「不動産売買」や「建物賃貸借契約の解除」によって、
売主やアパートの賃借人が任意にその土地や家屋を引渡して(明け渡して)くれない場合は、
この者達を被告として訴えを起こす必要があります・・・。
しかし、
裁判係属中に、
被告となっている売主や賃借人が、
更に第三者に当該不動産を賃貸してしまいますと(占有を移転してしまいますと)、
仮に当該裁判に勝訴したとしても、
当事者が異なる結果、
強制執行はできないという不都合が生じてしまいます・・・・。
そこで、
事前に不動産を現実に占有している者が第三者に占有を移転することを禁止し、
占有者を固定するという手続をしておけば、
売主や賃借人はこの手続後の占有移転を買主や賃貸人に主張できなくなり、
この裁判手続きを、
「占有移転禁止の仮処分」と言います・・・・。
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