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遺産分割協議書は、
法律上作成を要求されているわけではありませんので、
必ずしも書面化する必要はなく、
極論を言いますと、
口頭での合意でも有効です・・・。
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しかし、
不動産の相続登記申請の際には、
遺産分割協議書を添付する必要がありますし(+実印+印鑑証明)、
また、
銀行や信用金庫等の金融機関における手続きでは、
金融機関独自の書面が要求されることがあります・・・。
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更に、
口頭での合意だけでは、
後で言った言わないの争いや、
勘違い(記憶違い)といった、
相続人間でのトラブルが懸念されます・・・。
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従いまして、
結局は、
遺産分割協議書の作成は必須と言うことになります・・・・。
キチンと作成しておいた方が、
後日の紛争を未然に回避することができますからね・・・。
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遺産分割協議のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理