西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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過払い金返還請求(回収)にかかる期間は・・・

サラ金消費者金融等の貸金業者に対する受任通知によって取引履歴の開示請求を行い、

 

金融業者から開示された取引履歴を利息制限法所定の上限利率によって金利の再計算を行い(引き直し計算)

 

貸金業者に対し、引直計算に基づいて算出された「過払い金」の返還請求を行い、

 

貸金業者との交渉によって、返還金額、支払い方法、支払期日を決めて双方合意に達したならば和解契約を締結する・・・・・・・(過払い金の満額返還に応じてくれない場合や、その他の条件に折り合いがつかなければ訴訟上の請求によって回収を図ることになります)。

 

・・・これが当事務所の過払い金返還請求におけるおおまかな流れなのですが、

上記4つのステップのうち、最後のステップ・・・・貸金業者との過払い金の返還交渉の段階についてのことなのですが、

消費者金融の対応というものは常に同じスタンスではなく、

 

例えば、

 

昨年までは過払い金の100%満額返還に応じていた業者が、

今年になると7割以上は任意での返還に応じなくなったり(この場合は訴訟に踏み切ることになります)、

 

半年前までは、過払い金の返還期日が和解日(合意に達した日)から50日後だった業者が、

今月になると和解日から90日後になったり、

 

もっとひどい状態になると、

一括では返済することができないので数回の分割による支払いになったりと、

 

金融業者の対応は、日々刻々と変化しております・・・・。

 

過払い金返還請求への対応や改正貸金業法(グレーゾーンの廃止)による、

財務体質の悪化の影響(業者の対応が変化する理由)は毎月顕著に表れており、

過払い金の回収を行う上では、

その動向には常に注視しつつ、

迅速かつ適切な判断を行う必要があります・・・・・・。

 

以下「11月6日/毎日新聞」引用
プロミス、アコム、武富士の消費者金融大手3社は6日、08年9月中間連結決算を発表した。最終(当期)利益は三井住友系のプロミスと三菱UFJ系のアコムでやや増加したが、独立系の武富士は大幅減益となった。独立系のアイフルも同日、08年9月中間決算(12日発表予定)の最終利益予想を従来の165億円から71億円に大幅下方修正し、銀行系と独立系で明暗が分かれた。

消費者金融業界は改正貸金業法で、収益源だった灰色(グレーゾーン)金利の撤廃や融資の総量規制などが決まり、厳しい経営環境にある。ただ、銀行系は銀行の信用力をバックに低コストで資金を調達することができ、利益の確保につながっている。他方、独立系は金利負担が重く、業績の差に表れた。

一方、決算発表した3社の上限金利を超えた過払い利息返還額は08年4~9月で前年同期比15~40%増の427億~526億円と高止まりしている。9月末時点の3社合計の融資残高も4兆1321億円と前年同期比14.1%減だった。

 

 

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遺産分割における遺産の評価基準[相続財産の評価の基準時]

2008年11月11日相続、遺産分割

遺産分割協議において、

被相続人の残した遺産(相続財産)を公平かつ適正に分配するためには、

遺産の価値(時価)を把握することが重要です・・・・。

 

相続人全員が合意しているのであれば、

(評価方法や評価額について)遺産の評価をしなくても相続手続きは円滑に進むのですが、

相続人間で争いがあるような場合は、

遺産の評価基準や相続財産の評価方法が問題となってまいります・・・。

 

評価の基準時

相続が開始した日(被相続人が亡くなった日)と、

遺産分割のとき(遺産の分配について話し合いを行うとき)とする、

2つの考え方がありますが、

実務上の多くは、後者の遺産分割のときを、遺産の評価の基準時としています。

 

ただし、

 

特別受益寄与分がある場合には(その目的物の評価は)、

実務上の多くは、前者の相続が開始した日を、遺産の評価の基準時としています・・・・。

 

 

なぜ、評価の基準時を決めることが重要なのか?

遺産分割協議は、

「いつまでに行わなければならない・・・」といった期限はありませんので、

1年でも、5年でもそのままにしておき、

相続開始から10年後に遺産分割を行うこともなんら問題ありません・・・・・。

 

しかし、相続開始から遺産分割までの期間が長期に及ぶと、時価が変動する場合がありますので(不動産バブル、株価の暴落など)、

評価の基準時を決めることはとても大事なことなのです・・・・。

 

 

 

相続登記、遺産分割のご相談は西武新宿線(東伏見・西武柳沢・田無・花小金井・小平)の「さくら司法書士事務所」

過払い金返還請求訴訟のため西東京市から秩父市へ

田無駅から西武新宿線の本川越行きに乗り、

所沢駅で西武池袋線に乗り換え、

「西武特急ちちぶ」を利用すれば、1時間39分で西武秩父に着くことができる・・・・・・・急行に乗ってしまうと飯能乗り換えになり1時間47分かかってしまう・・・・・・・そして西武秩父駅から・・・・・。

 

朝っぱらからなぜこんなことを調べてるのかと言いますと、

今日は午後一で秩父簡易裁判所にて、

消費者金融のエイワに対する過払い金返還請求訴訟(不当利得返還請求訴訟)の第1回目の口頭が入っているので、

田無(西東京市)から秩父簡裁までの所要時間を把握する必要があるからです。

 

過払い請求訴訟の申立はエイワ(被告)の住所地を管轄する裁判所でも良いのですが、

エイワの本社は神奈川県横浜市西区であるため、

保土谷簡易裁判所がその管轄となり、

事務所のある田無から横浜に向かうよりは(しかも保土ヶ谷簡裁は横浜駅から遠く、バス利用もしくは相模鉄道星川駅又は和田町駅から徒歩20分を要します)、

原告(依頼人)の住所地を管轄する秩父簡裁を申立先とした方が近いのです・・・・それに山へ向かった方が気持ち良いですもんね・・。

 

夕方からは2件の債務整理の相談予約(自己破産任意整理)が入っているので、

今日は長い一日になりそうです・・・・。

 

 

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京都への出張・・・・・・・・と遊び

2008年11月09日日々の雑感,趣味

先週の火曜・水曜は出張のため京都へ行きました・・・・・・。

 

もともと、何れ近いうちに下京区に行かなければならない相続案件の用事があったのに加え、

裁判事務の関係で京都地方裁判所に行く用件が偶然にも発生したため、

両方一度に済ますべく(・・・・余った時間でゆっくり観光を楽しみたいので)朝一の新幹線に乗り込みました・・・・。

 

三連休(土曜、日曜、文化の日)が終わった翌日だからなのでしょうか、

想像していたよりも人が少なく、

街中も裁判所も市役所も空いていました・・・・。

 


「先斗町」・・・・人通りはまばらでとても静かです・・・・。

 


柊屋旅館


どちらも高級旅館です・・・・いつかは泊まってみたいですね。


俵家旅館

 


京都市役所・・・・昭和2年建築とのことです・・・・・すばらしい歴史的建造物ですね。

 

初日は(仕事を終えた後)街中をブラブラ歩き、前々からチェックしていた銘菓を買い込みホテルへ戻りました・・・・。

 

《翌日》

持参してきた私服とスニーカーに履き替え、9時過ぎにはホテルを出ました・・・・・・帰りの新幹線は夜なので、時間はたっぷりとあります・・・・。

 

平安神宮の鳥居(昭和4年建造)・・・・高さ24.4メートルもあるそうです。
こんな大きい鳥居を見たのは初めてです(もちろん平安神宮に来るのも初めてです)。

 

平安神宮・・・・ちょうど結婚式をあげているカップルがおり、その姿(十二単と紋付袴)が珍しいのか、大勢の外国人観光客が写真を撮っておりました・・・・・。

まるで芸能人を記者が囲んでいるような様子で面白かったです・・・・。

 

南禅寺の水路閣・・・・サスペンスドラマでよくみかけますよね・・・。

 

 

お腹が空いたので昼食です・・・・日の出うどん

 

 

観光客と言うよりは、地元の方が入っており、みなさんカレーうどんを食べておりました・・・・・・。

各テーブルに団扇までついているくらいです(カレー=辛い=汗=扇ぐ)。

 

 

私もカレーうどん(辛口)を頼みました・・・・美味しいですねえ、繁盛している理由がわかります。

後日調べたところ、このうどん屋さんは結構有名なお店のようでした。

 

 

哲学の道

 

 

哲学の道を北上して、銀閣寺へ向かいます・・・。

 

 

銀閣寺入り口

 

 

向月台(写真上部が切れてしまっていますね)

 銀閣寺本堂前に富士山のような型の盛砂があります。

 

 

銀砂灘

 う~ん、なんだかよくわかりませんが、芸術肌ではない私にもその素晴らしさがわかります・・・・・。

 

 

残念ながら本堂は改装工事中でした・・・・・。

 

こーゆーときは(銀閣寺に限らず)、

正規の拝観料(500円)をとらずに減額するか・・・・・、

もしくは、

入り口にでかでかと(英語・中国語・韓国語など)、「工事中のため銀閣寺本堂は見ることができません」と知らせてげるべきだと思いますっ(キッパリ)。

・・・・・・・遠くから来た外国人観光客の方が気の毒ですよね。

 

 

ホテル~平安神宮~南禅寺~哲学の道~銀閣寺~ホテル・・・・・・、

しめて17キロです・・・・・。

少々疲れましたが東京と異なり、京都は歩いているだけでも楽しいですね・・・・。

 

 

 

法律問題のご相談は西東京市田無のさくら司法書士事務所

相続開始日によっては法定相続人が変わる?!

数年前は、田無法務局(東京法務局田無出張所)や立川法務局(東京法務局立川出張所)にちょくちょくと顔を出す機会があったのですが、

不動産登記のオンライン化が進んだことが手伝ってか、

最近は、行く機会がめっきりと減りました・・・・・。

 

相続人への所有権移転登記など、

相続手続きの依頼を受けてまず最初にやるべきことと言えば、

誰が相続人なのかをハッキリさせることです。

 

相続人の確定は、

戸籍の記載によって判断していきますので、

相続関係者の戸籍調査が非常に重要な業務になるのです・・・。

 

古い戸籍になると、あまりにも達筆すぎて非常に読みづらかったり、

または、

漢字を間違えていたりすることも少なくないのですが、

所詮、日本語で記載された書面なので、

キチンと読めば、

その相続親族関係の全貌は明らかとなります・・・・。

 

しかし、注意しなければならないのが

民法、親族法、相続法、家族法といった「法律」で、

現行民法とは異なった取り扱いによって、法定相続人を確定しなければならない場合があるのです・・・・・。

 

昭和22年5月2日以前の死亡(相続開始)

昭和22年5月2日までに開始した相続に関しては、

原則として、

旧民法の親族法、相続法が適用するため、「家督相続」に注意が必要です・・・・。

 

家督相続人が選定されていた場合には、

戸主の死亡または隠居によって戸主の地位並びに相続財産が家督相続人に単独承継されます・・・。

 

尚、上記期日までに相続が開始した場合であっても、

昭和23年1月1日の新法施行後に家督相続人を選定しなければならない場合は新法が適用されます・・・・。

 

 

昭和55年12月31日までの死亡(相続開始)

昭和55年改正前の民法は、

兄弟姉妹についても、

直系尊属の代襲相続を制限なく認めていました・・・・・。

 

従い、

新法施行日である昭和56年1月1日以前に開始した相続については、

兄弟姉妹の孫が再代襲者として相続人となることがあります・・・・・。

 

 

 

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