西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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賃貸アパート(マンション)の所有者が変更した際の賃借人(借主)の権利

賃貸アパートやマンションが売却されるなどして所有者が変わった場合、

その建物の買主は、

賃借人の承諾等を得ることなく、

当然に、

賃貸人としての権利を承継します・・・。

 

従い、

賃貸借契約は賃貸人が変更するだけですので、

賃借人(借主)は引っ越す必要も、

また、

新賃貸人の許可等も必要なく、

従前の契約内容にてそのまま居住することが可能です・・・。

 

尚、

賃料は新しい所有者(賃貸人)に支払えば良いのですが、

本当にその者が所有者かどうかわからない場合は、

賃料をその者に支払ってしまって良いのか迷うところであります・・・・。

 

そのような場合は、

従前の所有者に問い合わせるなり、

また、

不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を調査するなどして、

支払先を確認する必要があると思われますが、

もしも、

新しい賃貸人に所有権移転登記がなされていない場合は、

旧賃貸人に支払い続けても良いとされています(最判)。

 

 

 

賃貸借契約トラブルに関するご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)

都庁のクレサラ相談員

とても寒い一日でしたね~・・・・。

しかも雨空ですし、

なんか気分的にスッキリしません・・・・。

 

今日は、

都庁で開催されている借金・多重債務相談(クレサラ関係)の、

相談員担当の日でした・・。

 

相談会は13時~16時までで、

午前・午後ともにあまり仕事はできないため、

結局、

(業務を終えるのに)こんな時間になってしまいました・・・。

 

昨日行った「お祭り」の記事でも書こうかと思いましたが、

ちょっと疲れたのでまたの機会にし、

今日はもう帰ろうと思います・・・。

 

それでは今日も一日お疲れ様でした。

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

セディナ【オーエムシーカード(OMC)・セントラルファイナンス・クオーク】の過払い請求対応状況【2010.12.9】

今日は、

A社に対する過払い訴訟の1回目の口頭弁論期日が入っていたため、

出社後すぐに

東京簡易裁判所へ向かいました・・・。

 

 

霞ヶ関(東京簡裁)へは、

田無駅(西武新宿線)

西武新宿駅

新宿サブナード(地下街)を歩く

新宿三丁目(丸の内線)

霞ヶ関

というルートを利用しているのですが、

 

今日は、

サブナードの本屋さんで、

今時の人、

渡部陽一(戦場カメラマン)さんのサイン会&握手会が開催されており、

いつもの静かな地下街の一角は、

とても賑やかでした。

 

尚、

仕切りがされていたため、

残念ながら(私は)渡部さんを拝見することはできませんでした・・・。

 

さて、

今日はセディナ(OMCカード・オーエムシーカード・セントラルファイナンス・クオーク)への過払い請求に対する対応状況について、

最新の情報をお知らせしたいと思います・・。

 

尚、

あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、

 

そして、

当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。

 

セディナに対する過払い請求は、

訴訟まで提起することなく(任意での交渉によって)、

過払い元金全額(+αで利息)について、

1~3ヶ月以内に一括にて返金する旨、

同社と和解(合意)が成立し、

約束とおりにキチンと過払金の支払いがなされています。

 

全貸金業者やクレジット会社等の対応と比較し、

セディナの対応は良い方に入るのではないでしょうか・・・。

 

 

 

セディナ(OMCカード・オーエムシーカード・セントラルファイナンス・クオーク)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

小菅村へ視察【司法過疎対策】

一昨日の土曜日は、

早朝より、

山梨県小菅村へ行きました・・・。

 

小菅川

 

「釣りや、山登りで」と言いたいところですが、

今日は違います・・・。

 

社会問題対策委員会(東京司法書士会三多摩支会)における、

司法過疎対策の一環として、

訪問した次第です・・・。

 

小菅村役場

 

 

多摩川源流研究所

 

「司法過疎」とは(簡単に言いますと)、

司法書士や弁護士といった法律専門職に就く人や裁判所がいないため(少ない)ため、

法律相談をはじめ、

地域住民の紛争解決や相続問題(登記遺産分割)、

ヤミ金多重債務・悪質商法被害などにおける対応処理といった、

法的サービスをキチン受けることができないため支障が生じていること(地域を)言います・・・。

 

小菅村は山梨県ですので、

基本的には山梨県司法書士会の方々に対応していただくべきなのですが、

小菅村は、

  • 東京と山梨の県境に位置する。
  • 小菅村へのアクセスは、上野原・大月方面を結ぶバスが基本的に存在せず、一方、JR 青梅線奥多摩駅から小菅村を結ぶバスがある。また、山梨県の自治体でありながら、固定電話の市外局番0428は、北隣の丹波山村と共に青梅MA(単位料金区域)であるなど、生活圏は山梨県よりも東京都に属している
  • 隣接(東京と山梨)する司法書士同士が協力し合って問題に取組むことは単体で活動するよりも一層の効果が期待できる。

などといった理由により私達東京の司法書士も小菅村を訪問した次第でして、

当然のことながら今回は山梨県司法書士会の方々と合同での活動です・・・。

 

はじめての訪問ですので、

法律相談会などを具体的に開催した訳ではなく、

視察です。

 

詳細はまた機会がありましたらご紹介したいと思いますが、

村をひと通り歩くことによって小菅村の風土を感じ取ることができましたし、

また、

実際に村民の方々の声を聞くことによって、

私達司法書士が支援できること(どのような問題を抱えているのか)について、

様々な情報を得ることができた有意義な一日でした・・・。

 

 

小菅村で一泊し、

翌日も活動をする企画なのですが、

あいにく以前から予定が入ってたため、

残念ながら私は泊まることなく、

夜に東京に帰りました・・・・。

 

小菅の湯 

 

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

個人民事再生利用による減額効果(どれくらい債務や借金が減るのか)の話し2

(前回の続き・・前回の記事はコチラ

 

清算価値(保証の原則)とは、

債務者が現在保有している財産価値同等の金額分は、

最低でも返済しなければならないというルール」

を意味し、

個人民事再生においても、

このルールが適用されます・・・。

 

つまり(例えば)、

『基準債権総額(借金総額)が500万円の場合、

弁済額はその5分の1(2割)なので100万円になる訳ですが、

もしもその債務者が、

180万円の資産を保有していた場合は、

最低弁済額は100万円ではなく180万円となる・・』

ということです・・・。

 

現金や預貯金、

不動産、

自動車、

株式や投資信託はもちろん、

 

生命保険の解約返戻金(死亡保険金ではありません)や、

退職金(自己都合により辞めた場合に支給される額)、

 

そして、

債務整理による過払い金なども資産ですので、

これら全て清算価値の対象となります・・・・。

 

尚、

全国共通という訳ではありませんが、

東京地方裁判所や、

さいたま地方裁判所などは、

退職金は、

支給予定額全額を清算価値として計上するのではなく、

支給予定額の「8分の1」を計上する扱い(運用)となっております・・・・。

 

 

 

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