債務整理(借金問題)、過払い請求、不動産登記、相続、成年後見等に関する五市(西東京、小平、東村山、東久留米、清瀬)一斉無料法律相談会がいよいよ明日となりましたので、再度お知らせします。
《司法書士・税理士による無料法律相談会》
■要旨■
皆さんが抱えているいろいろな法的問題について司法書士が、また、関連する税務については税理士がお答えします。 〈予約不要〉
■相談内容■
相続・遺言・成年後見相談
親族の死亡による財産の名義変更、遺言の書き方、高齢者・障がい者についての心配事の相談
不動産登記相談
土地建物の売買、贈与、離婚に伴う財産分与などによる名義の変更、抵当権、賃借権の設定、抹消など
商業登記相談
会社、法人設立など
クレジット、サラ金相談
多重債務、借金返済についての悩み事、自己破産、ヤミ金被害など
訴訟に関する相談文字色
敷金の返還、悪質商法への対処、借地借家問題、少額訴訟、家事事件など
■開催日時■
平成20年10月18日(土曜日)
午前10時~午後4時
■相談会場■
西東京市
田無アスタ 2階センターコート
東久留米市(2箇所)
東久留米市役所 市民プラザ会議室
東久留米市 西部地域センター
小平市
小平市 福祉会館第2集会室
東村山市
東村山市 市民センター
清瀬市
生涯学習センター
以上です。
武蔵野市・三鷹市・小金井市・国分寺市・国立市「さくら司法書士事務所」
犯罪による収益の移転防止に関する法律(ゲートキーパー法)が2008年3月1日に全面施行され、7ヶ月が経過しました・・・。.
犯罪による収益の移転防止に関する法律は、
『金融機関等の本人確認』
『取引記録保存及び疑わしい取引の届出等の義務』
について定めた、マネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止するための柱となる法律ですが、
この法律の全面施行によって、より一層(業務受託の際)、本人確認の重要性が増し、司法書士会会則等に定める執務基準についても変更されました・・・。
ゲートキーパー法では、
①宅地・建物の売買に関する手続
②会社法人の設立、定款変更、代表者等の変更、合併などの組織再編行為に関する手続
③財産管理行為(成年後見業務は除く。)
・・・・上記3業務が特定業務とされており、
司法書士が、上記特定業務にかかる取引(登記や簡裁訴訟代理等の受託)を行う際、
顧客(ex、不動産売買の登記であれば売主および買主、株式会社の代表取締役変更の登記であれば当該株式会社が「顧客」となります)について、
本人であることを確認したうえで、
本人確認記録と取引記録を作成し、7年間(会則等では10年間)保存しなければなりません・・・・。
本人確認の方法は、
依頼者である顧客と面談し、
運転免許証、健康保険証、印鑑証明書(委任状に実印を押印した場合)等の書類のご提示をいただきくことが大原則となります・・・。
なお、諸般の事情で面談が困難な場合は、
本人確認書類をご送付いただいたうえで委任状等の取引関係書類を転送不要郵便で送付する方法により確認をし、あわせて、電話連絡等による意思の確認を行わせて頂くなどして、本人確認というものを徹底しなければならないのです・・・。
何れにしても、依頼人の方々にはご迷惑をお掛けしますが、
何卒ご協力くださいますよう、お願い申し上げます。
便利な世の中になった反面、こう言ったフォローが必要(ツケが回る?)となってくるんですね・・・。
日本学生支援機構が
個人信用情報機関に加盟するといった報道を目にしました・・。
個人信用情報機関に加盟するということは、
つまり、
一般消費者金融等と同様に、日本学生支援機構から借りた金銭を滞納した際には、事故情報を個人信用情報機関に通報するという意味で(いわゆるブラックリストなどと呼ばれているものです)、
以降、5年~10年は銀行ローンやクレジットカードの利用や、新たな借入ができなくなるということになります・・・。
支援機構を所管する文部科学省などによると、
滞納は年々増加しており、
平成19年度の要回収額は3175億円だったが、回収率は8割を切り、660億円が未返済・・・・・・、
貸し倒れの可能性がある3カ月以上の延滞債権額も2253億円に上っているとのことです・・・。
(当事務所に日々相談に訪れる方の中に)確かに債権者の中に「育英会」が存在するケースが少なくなく、
前々から、
「奨学金を滞納している方が結構多いなぁ・・・」とは感じていましたが、
ここまで深刻な状況になっているとは少々驚きです・・・。
引き直し計算とは
引き直し計算とは、債務者がこれまでに(過去に)返済した、支払う必要のなかった過剰な利息分を元金へ充当する計算を言います。
グレーゾーン金利
出資法と利息制限法という利息に関する法律があります。
出資法では年29.2%(改正前は年40.004%)まで金利を取ることが認められております。
出資法の上限利率を超過する利息を受領した場合は、
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、もしくはこれらが併科されます。
一方、利息制限法においては、
元金10万円未満は年20%まで、
元金が10万円以上から100万円未満は年18%まで、
元金100万円以上は年15%まで
と定めており、これを超過する部分は「無効」としております・・・・・が、刑罰等は特に設けられておりません。
この間(利息制限法の上限利率-出資法の上限利率)の金利を俗に「グレーゾーン金利」と言い、
これまで多くのサラ金消費者金融等の貸金業者や信販会社がこのグレーゾーン金利による貸付を行ってきました・・・。
どうやって引き直し計算を行うのか?
認定司法書士(弁護士)による貸金業者等債権者への受任通知発送後、各会社より、取引履歴が司法書士事務所に送られてきますので(郵送やFAXにて)、
司法書士が金利計算ソフト等を使用して、依頼人(債務者)の過去の全ての取引について、一つずつ引き直し計算を行います。
引き直し計算はとても大事な作業です
取引年数が長期に及べば及ぶほど、(当たり前のことですが)計算後の借金の額は減りますし、取引年数が6年以上になる場合は、借金の額が減るどころかなくなってしまい(ゼロ)、逆に過払い状態になっていて金融業者等に過払い金返還請求ができる場合もあります。
テレビでよく、○○ー銀行の「おまとめローン」なるCMを目にしますが、
引き直し計算にて債務を確定させないまま(減額させないまま)、サラ金等貸金業者が請求する金額そのまままとめて融資し、
その融資したお金を貸金業者への返済に充て、
一方、○○ー銀行に対して新たに返済を行う・・・・・・。
引き直し計算の結果如何によっては、債務は相当減額し、もしかしたら借金はなくなり、過払い状態になっていたかもしれないのに、それにフタをしたまま、借金を一本化してしまってよいのでしょうか?
債務整理においては、引き直し計算によって算出した減額後の金額が、
任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産手続き選択にあたっての基準となり、
また、過払い状態になっているか否かを判断するための必要不可欠の手続きとなります。
だから、引き直し計算はとても大事な作業なのです・・・。
受任通知=認定司法書士介入による債務整理の開始
任意整理、
個人民事再生(個人債務者再生)、
自己破産、
特定調停、
また、完済ずみによる「過払い金返還請求」など・・・・。
どの債務整理を行うにしても、
認定司法書士が債務整理を受託すると、まずはじめに「受任通知」と言う書面を作成し、それに司法書士の職印を押して、全ての債権者(サラ金、消費者金融といった貸金業者や信販会社など)にこれを送ります。
この受任通知の送付によって、認定司法書士、弁護士介入による債務整理が開始します。
受任通知の効果・・・取立て禁止効
認定司法書士や弁護士があなたの債務整理に介入すると、
サラ金、消費者金融等の貸金業者が、依頼人(債務者)に対して直接連絡(請求)することは、貸金業法や金融庁のガイドラインで禁じられおります。
従い、司法書士が受任通知の発送した後は、
サラ金、消費者金曜等の貸金業者からの連絡は来なくなりますので、依頼人(債務者)は落ち着いた生活を送ることができるようになります。
受任通知の効果・・支払いの中断
また、司法書士が債務整理に介入した後は(受任通知)、
サラ金、消費者金融への支払を、相当の期間ストップすることができます(返済の中止)。
多重債務を負った方は、これまで、毎月多額の借金の返済をしてきたわけですから、この受任通知の発送後は、これまでのような返済がストップできるならば、依頼人(債務者)の家計状況は随分と健全化するのではないでしょうか?
受任通知の効果・・・取引履歴の開示請求
受任通知には、司法書士が債務整理に介入した旨の記載のほかに、依頼人(債務者)とサラ金や消費者金融等とのこれまでの取引全てについて、その明細を送付するよう、開示請求も行います。
サラ金、金融業者等は、司法書士からこの開示請求を受けると、これに応じなければならない義務があるため(法律で定められています)、
後日、取引の明細が司法書士事務所に送られてくることになります(取引履歴の開示)。