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昨日の雷雨は凄かったですね~。
ちょうど犬の散歩中に見舞われてしまいました。
傘を持って出かけたもののまったくの無駄だったようで、
犬も私もずぶ濡れになってしまいました・・・・。
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さて(話はかわり)、
遺産分割において、
相続人の中に判断能力を欠く常況があるのに後見開始の審判を受けていない方がいる場合、
その方にについて成年後見人を就ける必要があります・・・。
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そして、
その方の後見人が、
その方に代わって遺産分割協議に参加することになります・・・。
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ただし、
既に成年後見人が就いていて、
成年後見人自身も共同相続人となっており、
成年後見人がその方の遺産分割協議に参加する行為が利益相反になる場合には、
特別代理人の選任を家庭裁判所に求める(申立てる)必要があります・・・・。
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成年後見、遺産分割のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(Shimura Osamu)