先般施行された、
「東日本大震災の被害者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」
における登録免許税の免除の特例について、
概要をお知らせします・・・・。
「被災した建物の立替等に係る登録免許税の免除」
住宅や工場などの建物に被害を受けた方(法人も含む)が、
滅失した建物に代わる建物等(新築・中古)の取得に係る、
所有権移転登記
または
(建物の敷地の用に供する)土地の所有権(地上権・賃借権)移転(設定)登記で、
平成23年4月28日から平成33年3月31日までの間に受けるものについては、
一定の要件の下、
登録免許税が免除されます(登記申請の際に被災証明等が必要)・・・。
また、
この免税措置の特例を受ける土地・建物の新築または取得のための資金の貸付が行われる場合における抵当権設定登記についても、
上記登記と同時に受けるものに限り、
登録免許税が免除されます・・・。
尚、
不動産だけでなく、
船舶・航空機の再建造等についても同様の免除措置がありますので、
詳しくは、
国土交通省にお尋ね下さい(不動産の場合は法務局または税務署へ)・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理