西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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任意後見人の報酬 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 小平市 清瀬市 武蔵野市(吉祥寺)

カテゴリー : 成年後見

法定後見人(保佐人・補助人)の報酬は、

家庭裁判所に対する、

報酬付与審判の申立てによって、

報酬が与えられるか否か、

そして、

与えられる報酬の額が決まります・・・・。

 

つまり、

後見人(保佐人・補助人)の一存で決めれらるものではないということです・・・。

 

一方、

任意後見人の報酬は、

任意後見契約にて定めた金額が報酬となります・・・・。

 

従い、

任意後見契約に「報酬」の特約が無い場合は、

無報酬となります・・・・。

 

 

任意後見のご相談は西東京市(田無保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

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