「亡父親が借りていた都営住宅(使用権)は相続できるか?」
・・・先日、このような相談がありました・・・。
都営住宅や市営住宅といった公営住宅の使用権は、
相続の対象とはならないと最高裁は判断しています・・・。
従い、
亡くなった賃借人と同居しているか否かを問わず、
相続人であっても当然に継続して使用が認められる訳ではありませんので、
改めて、
賃貸借契約を締結する必要があります・・・。
但し、
入居者が死亡した場合には、
死亡当時に同居していた者が一定の条件の下、
賃貸人(地方公共団体)の承認を受け、
引き続き当該住宅に居住することができるものとされています(公営住宅法)・・・・。
つまり、
相続性は無いが、
(同居していた者は)使用承継は認められると言うことになります・・・・。
賃貸トラブルのご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理