ぐっと気温が下がりましたね・・・、
暑さが苦手な私でもさすがに少し寒いです・・・。
昨日と今日は、
私が後見人や保佐人等になっている事件におけるご本人との面会のため、
ほぼ終日時間を費やしました・・・。
在宅でない方については、
施設や病院の方がしっかりと付いていてくれているため、
基本的にはお任せで問題ないのですが、
成年後見人には、
身上監護・身上配慮義務がありますので、
定期的にご本人と直接お会いして、
ご本人の心身や生活の状況等に問題ないか確認する必要があるのです・・・・。
さて(話は変わり)、
Jトラストフィナンシャルサービス(旧ステーションファイナンス)に対する2件の過払い請求について、
同社より誠意ある(納得の行く)過払金返還に関する和解案の提示がありました・・・・。
ちなみに、
1件は数ヶ月前に控訴審が終了し(判決確定済)、
もう1件は先日一審が終了し、
ちょうど同社が控訴してきた事件なので、
「(こちらが勝訴しているのに)何を今更和解だなんて・・・」と、
個人的には言いたいところですが、
あくまで私は依頼人のために動いている代理人に過ぎないのですから、
依頼人が満足行く金額の過払金を返還してくれるのでしたら、
判決後の和解であっても一向に構いません・・・。
とりあえず、
同社からしっかり過払い金を取り戻すためのポイントとして現時点で言えることは、
任意での段階や、
訴訟中に度々(同社から)提案される、
低額での(元金の2割程度)和解案には応じず、
粛々と裁判を進め「判決」を得ることではないでしょうか・・・。
とはいいつつも、
実際に返還がなされるまでは安心はできません・・・・。
Jトラストフィナンシャルサービスに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)
リーガルサポート東京支部では、
東京司法書士会と共催して、
本年度も都内22か所の相談会場において全国一斉無料成年後見相談会を開催しており、
西東京市の相談会は「11月27日(土)」に開催する予定です。
成年後見制度は、
判断能力が不十分な方の法律面や生活面を支援する身近な制度で、
相談会では、ご自身の老後の不安はもちろん、高齢者を擁護する方々のさまざまな不安やご相談にお答えします。
相談例
- 必要もないのにリフォームの契約をされた
- 認知症の親の不動産を売却して入院費に充てたい
- 寝たきりの母の面倒をみて財産管理をしてきたが、他の兄弟から疑われている
- 病院に入院しているが、施設に入所してくれといわれている
- 相続による遺産分割協議をしたいが、相続人の中に認知症の方がいる
- 自分が認知症になる前に遺言書を作っておきたい
<予約受付>
成年後見センター・リーガルサポート東京支部 事務局
<予約電話>
03-3353-8191
<受付時間>
午前9時30分~午後5時まで(正午から午後1時まではお休みです)
会場や時間などの詳細に関しましては、
またお知らせいたします・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
今日は、
午前11時より東京簡易裁判所にてP社に対する過払い訴訟の口頭弁論が入っていたため、
事務所へは寄らず、
自宅から直行にて霞が関へ向かいました・・・。
一方今日は、
同じ時刻に、
千葉県の△△易裁判所にて
アイフルに対する過払い訴訟の口頭弁論も入っておりましたが、
こちらについては、
ほぼ間違いなく被告は出頭してこないだろうと予測していたため(別に出頭してくれても一向に構わないのですが)、
原告ご本人(依頼人)に出頭していただきました・・・。
ご本人に裁判に行って頂くという事情がありますので、
私が出頭するときに使用するような「簡単な訴状」ではなく、
細かいことまで念入りに記載した訴状を作成し、
更に、
同社からの答弁書が届くと直ちに準備書面を提出するなどして、
裁判に出廷した原告(依頼人)が混乱したり、
予期せぬ不利益を被らぬよう、
キッチリと準備しておいた次第です・・・・。
次回以降は訴訟代理人である私が出頭する予定でしたので、
本日の弁論終了後、
次回期日と時間について依頼人から連絡をもらったのですが、
依頼人曰く、
「次回は判決言渡と言われた。」とのことでした・・・。
「もしかして依頼人が聞き間違えたかも?」と思い、
念の為、
△△簡裁に確認してみると、
やはり依頼人の言っていたとおり、
弁論は終結され、
次回判決言渡しで間違いありませんでした・・・。
アイフルはいつも分厚い答弁書や準備書面を提出し、
「次回は証拠を提出する」的な主張で裁判を引っ張るので、
大抵弁論は、
2回・3回と続行されていくのですが、
今回は1回の弁論で終結しました・・・はじめてです。
何故でしょう?
△△簡裁は以前から1回で弁論を終結していたとは考えにくいです・・。
だとすれば(考えられることは)、
昨今の、
武富士の経営破綻(会社更生法適用の申請)を鑑み、
「今度はアイフルかもしれないので、争点のない過払い訴訟については速やかに処理する」
といった判断がなされているのかもしれません・・・。
どうせ同社は控訴してくるのでしょうから、
過払い金が依頼人に返金されるまでにはもう少し時間がかかるのですが、
一審でこのようなスピーディーな決断をしてくれることはとても助かります・・・。
アイフル・武富士に対する過払金返還請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
今日も暖かい一日でしたね・・・、
例年こんな感じでしたでしょうか?
今日は、
信販会社のO社に対する過払い訴訟の第1回口頭弁論が午前中に入っていたため、
自宅から直行して、
東京簡易裁判所へ向かいました・・・。
訴訟の方は特にこれといってこの場でお話しするようなことはなく、
次回期日を決めただけで終わったのですが、
帰りに、
テレビ番組でよく見かける、
元参議院議員のHさんを霞ヶ関駅のホームにて見かけました・・・・。
テレビで見たままの方なのですが、
身長がイメージしていたよりずっと高く、
ちょっと驚きました(かっこよかったです)・・・。
さて(話は変わり)、
先日知人より賃貸物件の修繕費(必要費)に関する相談を受けたので、
今日は少しこの点についてお話ししたいと思います・・・。
賃貸物件における「必要費」とは、
部屋を現状維持するため(原状回復するため)に必要となる費用を指しますので、
当然、
賃貸人が負担するべき費用となります・・・。
なので、
(例えば)キッチン下の配水管が破損してしまい、
大家さんに連絡したものの不在で対処してもらえず、
結局、
賃借人がお金を立替えて修繕した場合などは、
後で、
大家さんにこの費用を支払ってもらうよう請求することができます(必要費償還請求権)。
但し、
なんでもかんでも「必要費」に該当するとは限らず、
それが有益費に該当する場合や、
もともと必要費は借主負担とする特約がある場合などは、
上記のように当たり前のごとく請求できる訳ではありませんのでご注意ください・・・。
有益費の取扱いや、
修繕費は借家人負担とする特約がある場合については、
またの機会にお話したいと思います・・・・。
賃貸アパートトラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
五市一斉無料法律相談会の開催が今週末となりましたので、
再度お知らせいたします・・・。
《司法書士・税理士による無料法律相談会》
■要旨■
皆さんが抱えているいろいろな法的問題について司法書士が、また、関連する税務については税理士がお答えします。 〈予約不要〉
■相談内容■
相続・遺言・成年後見相談
親族の死亡による財産の名義変更、遺言の書き方、高齢者・障がい者についての心配事の相談
不動産登記相談
土地建物の売買、贈与、離婚に伴う財産分与などによる名義の変更、抵当権、賃借権の設定、抹消など
商業登記相談
会社、法人設立など
クレジット、サラ金相談
多重債務、借金返済についての悩み事、自己破産、ヤミ金被害など
訴訟に関する相談
敷金の返還、悪質商法への対処、借地借家問題、少額訴訟、家事事件など
■開催日時■
平成22年10月16日(土曜日)
午前10時~午後4時
■相談会場■
西東京市
田無アスタ 2階センターコート
東久留米市(2箇所)
東久留米市 南部地域センター
東久留米市 西部地域センター
小平市
小平市 東部市民センター
東村山市
東村山市 市民センター
清瀬市
生涯学習センター
以上です。
借金、多重債務、過払い請求のご相談は「さくら司法書士事務所」