法定後見(保佐・補助)の場合、
本人の居住用不動産を売却に際しては、
事前に家庭裁判所の許可が必要となります・・・。
一方、任意後見の場合、
任意後見人は家庭裁判所の許可を得る必要はありません・・・。
何故ならば、
本人の自己決定権を尊重し、
家庭裁判所が介入する必要がないと考えられているからです・・・。
しかし、
居住用不動産の処分等重要な行為については、
任意後見監督人に相談しながら進めていく方が、
安全かつ適切であることは言うまでもありません・・・。
任意後見に関するご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理