9月に入りました・・・。
まだまだ暑い日が続きますが、
(暑さの)ピークは過ぎたので気持ち的にも随分楽です・・・・。
さて、
個人民事再生は、
大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きです。
地方裁判所に申立てをして、
借金の額を、
『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額してもらい、
減額された借金を、
3年間でキチンと分割返済することを条件に、
残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというしくみです。
また、
自己破産の場合は、
原則として「住宅(不動産)」は失うことになりますが、
個人民事再生の場合は、
ローン中のマイホーム(住宅不動産)を手放すことなく(財産として残したまま)、
債務整理を行うことが可能です。
つまり、
個人民事再生は
住宅ローンはそのまま支払い(減額はありません)、
その他の消費者金融や信販・クレジットといった借金について
裁判手続きによって大幅に減額してもらう手続きなのです・・・。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、立川市、その他三多摩西武線沿線
まだまだ厚い日が続きますが、
8月も終わりに近づきますと、
(特に夕方頃は)少しずつ秋の気配を感じるようになり、
心地よい気分になります・・・・。
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さて、
今日は三菱東京UFJニコスへの過払い請求に対する対応状況について最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
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尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
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以前は、、
三菱UFJニコスの対応は比較的良く、
過払い訴訟を提起せずとも(任意での交渉によって)、
過払い元金全額について、
2・3ヶ月以内に一括にて返金する旨、
同社と和解(合意)が成立しておりました・・・。
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しかし、
昨年初め頃から、
任意での段階では過払い元金の7割~9割以上の返還に応じてくれなくなり、
しかも、
過払い金の返還は和解成立から5ヶ月くらい先となります・・・。
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従い、
現在同社より、
全額の過払い金を回収するためには、
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要な状況となっております・・・。
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尚、
訴訟を提起すれば、
早々に、
過払元金全額+利息を2,3ヶ月先に返還する旨の和解(和解に代わる決定)の成立が見込めます・・・。
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三菱UFJニコス対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
前回>>からの続き
娘さんについて相続放棄をしなければなりませんが、
娘さんはまだ未成年者なので、
自ら単独で相続放棄をすることができません・・・・。
相続放棄しようとする者が未成年者である場合は、
親(法定代理人)が未成年者本人に代わって子の相続放棄をしなければならないのです・・・。
もちろん、念のため家裁には相談しましたが(未成年者単独での相続放棄申述について)、
難色を示していました・・・・。
(相続放棄を申述するに際し)ここで問題となるのが、
親権者であったお父様が亡くなってしまったので、
娘さんには法定代理人いない・・・、
つまり、
このままでは相続放棄ができまないということです・・・。
更にタイミングの悪いことに、
問題に問題が重なってしまいました・・・。
実は、
娘さんは夏の修学旅行のためにパスポートが必要となるのですが、
学校への提出期限が1ヶ月をきっているということです・・・。
・・・これの何が問題かといいますと、
未成年者がパスポートを申請する場合には、
- 申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者(父母又はそのいずれか一方)又は後見人が必ず署名すること。
- 親権者又は後見人が遠隔地に在住し、申請書に署名ができない場合には、親権者本人又は後見人の署名のある同意書を提出すること。
という条件があるのです・・・・。
ここまでの懸案事項を整理しますと、
- 未成年者である娘さんについて相続放棄をすること。
- 相続放棄をするために、未成年者である娘さんに法定代理人を就けること。
- 娘さんのパスポートを早急に取得すること。
以上3つの問題をクリアしなければなりません・・・・。
平成23年5月上旬
相談者であるお祖母様に事務所にお越し頂き、
お孫さんが相続放棄をするために、また、
パスポートを取得するため、
お孫さんに対して法定代理人を就ける必要があり、
法定代理人を設定することは、
「お祖母様が市役所に行って届出をするだけ・・」といったように簡単には行かない旨を時間をかけて説明しました・・・・。
相談者は何度もタメ息をついていました・・・・。
それも当然です。
まさかこんな複雑な事態になっているだけでなく、
パスポートの取得にも影響しているとは想像してなかったでしょうからね・・・・。
次回に続きます・・・。
相続放棄のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
さくら司法書士事務所
『夏季休業』 のお知らせ

誠に勝手ながら、
『平成24年8月11日(土)~8月15日(水)』まで、
夏季休業とさせて頂きます。
8月16日(木)より通常業務となりますので、
電話によるお問い合せ・ご相談は、
16日(木)以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
尚、
メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、
夏季休業中も対応しております。
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さくら司法書士事務所HP
債務整理&過払金返還請求のABC
債務整理&過払金返還請求のABC(モバイル版)
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ある相続人が相続放棄をしたのか否かが不明だと、
当該相続の利害関係人は色々と困ります・・・・。
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そこで、
利害関係人は家庭裁判所に対し、
相続放棄の有無について照会することが可能です・・・・。
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そして、
相続放棄の申述がなされていた場合は「相続放棄申述受理証明書」を取得でき、
一方、
相続放棄の申述がなされていない場合は「相続放棄、限定承認の申述なきことの証明書」を取得することが可能です・・・。
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尚、照会先は被相続人の最後の住所地(または相続開始地)を管轄する家庭裁判所となりますので、
例えば、
被相続人の最後の住所が西東京市や小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市といった東京都下である場合は、
「東京家庭裁判所立川支部」がその照会先となります・・・・。
無料相談は西東京市(保谷・ひばりヶ丘・田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)