相続や遺産分割を原因とする所有権移転登記を申請する際は、
戸籍謄本などの相続関係を証明する書類を添付し、
法務局に提出(申請)する必要があります・・・・。
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登記に添付した書類は返却してもらえないのが原則なのですが、
手数料を払ってまで取得した戸籍謄本等が返ってこないのでは
何だか納得行きませんね・・・・・・金融機関で相続手続きをする場合にも必要ですし。
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そこで、
相続関係説明図(家系図のようなものです)を添付することによって、
登記完了時に(法務局より)、
戸籍関係一式を返却してもらえる取り扱いになっております(原本還付)・・・・。
相続登記の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
任意後見契約が存在している状況で後見開始の申立てがあったとしても、
原則として任意後見が優先されるので、
家庭裁判所は審判等を行いません・・・・。
何故ならば、
任意後見は本人の意思に基づく後見制度で、
自己決定権の尊重の理念に合致するからです・・・・。
しかし、
例えば、
- 本人に浪費傾向が強く取消権が無いと本人の保護に欠ける
- 任意後見受任者が本人に対して訴訟をした etc
本人の利益のために特に必要があると家庭裁判所が認めた場合は、
例外的に法定後見が選択されます・・・・。
成年後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
アパートやマンションといった賃貸建物の賃借人には、
建物を「善良なる管理者をもってその建物を使用し、保管し続ける責任」があります・・・。
それでは、
建物で賃借人が死亡してしまった場合の「責任」はどうでしょうか?・・・・。
死亡には、
「自然死」のほか、
「他殺」や「自殺」といった3つの態様がありますが、
病死などの自然死については、
退去時の原状回復義務はあるものの、
自然死に故意・過失はありませんので、
債務不履行責任といったものはありません・・・・。
一方、自殺の場合は、
保管義務違反や、
原状回復の上返還する義務違反の債務不履行とともに、
不法行為責任(故意過失により賃貸人に損害を与えた)を負うことが考えられます・・・。
この場合(自殺)の責任は、
相続人が法定相続分で損害賠償債務を相続することとなり、
また、
建物賃貸借契約の連帯保証人は、
賃貸借契約により生ずる債務としての保証責任を負うことになります・・・。
建物賃貸借契約のトラブルに関するご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(shimura osamu)
遺言は、
遺言者死亡のときから効力が発生します・・・。
ただし、
停止条件がついている内容であれば、
条件が成就したとき、
相続人の廃除やその取り消しは、
家庭裁判所の審判があったときに、
死亡時に遡及して効力が発生します・・・・。
また、
満15才以上であり、
かつ、
意思応力があれば遺言を作成することが可能です・・・。
被保佐人や被補助人であっても単独で遺言をすることができますし、
視覚障がいや聴覚障がいを患っている方も公正証書遺言の作成が可能です・・・。
尚、被後見人の場合は、
事理を弁識するする能力を回復しているときに、
医師2名以上の立会いがあれば遺言をすることが可能です・・・・。
遺言のご相談ご依頼は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
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「過払い」とは、
消費者金融などの貸金業者に「返済しすぎ」の状態を指します・・・・。
過払い状態になっているのか、
それとも債務が減額するに留まるのかは、引直計算(金利再計算)によって判明します。
法律上、
消費者金融に対し返す必要の無いお金を返したわけですから、
その過払い金はあなたのものです・・・。
しかし、
あなたからアクションを起こさなければ、
過払い状態であることは判明しませんし、
消費者金融自ら過払いである旨連絡し、
過払い金を返してくれるわけではありません・・・。
また、
過払い金返還請求権は、
一定の長期間放っておくと、
消滅時効を主張されることによって請求できなくなります・・・。
従い、
自ら過払い状態であることを確認し、
貸金業者に対して過払い請求をし、
過払い金を回収する必要があります(過払い金返還請求)。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
手続ききや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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