西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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抵当権抹消登記しないリスク / 無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 小平(花小金井) 東村山 東久留米

2014年05月06日不動産登記

「住宅ローンを完済したら、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が送られてきたのだが、そもそも抵当権抹消登記はしなければならないのか?」

といったご相談がありました・・・・。

不動産所有者(相談者の方)は権利者なので、

権利者の方が特に必要としないのであれば、

抵当権抹消登記を申請しなくても良いと思うのですが(罰則や罰金等もありませんし・・・)、

抵当権の抹消をしないで放置しておくと、

その不動産を購入する人がいなかったり、

不動産を担保に新たな融資を受けることができなくなる可能性があります・・・。

また、

金融機関から交付された書類の中には(登記上の)有効期間が3ヶ月のものがあり、

この期間を過ぎてしまうと(詳しいことはまたの機会にご説明しますが)色々面倒なことになることも考えられます・・・・。

従いまして、

金融機関から抵当権抹消の必要書類を受け取った際は、

キチンと(早めに)抵当権抹消登記を申請することをお勧めします。

抵当権抹消登記のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村修

借金を完済し終えており(返済し終えており)、現在取引がない状況でも過払い請求は可能です。 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(Shimura Osamu) 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市

2014年04月28日日々の雑感

過去に消費者金融やクレジット会社からのキャッシングを利用しており、

現在既に取引が終了している場合でも、

取引終了(完済後)から10年を経過していない限り過払いの返還請求が可能です。

但、

10年を経過していると原則として返還請求権が時効により消滅するので(時効を主張されるので)、

注意が必要です。

尚、

借金完済後に過払い請求をしても、

個人信用情報機関に事故情報(いわゆるブラック)が搭載されることはありませんのでご安心下さい。

あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

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「事務の費用」は随時精算の対象となりますが、「報酬」は勝手には貰えません。 【成年後見制度】 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市

2014年04月21日成年後見

成年後見人(保佐人・補助人が後見の事務を行うために必要な費用は、

ご本人の負担となります・・・。

事務の費用とは、

その職務を行うのに必要な費用で、

交通費や通信費、

文書作成費用等が該当します・・・。

また、

成年後見人(保佐人・補助人)は適切な額の報酬を受けることができるのですが、

勝手に後見人が報酬の金額を決めることは(当然ながら)許されません・・・。

報酬を受けるためには、

家庭裁判所に「報酬付与の審判」の申立を行い、

家庭裁判所が、

ご本人や成年後見人等の資力、

成年後見人等の専門性及び行った仕事の内容などを総合的に判断して、

報酬を付与するかどうかを含め、

その金額を決定します・・・・。

成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

相続登記はするべきか / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 

2014年04月14日相続、遺産分割

相続開始後に亡くなった方が自己の不動産を第三者に売却することなどあり得ません・・・。

また、

(売主の)生前に不動産を買い受けたものの、

登記をする前に売主が死んでしまった場合、

買主と売主の相続人とは取引当事者の関係になるため、

相続人は当然、

買主への所有権移転登記に協力しなければなりません・・・。

以上のことからして、

相続が開始したからと言って相続登記が義務付けられている訳でもなく(罰金も当然ない)、

そのままにしておいても第三者に所有権が移ってしまうことはありません(時効取得など別次元の問題はさておいて)・・・・。

しかし、

物権変動の過程を忠実に公示して取引の安全と円滑に資するという不動産登記制度の趣旨からして、

相続不動産を第三者に売却する場合や、

相続不動産に担保権を設定する場合には、

その前提として相続登記を経由しなければならず、

故人名義のままから直接これらの登記をすることはできません・・・・・。

相続登記をしないまま長年放置しておくと、

第2第3の相続が発生し、

そうなると親族間の付き合いが希薄になっていることも珍しくなく、

また、

関係者が増える結果、

昔ならまとまる話もまとまらず、

紛争が生じる可能性が高くなると言え、

これを回避する手段が相続登記です・・・。

相続登記のご相談・ご依頼は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

遺言を無かったことにしたい(撤回したい)・・・。  / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 小金井 三鷹

2014年04月08日相続、遺産分割

遺言は、

取り消すことも撤回することも可能です。

・・・・一旦作成したら取り消せない、変更できないでは困りますからね。

・・

前に作成した遺言と後から作成した遺言では、

後から作成した遺言が優先します・・・。

従い、

作成した日付がとても重要になり、

11月吉日のように、

日付を特定できない場合は遺言は全て無効になってしまいます・・・。

なお、

従前の遺言と新しい遺言とで内容が重複する箇所は、

新しい遺言内容にて変更されたものとされます・・・。

また、

遺言に書いた財産を売却したり贈与するなどして処分してしまった場合は、

その財産については、

遺言内容の撤回があったことになります・・・。

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