10月29日(土)、30日(日)は、
今年で第26回目の「奥多摩ふれあいまつり」が開催され、
私達、
社会問題対策部 司法過疎対策委員会(東京司法書士会 三多摩支会)では、
不動産登記や相続・遺言、成年後見、借金・過払い問題・消費者トラブル・裁判などを対象とした、
「無料法律相談」を出し物として、
このお祭りに出店させて頂きました・・・・。
会場入り口

まだ、開始前なので静かです・・・。

賑やかなお祭りの日に相談に訪れる方などそう多くありません・・・・。
もちろん、
そんなことは私たちも承知の上です・・・。
東京司法書士会 三多摩支会では、
三多摩各地にて、
無料法律相談を行っているので、
法律で困っていることがあった際は、
一人で悩まず、
気軽に相談してほしい・・・・。
このことが町民の方や、訪れたお客さんにお知らせできればそれで良いのです・・・。
東京司法書士会 三多摩支会のブース

特に土曜日は天候にも恵まれ、
爽やかな秋空の下で、
終日おまつりを楽しむことができました・・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらあおさむ)
身元保証契約は、
雇用期間中における労働者の行為によって使用者が受けた損害を、
身元保証人に賠償させることを目的とする、
使用者と身元保証人との間にて結ばれる契約です・・・・。
身元保証は、
借金などの保証とは異なり、
予め保証金額が特定されておりませんし、
また、
保証人が労動者を監督することなど実際には難しいため、
身元保証に関する法律にて、
いくつかその責任が軽減されています・・・・。
身元保証人の責任の軽減(一例)
身元保証契約の有効期限
- 期間の定めのない身元保証契約の場合は3年
- 期間の定めのある場合でも5年が限度
使用者の通知義務
- 労働者に業務上、不適任・不誠実な行状があり、保証人に責任が生じそうなことを使用者が知った場合
- 労働者の業務内容や勤務地が変わったことにより、保証人の責任が重くなったり、労働者の監督が難しくなった場合
西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
開催日が迫って参りましたので、
再度お知らせ致します。
今年も東京司法書士会田無支部においては、債務整理(借金問題)、過払い請求、不動産登記、相続、成年後見等に関する五市(西東京、小平、東村山、東久留米、清瀬)一斉無料法律相談会を開催致します。
■要旨■
皆さんが抱えているいろいろな法的問題について司法書士が答えします。 〈予約不要〉
■相談内容■
相続・遺言・成年後見相談
親族の死亡による財産の名義変更、遺言の書き方、高齢者・障がい者についての心配事の相談
不動産登記相談
土地建物の売買、贈与、離婚に伴う財産分与などによる名義の変更、抵当権、賃借権の設定、抹消など
商業登記相談
会社、法人設立など
クレジット、サラ金相談
多重債務、借金返済についての悩み事、自己破産、ヤミ金被害など
訴訟に関する相談
敷金の返還、悪質商法への対処、借地借家問題、少額訴訟、家事事件など
■開催日時■
平成23年10月22日(土曜日)
午前10時~午後4時
■相談会場■
西東京市
田無アスタ 2階センターコート
東久留米市(2箇所)
東久留米市 南部地域センター
東久留米市 西部地域センター
小平市
小平市 中央公民館
東村山市
東村山市 市民センター
清瀬市
生涯学習センター
以上です。
お気軽にお越し下さい。
借金、多重債務、過払い請求のご相談は「さくら司法書士事務所」