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遺産分割協議において、
被相続人の残した遺産(相続財産)を公平かつ適正に分配するためには、
遺産の価値(時価)を把握することが重要です・・・・。
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相続人全員が合意しているのであれば、
(評価方法や評価額について)遺産の評価をしなくても相続手続きは円滑に進むのですが、
相続人間で争いがあるような場合は、
遺産の評価基準や相続財産の評価方法が問題となってまいります・・・。
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評価の基準時
相続が開始した日(被相続人が亡くなった日)と、
遺産分割のとき(遺産の分配について話し合いを行うとき)とする、
2つの考え方がありますが、
実務上の多くは、後者の遺産分割のときを、遺産の評価の基準時としています。
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ただし、
特別受益や寄与分がある場合には(その目的物の評価は)、
実務上の多くは、前者の相続が開始した日を、遺産の評価の基準時としています・・・・。
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なぜ、評価の基準時を決めることが重要なのか?
遺産分割協議は、
「いつまでに行わなければならない・・・」といった期限はありませんので、
1年でも、5年でもそのままにしておき、
相続開始から10年後に遺産分割を行うこともなんら問題ありません・・・・・。
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しかし、相続開始から遺産分割までの期間が長期に及ぶと、時価が変動する場合がありますので(不動産バブル、株価の暴落など)、
評価の基準時を決めることはとても大事なことなのです・・・・。
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相続登記、遺産分割のご相談は西武新宿線(東伏見・西武柳沢・田無・花小金井・小平)の「さくら司法書士事務所」
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自己破産をしてもそれを理由に賃貸人(家主)より賃貸借契約を解除されることはありません・・・。
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また、
たとえ契約書にそのことが盛り込んであるからといって、
仮に賃貸人が自己破産を理由に契約を解除したとしても、
当該解約は認められません・・・・。
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改正前の民法621条は、
賃借人が破産した場合に管財人や賃貸人の解約申し入れ権を認めておりましたが、
破産法の改正によって、
上記規定は削除されております・・・。
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尚、
自己破産そのものは契約解約申入れ事由には該当しなくても、
賃料の支払いを怠るなど、
賃借人としての義務をキチンと履行しなければ、
解約申入れ事由に該当することになりますので注意が必要です・・・。
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賃貸トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
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相続人のなかに行方不明の者がいるため、
遺産分割協議ができず、
よって、
相続登記ができないという相談がよくあります・・・・・。
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このような場合は、
この行方不明者の利害関係人である他の相続人が、
家庭裁判所に対し、
不在者の財産管理人の選任を申し立てる必要があります・・・。
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そして、
選任された財産管理人が、
不在者の代理人として、
遺産分割協議に参加すれば、
法定相続分とは異なった割合の所有権移転登記が可能になると言う訳です・・・・・・・・と言いたいところですが、
選任しただけではまだ遺産分割協議を行うことはできません・・・・。
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何故ならば、
そもそも財産管理人には遺産分割協議を不在者に代わって行う権限がないからです・・・・。
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そこで、
この選任された財産管理人が、
権限外行為としての遺産分割協議をすることについて、
家庭裁判所の許可を得ることによって、
遺産分割協議ができることになります・・・・・・。
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相続登記、遺産分割のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
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過払い金返還請求権(不当利得返還請求権)や民事一般債権は「10年」、
商事一般債権は「5年」、
工事代金や不法行為による損害賠償請求権は「3年」、
小売業者の商品代金、授業料、労働賃金は「2年」、
レンタル代金、飲食代、宿泊費は「1年」にて、
消滅時効(権利の消滅)にかかります・・・・。
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しかし、
時効というものは、
時効であることを主張するまでは、
その効果は発生しません・・・・。
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効果を発生させるために、
時効を主張することを、
時効の援用と言います・・・。
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時効のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
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相続税の改正によって、2015年1月1日(平成27年1月1日)より次の点が主に変更となります・・・。
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1.相続税の基礎控除の引き下げ
改正後 3000万円+600万円×法定相続人の数
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2.相続税率の引き上げ
改正後
~1000万円・・・10%
1000万円~3000万円・・・15%
3000万円~5000万円・・・20%
5000万円~1億円・・・30%
1億円~2億円・・・40%
2億円~3億円・・・45%(5%UP)
3億円~6億円・・・50%
6億円~・・・55%(5%UP)
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3.小規模宅地の特例の適用拡大
居住用宅地の特例の面積拡大
240㎡ → 330㎡(80%評価減)
特定事業用宅地と居住用宅地の併用可能
330㎡ + 400㎡ =730㎡(80%評価減)
二世帯住宅でも小規模宅地の適用可能(平成26年1月1日より)
老人ホーム入居でも小規模宅地の適用可能(平成26年1月1日より)
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4.未成年者控除および障害者控除の引き上げ
改正後
未成年者控除 20歳までの1年につき10万円
一般障害者控除 85歳までの1年につき10万円
特別障害者控除 85歳までの1年につき20万円
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相続のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理