西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

電話番号 042-469-3092 サイトマップ 初回ご相談無料
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

自筆証書遺言は家庭裁判所での「検認」が必要です。

今日から11月・・・・平成20年も残すところあと2ヶ月ですね。

 

昨日は東村山税務署~国分寺市役所~府中法務局(東京法務局府中出張所)と、

北から南への移動が多く、

西武新宿線、西武国分寺線、中央線、武蔵小金井駅から京王バスと、

何とも乗り継ぎの悪い、疲れる一日でした・・・・・本日もそれをひきずっています。

 

話は変わり、先日、

 

遺言書があるのだが、開封しようかしまいか迷っている・・・・もしもややこしい遺産分割の内容だったり、(自分には相続財産を分けないといった)不利な内容だったら困るので・・・・」

 

といった相談を頂きました・・・・以外と多い相談です。

 

公正証書遺言を除く)亡くなった方の遺言書を発見した場合は、

そのまま放っておいたり、

勝手にその取扱いについて判断したり、

捨てたり、

開封してはならず、

その遺言書の「検認」を受けなければなりません・・・。

 

検認とは

相続人に遺言の存在と内容を明らかにして、

遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名などを確認し、

後日、

偽造や変造等がなされることのないよう、事前に検証して証拠を保全しておく手続きです。

従い、遺言書に書かれている内容が、法律的に「有効」なのか「無効」なのかといったことまでを判断する手続きではありません・・・・。

 

検認手続きの流れ

1 申立
被相続人(遺言者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書検認申立を行います。

2 検認期日の通知
家裁から相続人その他の利害関係人に検認期日が通知されます。

3 検認の実地及び検認済みの通知
封印された遺言書は相続人(または代理人)の立会いのもと開封されます。
検認が終了しますと、後日、検認に立ち会わなかった相続人等に対し、検認がなされた旨の通知がなされます。

4 検認済みの証明
検認を受けた遺言書の末尾には「検認済証明書」が編綴、契印されます。

 

尚、この証明がないと遺言書による相続登記(所有権移転登記)はできませんし、

また、

遺言書の検認を怠り、検認を受けぬまま遺言執行をしたり、

家庭裁判所外で遺言書を開封した場合は、

5万円以下の過料に課せられます・・・・。

 

 

 

遺産分割、相続、登記のご相談は西東京市・国立市・昭島市のさくら司法書士事務所

過払い請求とブラックリスト・・・個人信用情報訂正の申立

サラ金、消費者金融といった貸金業者や信販会社に過払い金の返還請求をすると、

債務整理

「契約見直し」

といった情報が

信用情報機関のデータベース(一般的にブラックリストと呼ばれているもの)に数年間載る可能性がゼロではありません・・・・・。

 

無事故かつ過払い請求をしない場合の情報は「完済」

延滞もせず、

任意整理特定調停個人再生自己破産といった債務整理も行わず、

更に約定通りに返済後、過払い請求しない場合の信用情報は「完済」扱いです・・・。

 

 

過払い金返還請求は「完済」情報扱いにすべき

過払い請求は正当な権利にすぎませんので、「延滞」でもなければ「債務整理」でもありません。

 

 

信用情報の訂正申立

過払い金返還請求をしたことによって「延滞」や「債務整理」といった登録がなされ、不利益な扱いを受けた場合は、金融業者に対して訂正を要求することが可能です。

また、個人情報保護法に基づき(26条)、信用情報機関に対して訂正請求することも可能です・・・。

 

しかし、

 

「未然に防ぐ方法がなく(今現在において)、事後的な対処になること」

「申し立てさえすれば完済扱いにするのか?」

 

・・・・・・依然問題が残ります。

 

 

 

過払い金返還請求のご相談は西東京市・練馬区のさくら司法書士事務所

遺産分割の方法

田無法務局(東京法務局田無出張所)にて登記事項並びに公図の調査、

そして、

小平市役所・東大和市役所にて戸籍謄本等の取得と・・・・、

今日は西東京市近辺を、

先日ご依頼頂いた相続登記(所有権移転登記)に関することで、ちょろちょろ動き回っていました・・・・・天気が良かったのでうれしいですね。

 

このところ遺産分割に関する問い合わせが多いので、

今日は遺産分割の方法について簡単に紹介したいと思います・・・。

 

遺産分割は、何も無理やりに相続財産そのままを(現物を)相続割合に従って分けなければならないものではありません・・・、

相続財産の性質や、相続人の事情にあわせ、いくつかの分割方法が用意されており、これに従った分配をすることも可能なのです・・・・・・。

 

現物分割

文字通り、遺産をそのまま分ける方法です・・・・・。

しかし、相続財産に不動産がある場合は(たとえば建物)、登記名義上で共有するならともかく、不動産そのものを(建物)を切って分けるわけにはいきませんので、他の方法も検討する必要があります・・・。

 

 

代償分割

相続人の一人に不動産の全て(相続分を超えた遺産)を取得させてしまい、

その代わり、

具体的相続分に満たない他の相続人に対して不足分相当の金銭を支払う(債務を負う)方法です。

従い、不動産を取得する相続人には一定の資力が必要となりますね・・・・。

 

 

換価分割

不動産(遺産)を売却して、その売却代金を分配する方法です・・・・・お金に換価してしまえば具体的相続分に一致した分配が可能なので、公平感がありますよね・・・。

 

 

 

遺産分割、遺言、相続登記のご相談は西東京市・東大和市のさくら司法書士事務所

簡易裁判所3 / 過払い金返還請求訴訟の申立先

日本全国で簡易裁判所は438箇所ありますが、

どこの裁判所に過払い金返還請求の訴えを提起するのかについては(土地管轄)、

「下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律」で決められています。

・・・・難しい文言を並べてもわかりにくいので当事務所(さくら司法書士事務所)に身近な例(つまり、東京都下多摩地区がメインです)をご紹介します。

 

 

簡易裁判所の管轄

訴える当事者の住所地によって担当する裁判所が決まっています(原告?被告?どちらの・・・この答えは後ほど)。

武蔵野市、三鷹市、小金井市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市の管轄は、
『武蔵野簡易裁判所』です。

立川市、府中市、昭島市、調布市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、武蔵村山市の管轄は、
『立川簡易裁判所』です。

八王子市、日野市、あきる野市、西多摩郡(日の出町、檜原村)の管轄は、
『八王子簡易裁判所』です。

青梅市、福生市、羽村市、西多摩郡(瑞穂町、奥多摩町)の管轄は、
『青梅簡易裁判所』です。

町田市、多摩市、稲城市の管轄は、
『町田簡易裁判所』です。

練馬区、杉並区、新宿区、中野区、豊島区、板橋区といった東京23区の管轄は、
『東京簡易裁判所』です。

所沢市、狭山市、入間市の管轄は、
『所沢簡易裁判所』です。

その他、さいたま市、新座市、和光市、朝霞市などは『さいたま簡易裁判所』です。

 

 

相手方(被告)住所地を管轄する裁判所への「過払い請求訴訟」申立はOK

当事者間の公平と被告の保護という観点から、相手方の所在地に近い裁判所への過払い訴訟申立は、当然のことながら認められます(普通裁判籍)。

 

 

請求者(原告)住所地を管轄する裁判所への「過払い請求訴訟」の申立OK

「過払い金」=「不当利得」=「法律上の原因がないのにもかかわらず得ているお金(利益)」

となり、これを返還すべき場所は債権者の住所地となっています(義務履行地)。

従い、

西東京市や小平市、東村山市在住の方がサラ金消費者金融といった貸金業者に対して過払い金返還請求訴訟を起こす場合は、武蔵野簡易裁判所に・・・、

立川市や武蔵村山市、国分寺市、東村大和市在住の方がサラ金消費者金融といった貸金業者に対して過払い金返還請求訴訟を起こす場合は、立川簡易裁判所に・・・、

所沢市や、狭山市、入間市在住の方がサラ金消費者金融といった貸金業者に対して過払い金返還請求訴訟を起こす場合は、所沢簡易裁判所に、

それぞれ申立てること可能なのです(特別裁判籍)。

 

大手金融業者の多くが東京に本社を置くため、

普通裁判籍による場合は、霞ヶ関にある東京簡易裁判所に過払い訴訟を申立てることが可能なのですが、

「株式会社アイフル」は京都に本社を置くため、

普通裁判籍による管轄は京都の簡易裁判所(伏見簡裁)となります・・・・。

 

被告住所地を管轄する裁判所にしか提訴できないのだとしましたら、

わざわざ毎回東京から京都まで行かなくてはなりません・・・・・。

 

アイフルのほかに例えば、

NISグループ株式会社(ニッシン)は愛媛県松山市、

そして株式会社エイワは神奈川県横浜市がそれぞれ本社となるため、

当事務所の場合上記3社に対する訴訟は(ほぼ100%の確立で)債権者所在地を管轄する簡易裁判所に対して申立てることになるのです・・・。

 

 

 

過払い請求、任意整理のご相談は、西東京田無の『さくら司法書士事務所』

簡易裁判所2 / 東よりも西を好むワケ

昨日の続きです・・・・。

 

過払金返還請求訴訟において、

何故、あまり東京簡易裁判所を利用せず、武蔵野や立川、八王子、青梅、所沢といった各簡易裁判所を利用するのかと申しますと、

 

当事務所(さくら司法書士事務所)が所在する西東京市は西武新宿線の田無駅が最寄で、

武蔵野簡易裁判所まで車で15分、

立川簡易裁判所まで車で35分、電車(+徒歩)だと45分位、

所沢簡易裁判所まで電車(+徒歩)で30分位、

と、どれも電車で60分程要する東京簡易裁判所(霞ヶ関)よりも早く行けるのです・・・・。

 

理由はそれだけではありません、

事務所(西東京田無)から東京簡易裁判所、八王子簡易裁判所、青梅簡易裁判所までの

所要時間はどれもそうたいして変わらないのですが、

裁判所の混み具合、

電車の混み具合や景色、

街中の混み具合や光景、

といった、裁判所にたどり着くまでのプロセスといったことを考えますと、

東に行くよりも西へ向かった方が、同じ業務であっても精神衛生上ずっと心地よいのです・・・。

 

だったらいっそのこと(交通費とか時間のことは別にし)、

熱海簡易裁判所や松本簡易裁判所、鎌倉簡易裁判所といった観光地の裁判所に申立てて、

仕事と遊びの一石二鳥にしてしまえば?・・しかも全部まとめて・・・・・・なんてことを考えてしまう方もいるかもしれませんが(実際、友人に言われたことがあります)、

過払い金返還請求訴訟(不当利得返還請求訴訟)の申立先はどこでもOKという訳ではないのです・・・。

 

債務整理のご相談は西東京・三多摩(東久留米、清瀬、東大和、武蔵村山)の「さくら司法書士事務所」

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved