アイフルに控訴された、
不当利得返還請求控訴事件における弁論が、
先週末に終結され、
来月判決言渡しとなりました・・・。
あくまで裁判なので、
断定はできませんが、
恐らく、
こちらの(被控訴人=一審原告)言い分が認められる判決が出るだろうと思います・・・。
一方、
一昨日判決が言渡された、
別件での(簡裁における)アイフルに対する過払い訴訟については、
昨日、
同社担当者より、
「(控訴はしないので)判決通りに、過払元金全額+支払日までの過払利息全額+訴訟費用全額を支払う」旨の連絡が入りました・・・。
この過払い事件は、
悪意の受益以外に、
取引分断(個別・一連・充当)の争点が生じていたので、
当然、
同社は控訴して来るだろうと思っていたんですが・・・・。
いったい(アイフルは)どういう基準で、
控訴するか否かの判断をしているのかよく分かりません・・・・。
アイフルに対する過払い金返還請求のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理