西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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年末年始休業のお知らせ ~ 債務整理・過払い請求・相続登記等の無料相談(メール)は休み中も受付対応致します。

2011年12月16日info

さくら司法書士事務所

『年末年始休業のお知らせ』

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、

当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。

 

【年末年始の休業期間】

2011年12月28日(水)~2012年1月4日(水)

2012年1月5日(木)より通常業務を再開致します。

尚、

上記期間中も、

メールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、

頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、

休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、

場合によっては1月5日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。

電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、

1月5日より順次対応させて頂きます。

年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、

何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

無断(賃貸人の承諾のない)賃借権の譲渡や転貸 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 

賃貸人に無断で(家主の承諾なく)賃借権を譲渡したり、

転貸(また貸し)する行為は、

民法612条にて禁止されています・・・。

 

従い、

賃借人が上記行為を行った場合、

賃貸人には契約の解除権が認められています・・・。

 

しかし、

賃貸人が何ら損害を受けない場合や、

賃借人にとってやむを得ない事情による上記行為の場合であっても、

賃貸人に自由に契約解除権を認めてしまうことは妥当ではありません・・・・。

 

そこで、最判においては、

無断賃借権の譲渡や転貸が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合には、

民法612条の解除権は発生しないものと解するを相当とする判断をしています・・・・。

 

 

賃貸アパートトラブルのご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

ご本人の居住用不動産の売却~成年後見 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 東久留米市 清瀬市 武蔵野市(吉祥寺)

2011年12月12日成年後見

今日は、

(ご本人の)居住用不動産の売却許可申立てを家庭裁判所に行いました・・・。

 

広範囲に渡って財産管理権を有する後見人であっても、

ご本人(被後見人)の生活や身上に影響を与え得る居住用財産の処分に際しては、

事前に家庭裁判所の許可を得る必要があるのです・・・。

 

また、

処分については、

その必要性がなくてはならず、

例えば、

ご本人が生活を送るために必要な現金や預貯金が十分にあるのにもかかわらず、

単に「高値で売れるから・・・」では必要性があるとは言えません・・・。

 

尚、

今回のケースは売却ですが、

「処分」とは売却に限らず、

賃貸

賃貸借の解除、

抵当権の設定なども含まれます・・・・。

 

 

 

成年後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

クレジットカード(ショッピング枠)の現金化は止めましょう。 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市

クレジットカードの現金化の問題を最近よく耳にしますが、

換金目的でのクレジットカードの利用は、

カード会員規約に反する行為であり、

退会処分を受けることもあります・・・。

 

クレジットカード会員の退会処分を受けると、

一括にて返済しなければならなくなる可能性があり、

 

また、

クレジットカードの現金化が不正な利用方法であることを知りながら利用した場合は、

刑事罰(詐欺罪)に抵触する可能性もあります・・・。

 

更に、

クレジットカードの現金化は、

そもそも消費者金融の利用限度額が一杯で、

融資を受けられない方が利用するケースが多いと思われますが、

結局、

ショッピング枠を現金化をしたころで借金には変わりありませんので、

より一層多重債務問題を深刻なものにしてしまいます・・・。

 

従い、

クレジットカードの現金化は絶対に行ってはいけません・・・・。

 

 

 

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選挙権(被選挙権)、印鑑登録と成年被後見人 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺)

2011年12月02日成年後見

後見開始の審判がなされると、

ご本人(成年被後見人)がそれまで有していた、

選挙権(被選挙権)や印鑑登録資格(印鑑証明)は、

残念ながら、

失ってしまうことになります・・。

 

どのような流れで失うことになるのかと言いますと、

 

後見開始の審判が確定すると、

家庭裁判所よりその旨の通知が法務局になされ、

 

そして、

 

法務局の登記官は、

後見開始の審判に基づく登記をしたときは、

成年被後見人の本籍地の市区町村長に対し、

その旨の通知をしなければならないことになっており、

 

その通知を受けた市区町村が所定の手続きを行うことになると言う訳です・・・・・。

 

尚、

被保佐人、被補助人にはこのような制限はありません・・・・。

 

 

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