いよいよ8月に入りました・・。
・・・それにしても、
今日も暑い一日でしたね~。
さて、
先日、農地の遺贈に関するご相談がありましたので、
今日はそのあたりを少しお話ししたいと思います・・・。
「遺産の全部」ですとか、
「遺産の2分の1」といったような、
包括的な遺贈の場合は、
この中に農地が含まれていたとしても、
農地の遺贈について都道府県知事の許可等は不要です・・・。
しかし、
「遺産中、地番○番○の土地」といったように、
対象物を特定した遺贈(特定遺贈)の場合は、
都道府県知事の許可等があってはじめて遺贈の効力が発生するため、
もしも、
許可等が得られなかった場合には、
当該遺贈は不能となると考えられます・・・。
話は変わりますが、
8月も前半は、
沖縄・奄美地方から東日本にかけて再び厳しい暑さになる見込みだそうです・・・。
相続手続きのご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
連日の晴天かつ猛暑から一転し、
昨日は終日雨降りかつ、
ほんの少しだけいつもより涼しい一日でした。
今日も雨模様の一日だそうです・・・。
以前に本ブログにて紹介しましたが、
Jトラストフィナンシャルサービス(旧ステーションファイナンス)から控訴された、
同社に対する不当利得返還請求訴訟(過払い)の控訴事件について
昨日、
判決書正本が当事務所に届きました・・・(以前の記事はコチラ>>)。
結果は「控訴棄却」ということで、
原審でなされた判断(こちらの言い分)が全面的に支持された内容でしたので、
あとは判決確定後に、
過払い元金+過払い利息+訴訟費用の全額をキッチリと同社に支払ってもらえば終了です・・・。
さて、
今日ブログで書こうと思ったことは、
このJトラストフィナンシャルサービスに対する過払い請求のことよりも、
判決書自体のことについてです。
昨日届いた判決書は、
これまでのものとは少し異なり、
判決正本の最終ページ(認証文言記載)に使用されている「紙」が、
他のページとは異なる特殊なもので作成されていました・・・。
右側のページが認証文言記載の最終ページです。
裁判所特有の地模様を付し、
コピー牽制機能(コピーした場合に「COPY」の文字が浮き出す)が施されています。
これは、
例の京都家裁書記官の事件(偽造判決書などを使って現金計約7千万円を騙し取った)を発端に、
導入されることになったもので、
裁判所HPによると、
「平成22年7月1日から、裁判文書の正本のうち認証文言が記載されている用紙などに、偽造防止措置を施した用紙(認証等用特殊用紙)を使用することになりました。」
と告知されています・・・。
・・・(素朴な疑問)なんでもっと早く導入しなかったんでしょうね?
ちなみに、
簡易裁判所では当分の間はこの「紙」を使用しないそうです・・・。
Jトラストフィナンシャルサービス(旧ステーションファイナンス)への過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
契約更新時など、
賃料について(増額? 減額? 現状維持?)賃貸人との話し合いがまとまらない場合、
調停にて話し合いを行う必要があり、
この調停が不調に終わった場合には、
訴訟によって解決を図らなければなりません・・・。
そして家主が賃料を受領しない場合、
賃借人は、
賃借人が相当だと考える賃料を、
調停ないし訴訟によって当該問題が解決するまで供託し、
問題解決後に、
その差額を精算すれば良いのですが、
注意しなければならないことは、
問題が解決するまで賃料を支払わなくて良いというわけではなく、
あくまでキチンと「供託」し続けるということです・・・。
尚、
契約上、
賃料の支払い方法が、
家主への持参払いとなっている場合(口座振込みも含む)、
家主の住所地を管轄する法務局等の供託所に供託することになります・・・。
賃貸アパートトラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
住宅ローンの保証人が、
債務者に代わって、
債権者に弁済すると(保証債務の履行)、
保証人は当該住宅ローン債権を取得します(代位取得)・・・。
個人民事再生における、
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)は、
代位取得された住宅資金貸付債権については、
その対象とすることを原則として認めておりません・・・。
しかし、
保証会社が保証人である場合には、
例外的に、
代位弁済がされた後も、
住宅資金特別条項を定めることができることになっており、
無事に再生計画の認可が決定し、
確定した際は、
当該保証債務の履行は無かったものとみなされ、
これを、
「巻き戻し」と言います・・・。
個人民事再生(小規模個人再生・給与所得者等再生・住宅資金特別条項)のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
ご本人(成年被後見人)が入院の際、
病院は患者に保証人を立てるよう求めることがよくあります・・・。
入院保証人の目的は、
入院料の支払いの確保と、
退院後の患者の引き取りにあると考えられ、
通常は、
家族が保証人になりますが、
家族がいない場合には、
後見人が保証人になるよう求められることも珍しくありません・・・。
しかし、
保証人になることは後見人の職務ではないので(義務はありません)、
病院側にキチンと制度を説明し、
理解を得る必要があります・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理