成年後見人が本人(被後見人)に対して債権を有する場合、
後見監督人が就いているなら、
後見人は本人の財産を調査する前に、
後見監督人に対して債権を有する旨を申し出る必要があり、
これを怠ると、
その債権を失うことになります・・・・。
一方、
後見監督人がいない場合は、
債権に消長を来たすような手続きはありません・・・。
もっとも、
監督人の有無に関係なく、
後見人は、
財産状況報告書の負債欄にその旨を記載しなければならないことは言うまでもありません・・・・。
成年後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(shimura osamu)