西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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審判前の保全処分 《成年後見》 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 三鷹市 小金井市

2012年06月11日成年後見

後見開始の審判等を申し立ててから審判がなされるまでには一定の期間を要します・・・・。

 

この間、

 

審理期間中にご本人の財産を管理する者がいないため財産が散逸したり、

権限の無い者が勝手にご本人の財産を費消してしまう恐れがあります・・・・。

 

そのような場合、

家庭裁判所は審判が出るまでの間、

財産管理人を選任したり、

後見命令を出すなど、

ご本人の財産を守るために必要な処分をすることができ、

この処分を、

審判前の保全処分と言います・・・。

 

保全処分の詳細につきましては、

また次回以降にご紹介したいと思います・・・。

 

 

 

成年後見のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

相続放棄のやり方、方法  / 無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘) 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 小金井市 三鷹市

2012年06月04日相続、遺産分割

 

相続放棄をするには、

家庭裁判所」を通しての手続き(相続放棄の申述)が必要です・・・・。

 

従い、

 

一方の相続人が他方の相続人に、

「私は相続放棄したので亡父の借金を負う義務はない」

と主張しただけでは、

 

また、

 

そのことを書面に残したとしても、

対外的には相続放棄をしたことにはなりませんので、

このままでは相続債務を負うことになります・・・・。

 

しかも、

相続放棄は、

被相続人が亡くなったことを知ったときから原則として3ヶ月以内に行わなければなりません・・・・。

 

尚、この3ヶ月の期間を熟慮期間と言い、

相続するか否かを判断するために設けられているのですが、

時間が足りない場合には、

家裁への請求によって、伸長することも可能です・・・・。

 

 

相続に関するご相談は三多摩(西東京・立川・東村山)の「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

丸井(エポスカード・ゼロファースト)の過払い請求対応状況【2012.5.31】 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 小金井市 三鷹市 国分寺市 立川市 練馬区

 

本日は、

過払い請求に対する丸井(エポスカード・ゼロファースト)の対応の状況についてお知らせしたいと思います・・・。

丸井関係の状況報告は1年半ぶりです・・・。

 

尚、

あくまで現時点での状況であること、

そして、

当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。

 

丸井(エポスカード・ゼロファースト)に対する過払い請求は、

訴訟まで提起することなく(任意での交渉によって)、

過払い元金全額について、

2.3ヶ月以内に一括にて返金する旨同社と和解(合意)が成立しております・・・。

 

もちろん、約束とおりにキチンと過払金の支払いもなされています。

 

前回も申し上げましたが、

他の貸金業者やクレジット会社等の対応と比較して、

丸井の対応は良い方に入るのではないでしょうか・・・。

 

さて、

今日で5月も終わり明日から6月です・・・・。

だんだん蒸し暑くなってまいりましたが、

来月も頑張りましょう。

 

 

 

丸井・エポスカード・ゼロファーストに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

代表者事項証明書の有効期限 《抵当権抹消登記》  / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 東久留米市 清瀬市 三鷹市 小金井市 武蔵野市(吉祥寺)

2012年05月28日不動産登記

 

住宅ローンを完済すると、

金融機関より、

抵当権や根抵当権を抹消するための書類を渡されます・・・。

その中のひとつである、

代表者事項証明書(資格証明書)には有効期限があり、

発行から3ヶ月を経過してしまうと、

抵当権抹消登記に必要な添付書類としては使用できなくなってしまい、

再度、金融機関に交付してもらうか、

若しくは、

自ら実費を負担してこれを入手しなければなりません・・・・・。

従い、

ローン完済後すぐに抵当権抹消登記を行わない場合には、

代表者事項証明書の有効期限に注意する必要があります・・・・・。

 

 

 

抵当権抹消登記のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

財産が全部没収される訳ではありません《自己破産》  / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」へお気軽にどうぞ。 小平市(花小金井) 東村山市 東久留米市 清瀬市 武蔵野市(吉祥寺) 三鷹市 小金井市 東大和市 立川市 西武線

2012年05月24日info

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ご存知知のとおり、自己破産免責許可)をすると、借金は免除(ゼロ)されます・・・。

 

一方

自己破産(開始決定)をすると、

原則として資産を売却しその代金を債権者に配当することになるのですが、

換価手続の際には、

債務者が資産を隠したり、

一部の債権者だけが多くの弁済を受けるようなことは避けなくてはならず、

そのためには公平な観点で換価手続を監督する人を置く必要があり、

この人を「破産管財人と言います。

 

しかし、

換価手続を行うにしても、

また、

破産管財人を置くにしてもその「費用」というものはかかってしまうので、

目ぼしい資産を持っていない破産者に対してまで換価手続を行うことは、

かえって費用倒れとなり、

破産手続の性質からしてとても不経済かつ不合理なことです。

 

そこで、

原則である換価手続の例外として、

目ぼしい財産がない場合には換価手続を止めてしまう制度があり、

これを「破産廃止」と言います。

 

破産廃止には、

自己破産申立時に既に目ぼしい財産がないことが判明しており、

最初から止めてしまう「同時廃止と、

手続の途中でそのことが判明し、

手続を止めてしまう「異時廃止」の2種類の破産廃止があります。

 

破産廃止に該当すると、

換価手続はされませんので、

財産は破産者の手元に残ることになります。

 

尚、

原則通り換価手続を行う破産事件のことを、

「管財事件」や「少額管財事件」と呼びます。

 

あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

 

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