法定後見(保佐・補助)の場合、
本人の居住用不動産を売却に際しては、
事前に家庭裁判所の許可が必要となります・・・。
一方、任意後見の場合、
任意後見人は家庭裁判所の許可を得る必要はありません・・・。
何故ならば、
本人の自己決定権を尊重し、
家庭裁判所が介入する必要がないと考えられているからです・・・。
しかし、
居住用不動産の処分等重要な行為については、
任意後見監督人に相談しながら進めていく方が、
安全かつ適切であることは言うまでもありません・・・。
任意後見に関するご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
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小規模個人再生は、
アルバイトやパートの方でも利用できる個人民事再生手続きですが、
給与所得者等再生と異なり、
再生計画案を認めてもらうためには、
再生計画案に同意しない債権者が債権者総数の半数に満たず、
かつ、
その同意しない債権者の有する債権額が、
すべての債権額の2分の1を超えていないことが必要となります・・・。
色々と心配されるかもしれませんが、
再生計画案がよっぽとひどいものでない限り、
反対されることは少ないと思いますのでご安心下さい。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
手続ききや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、立川市
単独で有効に訴訟行為をし、
相手方または裁判所の訴訟行為を有効にうけることができる能力を「訴訟能力」と言いますが、
未成年者や、
成年被後見人あ訴訟能力を有しませんので、
訴訟無能力者は、
法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができません・・・。
未成年者であれば親権者(親権者がいない場合は後見人)、
成年被後見人であれば成年後見人が、
訴訟能力者の法定代理人となります・・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
清瀬市社会福祉協議会さんと、
成年後見センターリーガルサポートの共済による、
成年後見相談会が下記要領にて開催されます・・・。
お気軽にお越し下さい。
記
日時
平成23年11月19日(土)13:30~16:30
場所
清瀬市コミュニティプラザひまわり2階(清瀬社会福祉協議会)
清瀬市下清戸1-212-4
アクセス
西武池袋線清瀬駅北口②バスのりばから「グリーンタウン清戸」下車徒歩5分
西東京市(田無・ひばりヶ丘・保谷)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(shimura osamu)
介護保険のサービスは、
利用したいと思ったときから誰でも直ちに利用できる訳ではありません・・・。
介護保険のサービスを利用するためには、
市区町村から要介護、要支援と認定される必要があります・・・。
そして、
その認定をうけるためのプロセスを大まかにご説明しますと、
①市区町村の介護保険担当窓口に申請し、
②認定調査員による面接調査を受け一次判定がなされ、
③医師による意見書が市区町村に提出され、
④市区町村より調査依頼を受けた介護認定審査会が、市区町村より提供された②の一次判定の結果と認定調査票の特記事項並びに③の意見書をもとに二次判定を行い、
⑤介護認定審査会による判定結果が市区町村に通知され、
⑥最終的に市区町村が認定を行い、認定結果が被保険者に送付される・・。
こんな感じです。
各プロセスの詳細に関しましては、
またの機会にご紹介したいと思います・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理