「以前ご購入いただいた商品をこれから送ります・・・。」などと事前予告があったり、
突然何の前触れもなく送りつけてくるなど様々です・・・。
「申し込んだ覚えはない」と断っても、
業者側は高圧的な口調や強硬な態度で迫ってくるため、
恐怖心を抱いた高齢者は契約を押し切られてしまうことが多いと言われています・・・。
電話でキチンと断ったにもかかわらず商品が送りつけられてしまった場合は、
まずは配達業者に対して受取拒否をしましょう。
もしも、何だかよくわからぬまま配達業者から商品を受取ってしまった場合は、
「業者へ送り返す」
「14日間開封せずに保管し、その後処分してしまう(特商法)」
「(業者に商品の引取りを申し出た上)7日間開封せずに保管し、その後処分してしまう(特商法)」
といった対応が考えられますが、
一人で判断したり対応することが不安な場合は、国民生活センターや司法書士、弁護士等の専門家に相談して下さい。
悪質商法被害の相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)
任意整理とは、
認定司法書士や弁護士を代理人に立て、
代理人が債権者と交渉し借金を減額させ、
かつ、
減額した借金を無利息(原則)にて3年間(平均)で分割弁済して行く債務整理です。
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そして、
任意整理は、
他の債務整理(特定調停・民事再生・自己破産)とは異なり、
法律上の制度によって定められた手続ではないため、
裁判所は手続きに関与しません。
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従い、
誰にも知られることなく、
秘密裏に借金問題を解決することが可能です・・・。
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あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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