西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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今日の雑感 ~ 「過払訴訟におけるアイフルの控訴する基準って・・」

アイフルに控訴された、

不当利得返還請求控訴事件における弁論が、

先週末に終結され、

来月判決言渡しとなりました・・・。

 

あくまで裁判なので、

断定はできませんが、

悪意の受益者以外に論点はない過払い案件なので、

恐らく、

こちらの(被控訴人=一審原告)言い分が認められる判決が出るだろうと思います・・・。

 

一方、

一昨日判決が言渡された、

別件での(簡裁における)アイフルに対する過払い訴訟については、

昨日、

同社担当者より、

「(控訴はしないので)判決通りに、過払元金全額+支払日までの過払利息全額+訴訟費用全額を支払う」旨の連絡が入りました・・・。

 

この過払い事件は、

悪意の受益以外に、

取引分断(個別・一連・充当)の争点が生じていたので、

当然、

同社は控訴して来るだろうと思っていたんですが・・・・。

 

いったい(アイフルは)どういう基準で、

控訴するか否かの判断をしているのかよく分かりません・・・・。

 

 

 

 

アイフルに対する過払い金返還請求のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

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