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昨日はさわやかな(少し暑い?)秋晴れでしたね・・・。
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さて、今日はアイフル株式会社への過払い請求に対する対応状況について、
最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
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尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
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ここ最近(1年くらい)のアイフルは、
任意での段階では、
過払い元金の3割以上の返還には応じない姿勢を見せております・・・。
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そして、
こちらが任意での和解に応じないことが分かると、
こちらが過払い訴訟を提起するのと同時に(または先行し)、
調停を申し立て、
裁判上での(3割にて)和解を試みて来ます・・・。
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更に、
こちらが提訴した過払い請求訴訟に対しては、
移送を申立て、
時間稼ぎをしてきます・・・・(ほとんど嫌がらせですね)。
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その他についてはこれまで同様、
こちらの主張に対してはみなし弁済以外は全て反論してくるといった感じで、
一審で負ければ控訴してきますが、
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粛々と対応し、
控訴審でも勝訴することによって
過払い金の元金・利息とも全額を取り戻すことが可能です・・・・。
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アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
この三連休(敬老の日)は天気に恵まれましたね・・・、
おかげさまで気持ちよく過ごすことができ、あっとう間に終わってしまいました(皆さんは如何過ごされましたか?)。
さて、
最近は高齢者が消費者被害にあったり、契約トラブルにあったりするケースが非常に多く、
その数は年々増加しております・・・。
その中でも、
申し込んだ覚えがなく、
また、
業者側に申し込んだ覚えがないこと断ったのにも関わらず商品を送りつけてくるといった相談(トラブル)がとても多く、
国民生活センターに寄せられた相談件数は、
2012年(平成24年)と比べて2013年(平成25年)は15倍にものぼるそうです・・・・。
特に「健康食品」の送りつけが多く、
その手口は、
電話にて「以前ご購入いただいた商品をこれから送ります・・・。」などと事前予告があったり、
突然何の前触れもなく送りつけてくるなど様々です・・・。
「申し込んだ覚えはない」と断っても、
業者側は高圧的な口調や強硬な態度で迫ってくるため、
恐怖心を抱いた高齢者は契約を押し切られてしまうことが多いと言われています・・・。
電話でキチンと断ったにもかかわらず商品が送りつけられてしまった場合は、
まずは配達業者に対して受取拒否をしましょう。
もしも、何だかよくわからぬまま配達業者から商品を受取ってしまった場合は、
「業者へ送り返す」
「14日間開封せずに保管し、その後処分してしまう(特商法)」
「(業者に商品の引取りを申し出た上)7日間開封せずに保管し、その後処分してしまう(特商法)」
といった対応が考えられますが、
一人で判断したり対応することが不安な場合は、国民生活センターや司法書士、弁護士等の専門家に相談して下さい。
悪質商法被害の相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)
任意整理とは、
認定司法書士や弁護士を代理人に立て、
代理人が債権者と交渉し借金を減額させ、
かつ、
減額した借金を無利息(原則)にて3年間(平均)で分割弁済して行く債務整理です。
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そして、
任意整理は、
他の債務整理(特定調停・民事再生・自己破産)とは異なり、
法律上の制度によって定められた手続ではないため、
裁判所は手続きに関与しません。
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従い、
誰にも知られることなく、
秘密裏に借金問題を解決することが可能です・・・。
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あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
↓↓↓
さくら司法書士事務所公式HPはコチラ>>
債務整理&過払い専門サイト(当事務所運営)はコチラ>>
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遺産分割において、
相続人の中に判断能力を欠く常況があるのに後見開始の審判を受けていない方がいる場合、
その方にについて成年後見人を就ける必要があります・・・。
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そして、
その方の後見人が、
その方に代わって遺産分割協議に参加することになります・・・。
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ただし、
既に成年後見人が就いていて、
成年後見人自身も共同相続人となっており、
成年後見人がその方の遺産分割協議に参加する行為が利益相反になる場合には、
特別代理人の選任を家庭裁判所に求める(申立てる)必要があります・・・・。
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成年後見、遺産分割のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(Shimura Osamu)
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相続放棄をするには、
「家庭裁判所」を通しての手続き(相続放棄の申述)が必要です・・・・。
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従い、
一方の相続人が他方の相続人に、
「私は相続放棄したので亡父の借金を負う義務はない」
と主張しただけではダメですし、
また、
そのことを書面に残したとしても、
対外的には相続放棄をしたことにはなりませんので、
このままでは相続債務を負うことになります・・・・。
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しかも、
相続放棄は、
被相続人が亡くなったことを知ったときから原則として3ヶ月以内に行わなければなりません・・・・。
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尚、この3ヶ月の期間を熟慮期間と言い、
相続するか否かを判断するために設けられているのですが、
時間が足りない場合には、
家裁への請求によって、伸長することも可能です・・・・。
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相続に関するご相談は三多摩(西東京・立川・東村山)の「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)