西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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年次有給休暇は2年で消滅時効にかかります・・・。

その年に消化しきれず残った有給休暇は、

翌年度に繰り越すことが認められています・・・。

 

ただし、

 

年次有給休暇の権利は、

取得可能となった日から2年で消滅時効にかかります・・・。

 

また、

 

年次有給休暇の買い上げは禁止されていますが、

(時効や退職などののために)既に消滅してしまった年休を、

会社が任意に買い上げることについては、

特に違法ではありません・・・。

 

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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