西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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給与所得者等再生(個人民事再生)であれば債権者の同意は不要です(借金の8割カット)。   / 個人再生の無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」へお気軽にどうぞ。 小平市 東村山市 東久留米市 清瀬市 武蔵野市 三鷹市 小金井市 東大和市 立川市 西武線

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個人民事再生は、

大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きです

 

裁判所に申立をして、

借金の額を『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額し、

減額された借金を3年間でキチンと分割返済することを条件に、

残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというしくみです。

 

個人民事再生には、

「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の

2種類の手続きがあります・・・。

 

債権者決議を経ることが条件となっている小規模個人再生に対し、

給与所得者等再生は、

債権者の同意というものは不要なので、

形式的な要件が整っていれば再生認可を得ることができます。

 

あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

 

手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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