西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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個人民事再生は、住宅を手放すことなく借金の80%を免除してもらう手続きです。   / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市 東村山市 東久留米市 清瀬市

2014年06月09日info

個人民事再生は、

大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きです

地方裁判所に申立てをして、

借金の額を、

『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額してもらい、

減額された借金を、

3年間でキチンと分割返済することを条件に、

残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというしくみです。

また、

自己破産の場合は、

原則として「住宅(不動産)」は失うことになりますが、

個人民事再生の場合は、

ローン中のマイホーム(住宅不動産)を手放すことなく(財産として残したまま)、

債務整理を行うことが可能です。

つまり、

個人民事再生は

住宅ローンはそのまま支払い(減額はありません)、

その他の消費者金融や信販・クレジットといった借金について

裁判手続きによって大幅に減額してもらう手続きなのです・・・。

あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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養子の相続権(順位・相続分・遺留分)/ 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市

2014年06月02日相続、遺産分割

普通養子、

特別養子、

何れの養子であっても、

養子は養親の嫡出子としての地位を取得しますので、

養子は第1順位の相続人として扱われ、

法定相続分も、

遺留分も、

実子と何ら変わることなく、

その権利を有します・・・。

尚、

普通養子は、

実親との親子関係も残りますので、

実親が亡くなった場合も、

養子に行っていない他の兄弟姉妹と同等の相続分を有します・・・。

ちなみに(当たり前ですが)、

離縁が成立しない限り、

養子が成人しても、

また、

結婚しても、

その地位が変わることはありません・・・。

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借金返済後10年以内であれば過払い請求が可能です。  / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 

2014年05月26日info

過去に消費者金融やクレジット会社からのキャッシングを利用しており、

現在既に取引が終了している場合でも、

取引終了(完済後)から10年を経過していない限り過払いの返還請求が可能です。

但し、

10年を経過していると原則として返還請求権が時効により消滅するので(時効を主張されるので)、

注意が必要です。

尚、

借金完済後に過払い請求をしても、

個人信用情報機関に事故情報(いわゆるブラック)が搭載されることはありませんのでご安心下さい。

あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

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遺留分減殺請求権の行使 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ) 小平市(花小金井) 東村山市 東久留米市 清瀬市

2014年05月19日相続、遺産分割

遺留分減殺請求権の行使は、

権利者の一方的な意思表示によって効力を生じますので、

受遺者や受贈者の承諾は不要ですし、

また、

その行使の方法は、

裁判上の請求でも、

裁判外の請求でも、

抗弁の形式でも構いません・・・。

但し、

遺留分減殺請求権は、

1年の消滅時効にかかるため、

裁判外での意思表示の場合には、

いつ請求がなされたかの争いが起こらないように、

内容証明郵便にて請求しておくことが望ましいです・・・。

遺留分減殺請求のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

賃料(家賃)不払いを理由とする建物賃貸借契約の解除 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 三鷹市 武蔵野市

不動産賃貸借契約は、

売買契約などのような1回限りの契約ではなく、

長期間継続する性質があるため、

貸主と借主の「信頼関係」が非常に重要となります・・・・。

そして、

たった1回賃料の支払いを怠っただけで賃貸人の解除を認め、

賃借人の生活基盤である住まいを奪うことは、

賃借人の立場を不安定にするものであり非常に酷なため、

本来であれば(原則として)、

  1. 相当の期間を定めた催告
  2. その期間内に賃借人が支払いをしなかった
  3. 解除の意思表示

上記3つの要件を満たせば解除が認められるのですが、

判例や学説上では、

上記1~3の他に、

「賃貸人と賃借人との信頼関係が崩壊したこと」も賃貸人から解除をするためには必要な要件として加えられております・・・。

それでは何か月分くらい家賃が滞納されたら賃貸人による契約解除が認められるのでしょう・・・?

これについては、

2か月分で認められた例もあれば、

通産13年分の未払いがあっても認められなかった例もあり、

裁判例は様々で、

一義的にどれくらいの賃料滞納があれば解除できるのかについては断定できません・・。

ただ、

一つの目安として、

何ら理由なく3か月分以上の家賃を滞納している場合は、

信頼関係は崩壊していると考えて良いと考えられます・・・。

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