西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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遺産分割における遺産の評価基準[相続財産の評価の基準時]

カテゴリー : 相続、遺産分割

遺産分割協議において、

被相続人の残した遺産(相続財産)を公平かつ適正に分配するためには、

遺産の価値(時価)を把握することが重要です・・・・。

 

相続人全員が合意しているのであれば、

(評価方法や評価額について)遺産の評価をしなくても相続手続きは円滑に進むのですが、

相続人間で争いがあるような場合は、

遺産の評価基準や相続財産の評価方法が問題となってまいります・・・。

 

評価の基準時

相続が開始した日(被相続人が亡くなった日)と、

遺産分割のとき(遺産の分配について話し合いを行うとき)とする、

2つの考え方がありますが、

実務上の多くは、後者の遺産分割のときを、遺産の評価の基準時としています。

 

ただし、

 

特別受益寄与分がある場合には(その目的物の評価は)、

実務上の多くは、前者の相続が開始した日を、遺産の評価の基準時としています・・・・。

 

 

なぜ、評価の基準時を決めることが重要なのか?

遺産分割協議は、

「いつまでに行わなければならない・・・」といった期限はありませんので、

1年でも、5年でもそのままにしておき、

相続開始から10年後に遺産分割を行うこともなんら問題ありません・・・・・。

 

しかし、相続開始から遺産分割までの期間が長期に及ぶと、時価が変動する場合がありますので(不動産バブル、株価の暴落など)、

評価の基準時を決めることはとても大事なことなのです・・・・。

 

 

 

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