西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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賃貸住宅における修繕費の負担について(必要費償還請求権)

今日も暖かい一日でしたね・・・、

例年こんな感じでしたでしょうか?

 

今日は、

信販会社のO社に対する過払い訴訟の第1回口頭弁論が午前中に入っていたため、

自宅から直行して、

東京簡易裁判所へ向かいました・・・。

 

訴訟の方は特にこれといってこの場でお話しするようなことはなく、

次回期日を決めただけで終わったのですが、

帰りに、

テレビ番組でよく見かける、

元参議院議員のHさんを霞ヶ関駅のホームにて見かけました・・・・。

 

テレビで見たままの方なのですが、

身長がイメージしていたよりずっと高く、

ちょっと驚きました(かっこよかったです)・・・。

 

さて(話は変わり)、

先日知人より賃貸物件の修繕費(必要費)に関する相談を受けたので、

今日は少しこの点についてお話ししたいと思います・・・。

 

賃貸物件における「必要費」とは、

部屋を現状維持するため(原状回復するため)に必要となる費用を指しますので、

当然、

賃貸人が負担するべき費用となります・・・。

 

なので、

(例えば)キッチン下の配水管が破損してしまい、

大家さんに連絡したものの不在で対処してもらえず、

結局、

賃借人がお金を立替えて修繕した場合などは、

後で、

大家さんにこの費用を支払ってもらうよう請求することができます(必要費償還請求権)。

 

但し、

なんでもかんでも「必要費」に該当するとは限らず、

それが有益費に該当する場合や、

もともと必要費は借主負担とする特約がある場合などは、

上記のように当たり前のごとく請求できる訳ではありませんのでご注意ください・・・。

 

有益費の取扱いや、

修繕費は借家人負担とする特約がある場合については、

またの機会にお話したいと思います・・・・。

 

 

 

 

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