今日は、
O社への過払い訴訟における「受諾和解」のため、
依頼人と待ち合わせの上、
昼過ぎ、
東京地方裁判所 立川支部へ行きました・・・。
本件は地裁案件のため、
私(司法書士)に訴訟代理権はなく、
書類作成代理人としての支援となります・・・。
受諾和解とは、
提訴後に訴訟外にて原告・被告双方の話し合いが整った場合において、
一方がその和解条項案を作って裁判所に提出し、
裁判所が他方にその和解条項案を提示し受諾の意思を確認します・・・。
そして受諾する場合は、
他方当事者が和解条項案に受諾する旨の書面を裁判所に提出し(電話確認により省略される場合もあります)、
当事者のどちらか一方が期日に出頭して和解条項案を受諾することによって和解が成立したものとして扱われる手続きです・・・。
和解といっても、
裁判所が関与しておりますので、
債務名義となり、
約束通りに履行されない場合はこれに基づき強制執行が可能です・・・。
ちなみに、
裁判所が和解条項を定める受諾和解の方法もあります・・・。
簡易裁判所の手続きである、
「和解に代わる決定」に似た手続きですね・・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理