任意後見は、
判断能力が十分ではなくなってしまったときに支援を受ける制度なのですが、
任意後見を利用するための契約は、
判断能力が十分なときに行う必要があります・・・・。
何故ならば、
判断能力が十分な状態でなければ、
ライフプラン(もしものときに後見人に支援して欲しい内容)や費用のことなどについて
キチンと理解し、
契約することなどできないからです・・・・。
それでは、
「契約はするが、支援は判断能力が十分でなくなってしまったときから・・・」とはどういう意味でしょう?
後見制度は、
認知症や知的障がい・精神障がいなどを患った方が、
財産侵害を受けたり、
人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、
法律面や生活面で支援する制度です。
従い、
判断能力が十分にある(任意後見)契約締結時から上記支援が必要となる状況は、
現実的にはあまり考え難いので、
契約締結と支援の開始には「時間のズレ」があるのです・・・。
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*契約締結と同時に支援を開始させる任意後見の形態もありますが、また別の機会にご説明します。
任意後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士 志村理