西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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自己破産と賃貸借契約の関係・・・自己破産しただけでは解除(解約)されません。 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平 東村山 清瀬 東久留米

自己破産をしてもそれを理由に賃貸人(家主)より賃貸借契約を解除されることはありません・・・。

また、

たとえ契約書にそのことが盛り込んであるからといって、

仮に賃貸人が自己破産を理由に契約を解除したとしても、

当該解約は認められません・・・・。

改正前の民法621条は、

賃借人が破産した場合に管財人や賃貸人の解約申し入れ権を認めておりましたが、

破産法の改正によって、

上記規定は削除されております・・・。

尚、

自己破産そのものは契約解約申入れ事由には該当しなくても、

賃料の支払いを怠るなど、

賃借人としての義務をキチンと履行しなければ、

解約申入れ事由に該当することになりますので注意が必要です・・・。

賃貸トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

相続人の一人が不在の場合における相続登記 / 無料相談は西東京市の司法書士「さくら司法書士事務所」司法書士 志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市

相続人のなかに行方不明の者がいるため、

遺産分割協議ができず、

よって、

相続登記ができないという相談がよくあります・・・・・。

このような場合は、

この行方不明者の利害関係人である他の相続人が、

家庭裁判所に対し、

不在者の財産管理人の選任を申し立てる必要があります・・・。

そして、

選任された財産管理人が、

不在者の代理人として、

遺産分割協議に参加すれば、

法定相続分とは異なった割合の所有権移転登記が可能になると言う訳です・・・・・・・・と言いたいところですが、

選任しただけではまだ遺産分割協議を行うことはできません・・・・。

何故ならば、

そもそも財産管理人には遺産分割協議を不在者に代わって行う権限がないからです・・・・。

そこで、

この選任された財産管理人が、

権限外行為としての遺産分割協議をすることについて、

家庭裁判所の許可を得ることによって、

遺産分割協議ができることになります・・・・・・。

相続登記、遺産分割のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

一定期間が経過すると時効によって借金(債権)は消滅してしまいます・・・。(時効の援用) / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 

過払い金返還請求権(不当利得返還請求権)や民事一般債権は「10年」、

商事一般債権は「5年」、

工事代金や不法行為による損害賠償請求権は「3年」、

小売業者の商品代金、授業料、労働賃金は「2年」、

レンタル代金、飲食代、宿泊費は「1年」にて、

消滅時効(権利の消滅)にかかります・・・・。

しかし、

時効というものは、

時効であることを主張するまでは、

その効果は発生しません・・・・。

効果を発生させるために、

時効を主張することを、

時効の援用と言います・・・。

時効のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

相続税改正における主なポイント。平成27年1月1日(2015年1月1日) / 西東京市(田無)・小平市(花小金井)「さくら司法書士事務所」花小金井 東村山市 清瀬市 東久留米市

・・

相続税の改正によって、2015年1月1日(平成27年1月1日)より次の点が主に変更となります・・・。

1.相続税の基礎控除の引き下げ

改正後 3000万円+600万円×法定相続人の数

2.相続税率の引き上げ

改正後

~1000万円・・・10%

1000万円~3000万円・・・15%

3000万円~5000万円・・・20%

5000万円~1億円・・・30%

1億円~2億円・・・40%

2億円~3億円・・・45%(5%UP)

3億円~6億円・・・50%

6億円~・・・55%(5%UP)


3.小規模宅地の特例の適用拡大

居住用宅地の特例の面積拡大
240㎡ → 330㎡(80%評価減)

特定事業用宅地と居住用宅地の併用可能
330㎡ + 400㎡ =730㎡(80%評価減)

二世帯住宅でも小規模宅地の適用可能(平成26年1月1日より)

老人ホーム入居でも小規模宅地の適用可能(平成26年1月1日より)

4.未成年者控除および障害者控除の引き上げ

改正後

未成年者控除   20歳までの1年につき10万円

一般障害者控除  85歳までの1年につき10万円

特別障害者控除  85歳までの1年につき20万円

相続のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

生前贈与のポイント(上手な生前贈与・生前贈与の方法)~基礎控除(年110万円)・相続時精算課税制度・配偶者控除~ / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市

生前贈与とは、

人が死亡してから(相続で)財産をもらうのではなく、

生きているうちに贈与で財産をもらうことです・・・。

本当に財産をあげたい人に確実に渡せるという点では、

相続時における紛争を未然に防ぐことができ、

また、

贈与した財産は(例えば不動産)、

その後に相続税の評価額が増加しても相続税に影響しないという点で節税効果があり、

更に、

孫へ贈与することによって世代を飛び越す効果(相続を1回回避)があると言えます・・・。

基礎控除(年110万円)の利用

年110万円の基礎控除額等を利用し、時間(年数)をかけることによって節税の効果が期待できます・・・。

例えば、子供3人に対して限度額いっぱいまで毎年贈与すると、

110万円×3人×10年=3,300万円の贈与を税金を払うことなく行うことができます・・・。

ただし、

1年単位では基礎控除額110万円以下なので無税と考えますが、

こうした方法は最初から3,300万円の贈与をする意図があったものとみなされ、

3,300万円全額に課税されてしまうことがあるので(連年贈与)、

複数年に渡ってこの制度を利用する際は注意が必要です・・・・。

相続時精算課税制度

相続時精算課税とは、

65歳以上の両親から20歳以上の子への贈与は、

2,500万円まで贈与税がかからなくなるという制度で、

その年の1月1日から12月31日までの1年間に、

贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円(2,500万円に達するまで複数年控除可能)の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります・・・。

前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、

2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります・・・。

2,500万円を超える部分は一律に税率20%で贈与税が課税されます・・。

相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合には、

その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります・・・。

なお、「相続時精算課税制度」を一度選択すると「暦年課税制度」には戻すことはできません・・・。

贈与税の配偶者控除

配偶者が居住用不動産の購入またはその建築資金を贈与されたときに、

贈与された金額から2,000万円まで控除することができる制度です・・・。

前述の基礎控除とあわせると年間2,110万円まで贈与税がかからないことになります・・。

住宅取得等資金の非課税制度

直系尊属である両親や祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合、

一定の金額が非課税(平成26年度は最高1,000万円)となる制度です・・・。

この制度は単独で使うことも、

相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能なので、

相続時精算課税制度と組み合わせて使った場合、最高3,500万円まで贈与税が非課税となります・・・。

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