介護保険のサービスは、
利用したいと思ったときから誰でも直ちに利用できる訳ではありません・・・。
介護保険のサービスを利用するためには、
市区町村から要介護、要支援と認定される必要があります・・・。
そして、
その認定をうけるためのプロセスを大まかにご説明しますと、
①市区町村の介護保険担当窓口に申請し、
②認定調査員による面接調査を受け一次判定がなされ、
③医師による意見書が市区町村に提出され、
④市区町村より調査依頼を受けた介護認定審査会が、市区町村より提供された②の一次判定の結果と認定調査票の特記事項並びに③の意見書をもとに二次判定を行い、
⑤介護認定審査会による判定結果が市区町村に通知され、
⑥最終的に市区町村が認定を行い、認定結果が被保険者に送付される・・。
こんな感じです。
各プロセスの詳細に関しましては、
またの機会にご紹介したいと思います・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理