西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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簡易裁判所1 / 司法書士による過払い金返還請求訴訟

今月も残すところあと一週間ですね・・・・早いものです。

 

さて、

先週一週間だけで、12件の訴訟を提起しました・・・・・。

ほかの司法書士さんの内情を詳しく知っているわけではないので、この数字が一般的に多いのか少ないのは分かりませんが、

私としては今までで最多の申立ピッチとなります・・・・・。

 

提訴した12件中、12件全てが過払い金返還請求訴訟(不当利得返還請求事件)であり、

どれも代理権(認定司法書士)の範囲内の訴額であったため、

管轄する簡易裁判所に申立てました。

 

私が主に、簡易裁判所を利用する事件として、

 ・過払い金返還請求訴訟の原告代理人

 ・特定調停の申立人代理人

 ・貸金返還請求訴訟の被告代理人

 ・契約トラブル(パチンコ攻略法詐欺や敷金返還、悪質商法)

・・・・この3つが挙げられるのですが、

 

扱う割合としては、やはり「過払い訴訟」がダントツで多いですね・・・・。

 

ちなみに、上から3番目の貸金返還請求における被告代理人とは、

借金返済や多重債務に陥って支払いが滞ってしまった債務者が、

サラ金消費者金融といった貸金業者や信販会社から貸金の返還を求める通常訴訟を提訴されたり、

(金融業者等から)支払督促を提訴された債務者側の代理人となって、

原告たる貸金業者等と争う事件を指します・・・・・・・・・、もっとも原告の主張する債権に争いがあるケースは稀なので、債務者(被告)の生活に支障のないよう、借金の減額や無利息での長期分割を原告に求めて和解してもらうことに努める事件がほとんどですが・・・。

 

「必要不可欠なとき」と「この方が合理的だと判断したとき」以外、私は東京簡易裁判所を利用しません・・・。

実際、先週提訴した12件の過払い訴訟も、

1件を除いては、

武蔵野簡易裁判所、立川簡易裁判所、青梅簡易裁判所、秩父簡易裁判所、飯能簡易裁判所、所沢簡易裁判所、八王子簡易裁判所・・・・と、

全てバラバラです・・・・。

 

過払い金請求、多重債務・借金のご相談は西東京市(西武新宿線/田無)の「さくら司法書士事務所」

多摩 ・武蔵野検定(タマケン)

2008年10月26日日々の雑感,趣味

武蔵野(多摩)生まれ、

武蔵野(多摩)育ち、

武蔵野(多摩)在住、

そして武蔵野(多摩)で司法書士事務所を開業・・・・

 

当然のことながら私はここ武蔵野(多摩)が大好きです。

 

今日は記念すべき第1回の多摩・武蔵野検定試験実施日です(タマケン)・・・・そんなのあるんですね♪

 

私は今日は、所用のため、残念ながらタマケンを受験することはできません・・・。

 

ちなみにタマケンの公式テキストというものがあるのですが、

この本は、武蔵野多摩地区の歴史から産業、風土まで、こと詳しく解説されておりとても楽しいです・・・・・なのでいつものカバンに入れて持ち歩いています(時間があるときや暇なときに読んでます)。

 

現在、30の市町村があります・・。

 

最も面積が大きい市町村は「奥多摩町」の226.63k㎡で、

最も小さいのは「狛江市」の6.3k㎡

・・・・・・奥多摩町は大方予想がついたのですが、最も小さい市町村は清瀬市かと思いました・・・清瀬市は27番目だそうです。

 

 

最も人口が多い市町村は「八王子市」の552,420人で、

最も少ないのは「檜原村」の2,896人

・・・・・・これは両方とも予想がつきますね。

 

ちなみに、30市町村を「多摩県」という都道府県のひとつに加えて例えると、

多摩県の人口・世帯数は、1都1道2府44県中、「第10位」とのことです!・・・・・1位は東京、9位は福岡、11位は静岡。

 

今後、度々この武蔵野(多摩)のさまざなことをご紹介したいと思います(ここでいう多摩とは、東京都下・・・・つまり東京23区外全ての市町村を意味します)。

 

 

債務整理(借金多重債務)、過払い請求、相続登記のご相談は西東京市「さくら司法書士事務所」

「推定計算」による取引履歴の再現(過払い金返還請求)

推定計算とは

債務整理受託後、司法書士が金融業者に対し取引履歴の開示請求をしても、

あまり古い取引になると、サラ金、消費者金融等貸金業者によってはその履歴(データ)を既に破棄してしまってる場合があります。

 また、全ての取引履歴を保管していても、業者が故意に開示に応じない場合も(稀にですが)あります・・・・。

 

当然のことながら、取引が分からなければ、正確な引き直し計算ができず、債権債務(過払い金)の額はハッキリしません・・・・・。

 

そのようなときに、契約書やATMにて返済した際の伝票といった資料や、

債務者本人の記憶を基に、

「こんな感じの取引であっただろう・・・」という推定によって取引履歴を再現することを、

推定計算を言います。

 

 

 

昔のことなので取引の状況など正確に覚えているわけがない

・・・・当然です(過去の取引について個々の返済や借り入れを正確に記憶していることなど不可能に近いです)。

 

そもそも推定計算を採用せざるを得なくなった原因は貸金業者、信販会社側にあるので、

債務者側に責任はありません・・・・。

 

従い、多少のズレ(取引日、金額、回数など)は取引履歴を再現するに際し、許容される範囲と言えます。

 

 

過払い金返還請求の無料相談は西東京(西武新宿線/田無)の『さくら司法書士事務所』

「相続登記にかかる費用はどれくらい?」

という問い合わせを(電話)よくいただきます・・・・。

 

相続登記にかかる費用(報酬・料金)には、

登録免許税や戸籍等の必要書類取得にかかる実費と、

司法書士報酬の2つの費用があります・・・・・。

 

相続を原因とする所有権移転登記にかかる登録免許税は、

固定資産評価額の0.4%(1000分の4)です。

・・・・なので、固定資産評価額が分からないと、必要な登録免許税が算出できません。

 

相続登記を申請するためには、

被相続人(亡くなった方)の死亡時から出生まで(原則)の連続した戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)が必要になります。

これらが不備なく揃っていますでしょうか?

 

また、

被相続人(亡くなった方)の登記上の住所が本籍と異なる場合は、被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票が必要になり、これを判断するためには登記事項証明書の確認が必要になります・・・。

そして、

被相続人(亡くなった方)の登記上の住所が本籍と異なる場合は、

相続登記(所有権移転登記や持分移転登記)を行う前に、所有権登記名義人表示変更登記を行い、登記上の住所を正しい表示に変更しておく必要があり、

この登記には、不動産1個あたり登録免許税が1,000円必要になります・・・・。

 

更に「遺産分割協議」の必要性等に関することも・・・・・・・・・省略。

 

このように、相続登記に要する費用等を算出するためには最低限必要な情報資料等があり、

この情報を頂かないと、適切な見積もり金額の提示ができず、

 

結果(電話を頂いたお客様には)、

 

『司法書士報酬の42,000円と(さくら司法書士事務所の場合)、

固定資産評価額の0.4%の登録免許税、

そして、プラスアルファとして2,3万円程要する場合があるとお考えください。』

 

といった回答がその場での精一杯の対応になってしまうのです・・・・。

 

 

 

相続登記、遺産分割に関するご相談は西東京市(田無)の「さくら司法書士事務所」

遅延損害金

遅延損害金とは、

契約で定められた期日までに返済(支払い)をしない場合に、

期日から送れた日数と利率で算定した金員を相手方に支払う損害賠償です・・・。

 

民法上は遅延損害金の利率は年5%と定められておりますが、

当事者間でこれと異なる合意をすることは可能です・・・・。

 

しかし、事業者が一方的に高額な遅延損害金を定め、これを消費者に負担させることは、

消費者に一方的に不利益を課し、事業者を不当に利するものと言えるため、

消費者契約法は、消費者が支払わなければならない額に対し、

年14.6%を超える損害賠償(遅延損害金)の定めは、

「無効」

であるとしています(消費者契約法9条2項)。

 

一方、割賦販売においては、

年6%を超える金員を請求してはならないと割賦販売法6条1項にて定めておりますので、

クレジットの利用代金については消費者契約法(14.6%)に優先して遅延損害金の上限利率は6%となります・・・。

 

それではサラ金、消費者金融といった貸金業者からの貸金については如何でしょうか?・・・・。

利息制限法で定める遅延損害金の上限利率は、

利息制限法所定の上限利率の1.46倍までとされており、

これを超えるときは、その超過部分につき無効とされています・・・。

 

貸し金元本10万未満における遅延損害金は年29.2%

貸し金元本10万円以上100万円未満における遅延損害金は年26.28%

貸し金元本100万円以上における遅延損害金は年21.9%

 

貸金の遅延損害金は、消費者契約法の上限利率よりもはるかに高い利率となっているため、

貸金における優先適用(利息制限法が優先?消費者契約法が優先?)が問題となります・・・・。

 

東京高等裁判所判決平成16年5月26日
保証委託契約については、消費者契約法が適用され、同契約中遅延損害金についての定めのうち、同法9条2号所定の14.6パーセントを超える部分は無効である・・・・省略。

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