今日は、
午前11時より東京簡易裁判所にてP社に対する過払い訴訟の口頭弁論が入っていたため、
事務所へは寄らず、
自宅から直行にて霞が関へ向かいました・・・。
一方今日は、
同じ時刻に、
千葉県の△△易裁判所にて
アイフルに対する過払い訴訟の口頭弁論も入っておりましたが、
こちらについては、
ほぼ間違いなく被告は出頭してこないだろうと予測していたため(別に出頭してくれても一向に構わないのですが)、
原告ご本人(依頼人)に出頭していただきました・・・。
ご本人に裁判に行って頂くという事情がありますので、
私が出頭するときに使用するような「簡単な訴状」ではなく、
細かいことまで念入りに記載した訴状を作成し、
更に、
同社からの答弁書が届くと直ちに準備書面を提出するなどして、
裁判に出廷した原告(依頼人)が混乱したり、
予期せぬ不利益を被らぬよう、
キッチリと準備しておいた次第です・・・・。
次回以降は訴訟代理人である私が出頭する予定でしたので、
本日の弁論終了後、
次回期日と時間について依頼人から連絡をもらったのですが、
依頼人曰く、
「次回は判決言渡と言われた。」とのことでした・・・。
「もしかして依頼人が聞き間違えたかも?」と思い、
念の為、
△△簡裁に確認してみると、
やはり依頼人の言っていたとおり、
弁論は終結され、
次回判決言渡しで間違いありませんでした・・・。
アイフルはいつも分厚い答弁書や準備書面を提出し、
「次回は証拠を提出する」的な主張で裁判を引っ張るので、
大抵弁論は、
2回・3回と続行されていくのですが、
今回は1回の弁論で終結しました・・・はじめてです。
何故でしょう?
△△簡裁は以前から1回で弁論を終結していたとは考えにくいです・・。
だとすれば(考えられることは)、
昨今の、
武富士の経営破綻(会社更生法適用の申請)を鑑み、
「今度はアイフルかもしれないので、争点のない過払い訴訟については速やかに処理する」
といった判断がなされているのかもしれません・・・。
どうせ同社は控訴してくるのでしょうから、
過払い金が依頼人に返金されるまでにはもう少し時間がかかるのですが、
一審でこのようなスピーディーな決断をしてくれることはとても助かります・・・。
アイフル・武富士に対する過払金返還請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理