西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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任意後見人による本人の居住用不動産の売却 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 東久留米市 清瀬市 武蔵野市

カテゴリー : 成年後見

法定後見(保佐・補助)の場合、

本人の居住用不動産を売却に際しては、

事前に家庭裁判所の許可が必要となります・・・。

 

一方、任意後見の場合、

任意後見人は家庭裁判所の許可を得る必要はありません・・・。

 

何故ならば、

本人の自己決定権を尊重し、

家庭裁判所が介入する必要がないと考えられているからです・・・。

 

しかし、

居住用不動産の処分等重要な行為については、

任意後見監督人に相談しながら進めていく方が、

安全かつ適切であることは言うまでもありません・・・。

 

 

任意後見に関するご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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