委任契約は本人の死亡によって終了します。
しかし、
死亡時の入院医療費の支払や、
葬儀の手配、
生前債務の支払い、
永代供養の手配など、
死亡時に近接した時点での事務については委任することが可能で、
これを、
死後の事務の委任と言います・・・。
死後の事務の委任は任意後見人に委任することも可能ですが、
死後の事務の委任契約は民法上の契約なので、
任意後見契約とは別個の契約となります・・・。
任意後見のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理