認知とは、
婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、
その父(母)が自分の子であると認め、
法律上の親子関係を発生させることを言い、
戸籍法の定めるところにより届け出ることによってこれをしましすが、
遺言によってもこれをすることが可能です・・・・。
◎成年の子の認知
本人(子)の承諾を必要とします・・・。
◎胎児の認知
胎児の認知も可能です。
ただし、母の承諾を必要とし、
認知届書には母の署名・押印をもらう必要があります・・・。
◎死亡した子の認知
これも可能です。
但し、その直系卑属がある場合に限ります・・・。
無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)