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個人民事再生は、
大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きです。
裁判所に申立をして、
借金の額を『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額し、
減額された借金を3年間でキチンと分割返済することを条件に、
残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというしくみです。
個人民事再生手続きの一つである小規模個人再生は、
継続的な収入のある個人や個人事業主が利用できる手続で、
サラリーマンの方はもちろんのこと、
年金受給者やフリーター、パートの方でも利用できます。
小規模個人再生の場合、
再生計画案を認めてもらうためには、再生計画案に同意しない債権者が、
債権者総数の半数に満たず、
かつ、
その同意しない債権者の有する債権額が、すべての債権額の2分の1を超えていないことが必要なのですが、
この債権者の同意とは、
債権者から「賛成します!」という表明を得なければならないことではなく、
「反対します!」という表明がなければよいという消極的同意なので、
ほとんどの方は(反対されることなく)無事に終了します・・・・。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、立川市、その他三多摩西武線沿線