金銭債権の遺産分割 / 無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米
不動産と異なり、
その性質や価値を損なわずに分けることができる金銭債権(可分債権)は、
相続開始と同時に当然に分割され、
各相続人に法定相続分に応じて帰属します・・・。
従いまして、
不動産など他の財産と「共に」でしたら、
遺産分割調停を申立てることは可能ですが、
相続財産が金銭債権「のみ」の場合は、
遺産分割調停の申立は難しいと思われます・・・・。
不動産と異なり、
その性質や価値を損なわずに分けることができる金銭債権(可分債権)は、
相続開始と同時に当然に分割され、
各相続人に法定相続分に応じて帰属します・・・。
従いまして、
不動産など他の財産と「共に」でしたら、
遺産分割調停を申立てることは可能ですが、
相続財産が金銭債権「のみ」の場合は、
遺産分割調停の申立は難しいと思われます・・・・。
今日は、
O社への過払い訴訟における「受諾和解」のため、
依頼人と待ち合わせの上、
昼過ぎ、
東京地方裁判所 立川支部へ行きました・・・。
本件は地裁案件のため、
私(司法書士)に訴訟代理権はなく、
書類作成代理人としての支援となります・・・。
受諾和解とは、
提訴後に訴訟外にて原告・被告双方の話し合いが整った場合において、
一方がその和解条項案を作って裁判所に提出し、
裁判所が他方にその和解条項案を提示し受諾の意思を確認します・・・。
そして受諾する場合は、
他方当事者が和解条項案に受諾する旨の書面を裁判所に提出し(電話確認により省略される場合もあります)、
当事者のどちらか一方が期日に出頭して和解条項案を受諾することによって和解が成立したものとして扱われる手続きです・・・。
和解といっても、
裁判所が関与しておりますので、
債務名義となり、
約束通りに履行されない場合はこれに基づき強制執行が可能です・・・。
ちなみに、
裁判所が和解条項を定める受諾和解の方法もあります・・・。
簡易裁判所の手続きである、
「和解に代わる決定」に似た手続きですね・・・・。
「不動産売買」や「建物賃貸借契約の解除」によって、
売主やアパートの賃借人が任意にその土地や家屋を引渡して(明け渡して)くれない場合は、
この者達を被告として訴えを起こす必要があります・・・。
しかし、
裁判係属中に、
被告となっている売主や賃借人が、
更に第三者に当該不動産を賃貸してしまいますと(占有を移転してしまいますと)、
仮に当該裁判に勝訴したとしても、
当事者が異なる結果、
強制執行はできないという不都合が生じてしまいます・・・・。
そこで、
事前に不動産を現実に占有している者が第三者に占有を移転することを禁止し、
占有者を固定するという手続をしておけば、
売主や賃借人はこの手続後の占有移転を買主や賃貸人に主張できなくなり、
この裁判手続きを、
「占有移転禁止の仮処分」と言います・・・・。
任意後見契約は、
任意後見監督人が選任されるまでは任意後見契約の効力発生を停止する条件が付されていますので、
契約しただけでは契約の効果は発生しません・・・・。
理由は、
任意後見人に対する監督の目が行き届かない状態のままでは効力を生じさせないことによって、
制度の安全性を図ることにあります・・・。
従い、
「(例えば)本人が満70歳になったとき、家族が必要と認めたとき」といった監督人選任以外の効果発生の条件を付けた任意後見契約は、
契約自体が無効になると考えられます・・・・。
相続人は、
その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継しますが(民899)、
一般的にはこの相続分には遺言にて被相続人が定めた指定相続分も含まれると解されています・・・。
従いまして、
相続分の指定があった場合は相続債務についても指定相続分の割合で承継することになります・・・・。
しかし、
このことを(相続人側から)相続債権者に主張することは難しく、
相続債権者としては、
法定相続分に従って各相続人に請求することも、
また、
指定相続分に従って請求することも、
自由に選択できるものと考えられます・・・。