清流や用水路、湧水、湖、滝など・・・・、
私は結構「水」が好きなようで(それも淡水)、
携帯電話内に保存されている画像には「水」に関するモノが比較的多いです・・・・・・・・それに食べ物の写真も。
ここ1ヶ月以内だけでも結構あるんですよ・・。


まずは「ハケ」です・・・・武蔵野では有名な湧水ですよね、まだ残暑が厳しい9月初旬頃に訪れました。
ハケとは、武蔵野台地を流れる多摩川が太古に形成した河岸段丘の段差を言い、
国分寺崖線が「ハケ」、立川崖線が「ママ」と呼ばれれております・・・。
ハケ下とママ下それぞれ綺麗な水が湧き出ており、
ハケ下のお鷹の道・真姿の池湧水群は名水百選にも選ばれているほどです。


これは野川です。
水があふれ出ている下の写真は野川に流れ込む湧水で、冷蔵庫に入れておいた冷水のように冷たかったです・・・・。
野川も湧水によって形成されており、源流は日立製作所中央研究所内(国分寺市の東恋ヶ窪一丁目)にあるようです・・。


最後に柿田川の湧水群・・・・・沼津インターを降りると、大抵目にするのですが、いつもなかなか余裕がなく(時間的にも気持ち的にも)見ることができませんでした・・・・。
9月下旬に事務所の所員旅行に行った際に今度こそはと思い、(みんなにお願いして)立ち寄りました・・・。
ここはあまりにも有名ですね、名水百選にも選ばれてますし、湧水量は日に70万トンから100万トン程で東洋一と言われております・・・。
ちなみに明日は友人らと秋川(桧原村)へ「バーベキュー&釣り」に行きます・・・・・・・また「水」ですね。
東京司法書士会三多摩支会では、
奇数月に奥多摩町にて無料法律相談会を行っております・・・。
先週の土曜(9月)は私が担当相談員だったのですが、
開始時刻前から数組の相談者が待っているような状況でした・・・・司法過疎対策強化の必要性をつくづくと感じます・・・。
奥多摩相談会において、
香典、お墓、生命保険金、死亡退職金は相続財産なのか?・・・といった質問があったのですが、
結構このような質問は多く、
どこへ行ってもよく耳にします・・・・・・。
以前にも(旧)司法書士ブログにこのことについて触れましたの、再度紹介したいと思います。
《祭祀は相続財産でしょうか?》
祭祀を営むのに必要な系譜、祭具及び墳墓の所有権は相続財産には属さず、独自の方法と順所で祭祀承継者を定める(民897条)。
「系譜」って?・・・・家系図や図書のことです。
「祭具」って?・・・・神棚や仏壇のことです。
「墳墓」って?・・・・墓碑のことです。
じゃあ墓碑の置いてある土地(墓地)の所有権や墓地使用権は如何でしょうか?
→これも墳墓に含まれるので祭祀扱いとなります。
《生命保険金は相続財産でしょうか?》
生命保険金を受け取る権利は保険契約によって発生する扱いが一般的なので、保険金受取人を○山○夫というように具体的相続人名を挙げて指定していた場合には、この生命保険金は受取人独自の財産となり、相続財産には含みません・・。
一方、
被相続人自分自身を受取人に指定していた場合には相続財産となります・・・。
《死亡退職金は相続財産でしょうか?》
死亡退職金というものは会社の場合には当該会社の就業規則であり、国家公務員であれば国家公務員退職手当法等の法令がその支給の根拠となります・・・・。
従い、受給者の範囲や順位は民法の相続規定とは異なる結果、相続財産とはならないのです・・・。
遺族年金等、社会保障関係の特別法によって支給されるものも同様です。
《香典は相続財産でしょうか?》
遺族に対する慰謝(または葬式費用の分担)という趣旨から、喪主へのとみなされるため、相続財産とはなりません。
相続問題、相続登記に関するご相談は、西東京市さくら司法書士事務所
結論から申し上げますと、
三和ファイナンスを買収した「かざかファイナンス株式会社(東京都港区六本木1丁目8番7号)」が、
有名義、無名儀を問わず過払い金をキチンと返金すると裁判所に上申しました。
つまり、
三和ファイナンスの破産を回避するために、かざかファイナンスが責任を持つということです。
従いまして、三和ファイナンスに対して過払いを有する方(これに関与なさっている弁護士さん司法書士さん)は
同社に過払い請求(提訴)を行っては如何でしょうか?・・・・ハッキリいって、今までの対応からして、確実に返金されるまでは同社をまったく信用できませんので、速やかに請求した方が宜しいかと存じます。
以下、これまでのマトメです。
三和ファイナンスに対する債権者破産申し立て
9月12日、債権者598名にて、東京地方裁判所に三和ファイナンスの債権者破産を申し立てました。
三和ファイナンスが一部過払い金を返金
9月30日、破産申立債権者のうち有名義債権分のみ(1億3758万3520円)返金されました。
審尋期日
10月1日、審尋期日にて三和ファイナンスには破産原因があることは明らかであるとして、当日中にも破産開始決定が出るところまで進みました・・・・。
1日夕刻、三和より、
・かざかファイナンス株式会社(東京都港区六本木1丁目8番7号)が、三和ファイナンスの100%親会社となった。三和の買収に関しても、クレディアと同様に、法令を順守した経営により、再建を果たす事で社会に貢献していく方針でいる。
・三和ファイナンスは申立債権者の債権元本に利息10%を付して支払った。
・かざかファイナンスは、三和ファイナンスをして、本日現在、判決及び和解が成立している全債権について、迅速に支払わせる方針であり、正確な債権額が確定次第、三和ファイナンスより、速やかに債権者に支払う。
・三和の今後の過払請求に対する対応については、当事者間の誠実な協議に基づく和解により債務額を適切に確定させた上で、随時支払っていく。
・かざかファイナンスは、必要に応じ、三和ファイナンスに対し、随時十分な資金を供給する。
・かざかファイナンスは、三和ファイナンスに対し、銀行預金9億6000万円余りの口座を判決及び和解で確定した過払い債務の支払い原資に宛てるとの指示をした。
・今までの三和ファイナンスの経営方針を大きく転換し、適切な対応をとる。
旨の上申書が提出されました。
よって、今回の破産申し立ては撤回することになります・・・・
が、
過払い金の返済が進まなければ、再び破産を申し立てることになります・・・。
9月30日、三和ファイナンスに過払い金返還を求め、(9月12日に)東京地裁に同社の破産を申し立てた債権者約600人の弁護団口座に1日、同社から約1億3800万円が支払われました・・・。
ただし、三和ファイナンスより振り込まれた上記金額は債権額総額ではなく(破産申し立ての債権額は約3億2000万円です)、
281件の有名義債権分(判決などで確定した債権分)にすぎません・・・・。
確かに本件において私が担当している債権者(過払いを有する依頼人)のうち、
債務名義を取得している方については、
三和から弁護団へ送られた債権目録一覧表に債権者名並びに返金した債権額の記載がありますが、
訴訟係属中で債務名義を取得していない債権者については、
なんら措置がありません・・・・。
破産申立てについて当事者の意見を聞く審尋が1日開催されたわけですが、
三和ファイナンスは上記返済を理由に、「破産する状態ではない」として、申し立ての棄却を求めております。
しかし、
無名儀債権や本件に参加していない債権についても、キチンとその弁済が担保されない限り、同社は破産を免れるべきではありません。
貸金業者のみなし弁済(利息制限法を超過する利息の受領)の主張がほぼ不可能になった頃(平成18年1月)はそうでもなかったのですが、
一昨年頃からでしょうか?・・・・・・・、
(訴訟前)過払い請求に対する「返還金額・返還日」などの各社の対応が頻繁に(どちらかと言えば良くない方向に)変わるようになりました・・・。
先月交渉したものは100%の満額返還だったのに今月の分になると60%返還の回答だったり、
和解日から40日後に返還だったのものが今後は80日後になったりと・・・・・・。
恐らく、日々、全国多数の債権者からの過払い金返還に対応している(資力低下)表れなのでしょう。
近畿地方に本社を置く某大手貸金業者も訴訟外の交渉では8割以上の返還に応じないようになりました・・・・(私に対してだけなのかは分かりませんが・・・)。
訴訟に踏み切ればこちら側の主張が認められることはほぼ確実なので、
不当利息返還請求にかかる争点が存在しなければ、早い段階で貸金業者からは満額返還の和解を持ちかけてくることが多く、
こちらとしても、過払い金元金の満額に加え、(訴訟まで踏み込んだ分)利息や訴訟費用も加味して返金してもらうことを条件にこれに応じ、
和解→入金→訴訟の取り下げ・・・・といった段階を経て「過払い金の回収」を終えるわけですが、
「提訴すれば満額返還に応じるのだったら最初からそうすればいいのに・・・」なんてことをいつも思ってしまいます・・・。
訴状を作成し、証拠書類や付属書類の準備をし、法務局にて貸金業者の資格証明を取得し、印紙及び郵券を購入し、管轄裁判所へ申立に行く・・・・・・、
訴訟をするのも結構、手間ひま並びに費用がかかります。
貸金業者の狙いは恐らくココ(訴訟を行う面倒)なのでしょう・・・・・・・・。
今日はその某大手貸金業者へ4件の不当利得返還請求訴訟を申立てます。
過払い請求は西東京・三多摩(小金井、小平、立川)の「さくら司法書士事務所」