西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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5割和解を断ると、アペンタクル(ワイド)が「みなし弁済」を理由に控訴~過払い請求対応状況【2011.6.17】 無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 小平 東村山 立川 国分寺 練馬 

あいにくの天気ですね・・・。

 

今朝東京地裁より、

不当利得返還請求控訴事件に関するアペンタクル(ワイド)からの控訴状及び控訴理由書並びに口頭弁論期日呼出状が届きました・・・。

 

代理権のない(地裁事件)当事務所に何故これら書類が届いたのかと言いますと、

本件被控訴人(原告)より、

書類作成及び送達場所送達受取人の依頼を受けており、

当事務所に本件に関する書類を送ってもらうよう、

事前に地裁に送達場所の届出をしておいたからです・・・・。

 

以前にご紹介したとおり、

訴訟外及び第一審で提示されるアペンタクルからの和解案は、

過払い元金の20%程度(返金)です・・・。

 

そして、

第一審(簡裁)判決が出ると、

今度は和解案(返金額)が過払い元金の50%まで上がって参りました・・・。

 

しかしそれを断ると、

今度は控訴です・・・。

同社が控訴してくることは想定内なので驚くことはありませんが、

驚いたのは控訴の理由です・・。

 

過払い訴訟における控訴理由といえば、

争点がある事案は別にすると、

悪意(利息)」くらいなものですが、

同社は「旧貸金業法43条1項(みなし弁済)の適用」を理由に控訴をしてきたのです・・・。

もちろん、

17条・18条書面(控)を提出することも無いままです・・・・。

 

こちらには関係ありませんが、

(同社は)いったいどういうつもりなのでしょうかね?・・・・。

 

とにかくこちらとしては答弁書を作成して粛々と対応するだけです。

 

さて、

今日はこの後「社会問題対策委員会(三多摩支会)」の定例会のため、

立川へ行かなければなりません。

雨が止んでくれるといいのですが・・・・。

 

アペンタクル(ワイド)に対する過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

個人民事再生利用の条件と選択の目安 / 無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 小平 東村山 立川 国分寺 練馬

2011年06月15日info

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債務者本人の意向による個人再生選択の目安

  • 担のない範囲内で返済を続けたいと思う方。
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  • 自動車や生命保険、子供の学資保険など、手元に残しておきたい高額の財産を保有している方。
  • 自己破産には抵抗感を持っている方。

返済能力や現実的な事情による個人再生選択の目安

  • 継続して収入を得る見込みがある(アルバイト・年金収入でも可)。
  • 借金の総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)である。
  • 3年間(場合によっては5年間)で現在の借金総額の5分の1(20%)以上を返済できる見込がある。
  • 多重債務に陥った(借金を抱えるようになった)主な理由がギャンブルや博打、娯楽費などの場合。
  • 過去7年以内に自己破産による免責決定を受けている方。
  • 住宅に住宅ローン以外の担保権が設定されていない。
  • 過去7年内に自己破産よる免責決定やハードシップ免責を受けている方は、給与所得者等再生を利用することはできません。但し、小規模個人再生であれば利用可能です。

 

なたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

 

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抵当権抹消登記をしないと・・・ / 無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 小平(花小金井) 東村山 東久留米

2011年06月13日不動産登記

「住宅ローンを完済したら、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が送られてきたのだが、そもそも抵当権抹消登記はしなければならないのか?」

といったご相談がありました・・・・。

 

不動産所有者(相談者の方)は権利者なので、

権利者の方が特に必要としないのであれば、

抵当権抹消登記を申請しなくても良いと思うのですが(罰則や罰金等もありませんし・・・)、

抵当権の抹消をしないで放置しておくと、

その不動産を購入する人がいなかったり、

不動産を担保に新たな融資を受けることができなくなる可能性があります・・・。

 

また、

金融機関から交付された書類の中には(登記上の)有効期間が3ヶ月のものがあり、

この期間を過ぎてしまうと(詳しいことはまたの機会にご説明しますが)色々面倒なことになることも考えられます・・・・。

 

従いまして、

金融機関から抵当権抹消の必要書類を受け取った際は、

キチンと(早めに)抵当権抹消登記を申請することをお勧めします。

 

 

抵当権抹消登記のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村修

アイフルの過払い金返還請求対応状況【2011.6.10】 / 過払い請求と無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 小平 東村山 立川 国分寺 練馬

 

今日はアイフル株式会社への過払い請求に対する対応状況について、

最新の情報をお知らせしたいと思います・・。

 

尚、

あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、

そして、

当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。

 

ここ数年のアイフルは(任意での段階では)、

過払い元金の4割~6割以上の返還には応じない姿勢を見せておりましたが、

 

2ヶ月くらい前より、

任意の段階(話し合い)で「過払い元金の7割~8割を和解後1ヶ月以内に支払う・・」といった内容に変わるようになりました・・・・。

  

従い、

同社から全額の過払い金を回収するためには、

不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要となります・・・。

 

尚、

訴訟を提起したところで、

これまでは

同社は過払い金満額を返還する姿勢は見せず、

(第一審で)敗訴しても控訴し、

こちらが納得できない金額の和解案を提示しつつ争って来ることが多かったのですが、

 

最近は、

第一審の段階で、

「過払い元金全額を1ヶ月以内に支払う・・」といった和解案を提示してくるようになりました・・・・。

 

 

以上をまとめますと、

 

元金だけでなく利息や訴訟費用も全額取り戻すためには、

これまでとおりに判決を得る必要があるのですが、

過払い元金の返金で満足が行くのであれば、

第1審の判決を待たずとも先方との和解が期待でき、

更に、

元金の7割~8割程度の返金で満足が行くのであれば、

訴訟をせずとも先方との和解が期待できる・・・・、

 

ということになります。

 

 

 

アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

登録免許税の免税特例≪東日本大震災≫ / 無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 小平 東村山 

2011年06月06日不動産登記

先般施行された、

「東日本大震災の被害者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」

における登録免許税の免除の特例について、

概要をお知らせします・・・・。

 

「被災した建物の立替等に係る登録免許税の免除」

住宅や工場などの建物に被害を受けた方(法人も含む)が、

滅失した建物に代わる建物等(新築・中古)の取得に係る、

所有権保存登記

所有権移転登記

 

または

 

(建物の敷地の用に供する)土地の所有権(地上権・賃借権)移転(設定)登記で、

平成23年4月28日から平成33年3月31日までの間に受けるものについては、

一定の要件の下、

登録免許税が免除されます(登記申請の際に被災証明等が必要)・・・。

 

また、

 

この免税措置の特例を受ける土地・建物の新築または取得のための資金の貸付が行われる場合における抵当権設定登記についても、

上記登記と同時に受けるものに限り、

登録免許税が免除されます・・・。

 

尚、

不動産だけでなく、

船舶・航空機の再建造等についても同様の免除措置がありますので、

詳しくは、

国土交通省にお尋ね下さい(不動産の場合は法務局または税務署へ)・・・。

 

 

西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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