今日は10時より、
A社(裁判上の和解が成立したので一応匿名に・・)及びSFコーポレーションに対する過払い訴訟の1回目の口頭弁論が入っていたため、
朝一で田無から八王子簡易裁判所へ向かいました・・・。
上述のとおり、
A社とは和解(和解に代わる決定)、
SF社とは続行ということで裁判を終え、
次に八王子から東村山へ向かいました・・・・。
東村山へ向かった理由は、
東村山市の特別養護老人ホームに入所しているご本人(成年被後見人)との定期面会のためです・・・・。
東村山市の施設のすぐそばには、
もう一方(ひとかた)、私が成年後見人として支援させて頂いている方がいらっしゃるので、
このお二方とは大抵いつも同じ日にお会いすることになります・・・。
・・・ということで、
今度は東村山市から東久留米市の施設(これも特養です)へ向かい、
ご本人が元気に暮らしていらっしゃるか、様子を伺いに行きました・・・。
その後、
事務所へ戻り(田無)、
一通り郵便物や私宛の伝言メモに目をとおした後、
パソコンを立ち上げ、
今度はメールチェックです・・・。
メールには一般の方からの法律相談メールや司法書士関係(各種団体や委員会)らのメール、
その他業務メールなどが日々届くのですが、
今日は法務局からのメールもありました・・・・。
「一昨日申請した不動産登記が完了した旨の連絡かな?・・・」
と思いましたが、
お恥ずかしながら、「補正のメール」でした・・・。
・・・ということで、
申請した登記を補正し、
その後は机上に溜まった書類の整理をし終えたあたりで、
一日を終えました・・・・。
これが私の今日一日です・・・。
・・・・・しかし今日はホント暑かったですね~。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
上記のようなご相談を頂くことがたまにあるのですが、
残念ながら当事務所はそのような金融機関の知り合いはいませんので、
申し訳ございませんが紹介等は致しかねます・・・。
確かに貸金業者からの債務を一本化するために融資をしてくれる金融機関は存在し、
その金利は貸金業者等に比べると格段に低いので、
融資を受けることができれば、
借金問題解決のために非常に有効となる場合があると考えられます・・・・。
しかし融資を受けるためには、
「安定収入がある」
「保証人がいる」
「不動産を担保に供すことができる」
といった条件が通常ありますので、
実際には(銀行や信用金庫等から融資を受けて)借金を一本化するということは難しい場合が多いと思います・・・・。
尚、
低金利一本化をうたった広告やチラシ・看板・インターネットサイトを目にすることがよくありますが、
これらは闇金(ヤミ金)であることがほとんどなのでくれぐれもご注意下さい。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
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個人民事再生を専門家(司法書士・弁護士)に依頼すると、
専門家からの債権者に対する受任通知(債権調査)によって、
(受任通知発送から)個人再生申立ての準備が完了するまでの3~5ヶ月間は、
債権者への返済等をストップして頂きます・・・。
そして、
個人民事再生申立後(開始決定後)は、
法的に債権者への返済は禁止され、
また、
同手続きが完了するまで(認可決定)にはおよそ7ヶ月の期間を要しますので、
結果、
10ヶ月~1年間くらいは、
貸金業者や消費者金融等の債権者への返済はしないで済むことになります・・・・・。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、立川市、その他三多摩西武線沿線
長かったGWもあっという間に終わってしまい、
本日より通常業務です・・・。
今日は東日本信販への過払い請求に対する対応状況について最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
以前より、
東日本信販の対応は可もなく不可もなくといった感じで、
任意での交渉では、
7割~9割程度を2,3ヶ月以内に返金する旨の提示があるのですが、
これ以上の金額(つまり過払金全額)は交渉では引き出すことができず、
全額の過払い金を回収するためには、
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要となります・・・。
尚、
訴訟を提起すれば、
早々に、
過払元金全額を1,2ヶ月先に返還する旨の和解(和解に代わる決定)の成立が見込めます・・・。
東日本信販対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
「補助」は、
軽度の精神上の障がいを持つ人のための成年後見制度です・・・。
軽度の精神上の障がいとは(別の言い方をすると)、
「事理を弁識する能力が不十分」という状態で、
具体的には、
日常生活における法律行為(買い物や契約など)などは何ら問題ないが、
不動産や自動車の売買など重要な行為を一人で行うことは(不可能ではないが)不安が残るような場合・・・・・であると一般的に説明されています。
従い、
補助は後見と比べても高い判断能力があり、
本人の自己決定権を尊重すべきであると考えられることから、
「そもそも成年後見制度を利用するか?」
「補助人に同意・取消権を与える方法により援助を受けるか?」
「補助人に代理権を与える方法により援助を受けるか?」
「これら同意権、代理権の範囲はどうするか?」
といった選択を本人に委ねられています・・・・。
成年後見(補助)のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理