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「財産をお金に代えて債権者に支払う」・・・、
これが自己破産の原則です。
そして、
公平な観点で換価手続を監督する人を置く必要があり、
この人を「破産管財人」と言います。
しかし、
換価手続を行うにしても、また、
破産管財人を置くにしても、
その「費用」というものはかかってしまうので、
目ぼしい資産を持っていない破産者に対してまで換価手続を行うことは、
返って費用倒れとなり、破産手続の性質からしてとても不経済かつ不合理なことです。
そこで、
原則である換価手続の例外として、
目ぼしい財産がない場合には換価手続を止めてしまう制度があり、
これを「破産廃止」と言います・・・・。
破産廃止には、
自己破産申立時に既に目ぼしい財産がないことが判明しており、
最初から止めてしまう「同時廃止」と、
手続の途中でそのことが判明し、
手続を止めてしまう「異時廃止」の2種類の破産廃止があり、
不動産など高価な財産を持っていないサラリーマンやアルバイトの方などは、
同時廃止に該当することが多いです・・・。
破産廃止(同時廃止・異時廃止)に該当すると、
換価手続はされませんので、
財産は破産者の手元に残ることになります・・・。
尚、
原則通り換価手続を行う破産事件のことを、
「管財事件」や「少額管財事件」と呼びます・・・。
自己破産の財産換価基準
以下の財産については自己破産をしても原則として換価又は取立は行いません。
- 990,000円に満つるまでの現金
- 残高200,000円以下の預貯金
- 見込額200,000円以下の生命保険解約返戻金
- 処分見込額200,000円以下の自動車
- 居住用家屋の敷金債権
- 電話加入権
- 支給見込額の8分の1以上相当額が200,000円以下である退職金債権
- 7. につき200,000円を超える退職金債権の8分の7
- 家財道具
- 差押えを禁止されている動産または債権(給料の4分の3など:民執法)
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
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12月28日、
会社更生手続き中の武富士は、
事業買収資金の支払いなど契約が履行されなかったことを理由に、
韓国消費者金融大手「A&Pファイナンシャル」とのスポンサー契約を解除し、
金融大手のJトラストと新たなスポンサー契約を締結したと発表しました・・・・。
武富士は会社分割によって、
債権者への支払い業務を切り離し、
健全部分の事業会社をJトラストが約252億円で買収し、
Jトラストでは来年3月までに買収代金を支払い、
武富士を貸金業の子会社と合併させる計画とのことです・・・・。
以上、2011.12.29 フイサンケイビジネスアイ参照
もともと武富士の会社更生手続きにつき、
Jトラストは310億円で入札していましたのですが、
それよりも安値(282億円)であるA&Pファイナンシャルに売却が決められたという経緯がありました・・・。
そして今回、
A&Pファイナンシャルがこのようなことになり、
結局、Jトラストに対して当初の入札額より60億弱もの安値で売却されることになってしまいました・・・・。
今回の更正手続きによって多くの債権者が損失を蒙ることになっている以上、
この不始末の責任はしっかりととってもらいたいものですね・・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)
「家庭裁判所から切手と収入印紙、
それと受領書が送られてきました。
受領書にサインと判子を押して家庭裁判所に送れば良いのですか?」
・・・今日、依頼人(申立人)からこんな連絡が入りました。
どうやら、
昨年12月に申し立てた「保佐開始申立ての取下げ」が無事に完了したようです・・・・。
一度申立てた後見開始事件を取り下げることはできるのか?
こんな相談がたまにあります・・・。
結論から申し上げれば可能です。
審判前にご本人が亡くなってしまったため、
申立てを取下げるケースは結構ありますし、
また、
補助や保佐レベルの事件においては、
申立てた後になってご本人が翻意することなども考えられます・・・。
尚、
申立人が望む後見人候補者が家裁から選任されなかったことを理由に、
(審判確定前に)申立てを取下げてしまうケースもあり、
このような理由による取下げは
本人保護の観点から問題があると思われ、
さまざまな議論がなされてはいるものの、
(審判確定前であれば)取下げは可能となっているのが現状です・・・・。
成年後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)
今月のはじめに、
CFJ合同会社との過払い訴訟における『悪意の受益者(過払い金に対する利息)』について、
最高裁の判決がでました・・・。
リボルビング払いの貸付けの場合、
貸金業者が貸金業法17条書面(金銭消費貸借契約書)として交付する書面に、
確定的な『返済期間・返済回数・返済金額』の記載も、
また、
それに準じるような記載もしていない場合は、
貸金業者は『悪意の受益者』と推定され、
過払金に対する年5%の利息の支払義務を免れないとするものです・・・・。
・
過払い訴訟の多くは『リボルビング方式』ですので、
悪意の受益者の争点については、
今後一層、
消費者側に有利になったと言えます・・・・。
過払い請求のご相談ご依頼は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
成年後見人と本人(成年被後見人)との間で利益相反する行為については、
特別代理人を選任し、
この者が権限を行使する必要があります・・・。
従い、
この場合、成年後見人には権限は無く、
これに反してなされた成年後見人の行為は無権代理行為となります・・・・。
特別代理人の選任は、
成年後見人だけではなく、
ご本人(被後見人)またその親族、
その他利害関係人も申し立てることが可能です・・・。
尚、
後見監督人が就いている場合においては、
利益相反行為であっても、
特別代理人を選任する必要はなく、
後見監督人が代理権を有することになります・・・・。
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