任意整理とは、
認定司法書士や弁護士を代理人に立て、
代理人が債権者と交渉し借金を減額させ、
かつ、
減額した借金を無利息(原則)にて3年間(平均)で分割弁済して行く債務整理です。
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そして、
任意整理は、
他の債務整理(特定調停・民事再生・自己破産)とは異なり、
法律上の制度によって定められた手続ではないため、
裁判所は手続きに関与しません。
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従い、
誰にも知られることなく、
秘密裏に借金問題を解決することが可能です・・・。
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あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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遺産分割において、
相続人の中に判断能力を欠く常況があるのに後見開始の審判を受けていない方がいる場合、
その方にについて成年後見人を就ける必要があります・・・。
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そして、
その方の後見人が、
その方に代わって遺産分割協議に参加することになります・・・。
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ただし、
既に成年後見人が就いていて、
成年後見人自身も共同相続人となっており、
成年後見人がその方の遺産分割協議に参加する行為が利益相反になる場合には、
特別代理人の選任を家庭裁判所に求める(申立てる)必要があります・・・・。
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成年後見、遺産分割のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(Shimura Osamu)
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相続放棄をするには、
「家庭裁判所」を通しての手続き(相続放棄の申述)が必要です・・・・。
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従い、
一方の相続人が他方の相続人に、
「私は相続放棄したので亡父の借金を負う義務はない」
と主張しただけではダメですし、
また、
そのことを書面に残したとしても、
対外的には相続放棄をしたことにはなりませんので、
このままでは相続債務を負うことになります・・・・。
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しかも、
相続放棄は、
被相続人が亡くなったことを知ったときから原則として3ヶ月以内に行わなければなりません・・・・。
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尚、この3ヶ月の期間を熟慮期間と言い、
相続するか否かを判断するために設けられているのですが、
時間が足りない場合には、
家裁への請求によって、伸長することも可能です・・・・。
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相続に関するご相談は三多摩(西東京・立川・東村山)の「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
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この度の相続税の改正では、
相続税の課税対象を拡大するために、
相続税の基礎控除が次のように引き下げられることになりました・・・。
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★定額控除
5000万円(改正前) → 3000万円(改正後)
★法定相続人比例控除
法定相続人数×1000万円(改正前)→法定相続人数×600万円(改正後)
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上記改正後の基礎控除は、
平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について、
適用されることとなります・・・。
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改正前の内容(基礎控除)では、
被相続人100人に対する課税対象者は4人程度であったのに対し、
改正後は課税対象者が6人程度に上昇する見込みとのことです(政府税制調査会資料)・・・。
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・・
相続のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
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個人民事再生には、
小規模個人再生と、
給与所得者等再生の2パターンの手続きがあります・・・。
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「小規模個人再生」
継続的な収入のある個人や個人事業主が利用できる手続です。
再生計画案を認めてもらうためには、再生計画案に同意しない債権者が、
債権者総数の半数に満たず、
かつ、
その同意しない債権者の有する債権額が、
すべての債権額の2分の1を超えていないことが必要です。
サラリーマンの方はもちろんのこと、年金受給者やフリーター、パートの方でも利用できます。
尚、
小規模個人再生における債権者の同意とは、
債権者から「賛成します!」という表明を得なければならないことではなく、
「反対します」という表明がなければよいということで、
このような同意を消極的同意といいます。
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「給与所得者等再生」
小規模個人再生に該当する方のうち、
給与または給与に類する定期的な収入を得る見込があり、
かつ、
その変動の額が小さい(要は安定)と見込まれる場合、
・・・いわゆるサラリーマンの方が利用できる手続きです。
小規模個人再生のように、
債権者の同意というものは不要なので、
形式的な要件が整っていれば再生認可を得ることができます。
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