その年に消化しきれず残った有給休暇は、
翌年度に繰り越すことが認められています・・・。
ただし、
年次有給休暇の権利は、
取得可能となった日から2年で消滅時効にかかります・・・。
また、
年次有給休暇の買い上げは禁止されていますが、
(時効や退職などののために)既に消滅してしまった年休を、
会社が任意に買い上げることについては、
特に違法ではありません・・・。
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理