西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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相続開始日によっては法定相続人が変わる?!

カテゴリー : 不動産登記,相続、遺産分割

数年前は、田無法務局(東京法務局田無出張所)や立川法務局(東京法務局立川出張所)にちょくちょくと顔を出す機会があったのですが、

不動産登記のオンライン化が進んだことが手伝ってか、

最近は、行く機会がめっきりと減りました・・・・・。

 

相続人への所有権移転登記など、

相続手続きの依頼を受けてまず最初にやるべきことと言えば、

誰が相続人なのかをハッキリさせることです。

 

相続人の確定は、

戸籍の記載によって判断していきますので、

相続関係者の戸籍調査が非常に重要な業務になるのです・・・。

 

古い戸籍になると、あまりにも達筆すぎて非常に読みづらかったり、

または、

漢字を間違えていたりすることも少なくないのですが、

所詮、日本語で記載された書面なので、

キチンと読めば、

その相続親族関係の全貌は明らかとなります・・・・。

 

しかし、注意しなければならないのが

民法、親族法、相続法、家族法といった「法律」で、

現行民法とは異なった取り扱いによって、法定相続人を確定しなければならない場合があるのです・・・・・。

 

昭和22年5月2日以前の死亡(相続開始)

昭和22年5月2日までに開始した相続に関しては、

原則として、

旧民法の親族法、相続法が適用するため、「家督相続」に注意が必要です・・・・。

 

家督相続人が選定されていた場合には、

戸主の死亡または隠居によって戸主の地位並びに相続財産が家督相続人に単独承継されます・・・。

 

尚、上記期日までに相続が開始した場合であっても、

昭和23年1月1日の新法施行後に家督相続人を選定しなければならない場合は新法が適用されます・・・・。

 

 

昭和55年12月31日までの死亡(相続開始)

昭和55年改正前の民法は、

兄弟姉妹についても、

直系尊属の代襲相続を制限なく認めていました・・・・・。

 

従い、

新法施行日である昭和56年1月1日以前に開始した相続については、

兄弟姉妹の孫が再代襲者として相続人となることがあります・・・・・。

 

 

 

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