隔地者に対する意思表示は、
その通知が相手方に到達した時から効力が生じます(民97)・・・。
しかし、
相手方の所在が分からない場合や、
相手方に相続等が発生し誰が現在の相手方であるか分からない場合には、
意思表示を送達することができないため、
意思表示の効力を発生させることができません・・・・。
そのような場合に、
相手方にその通知による意思表示が到達しなくても、
到達したと取り扱う制度があり、
この制度を、
意思表示の公示送達と言います(民98)・・・・・。
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