西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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小規模個人再生と給与所得者等再生

 

個人民事再生には、

小規模個人再生と、給与所得者等再生の2パターンの手続きがあります・・・。

「小規模個人再生」

継続的な収入のある個人や個人事業主が利用できる手続です。

再生計画案を認めてもらうためには、再生計画案に同意しない債権者が、債権者総数の半数に満たず、

かつ、

その同意しない債権者の有する債権額が、すべての債権額の2分の1を超えていないことが必要です。

 

サラリーマンの方はもちろんのこと、年金受給者やフリーター、パートの方でも利用できます。

尚、小規模個人再生における債権者の同意とは、債権者から「賛成します!」という表明を得なければならないことではなく、「反対します」という表明がなければよいという意味でして、

このような同意を消極的同意といいます。

「給与所得者等再生」

小規模個人再生に該当する方のうち、

給与または給与に類する定期的な収入を得る見込があり、

かつ、

その変動の額が小さい(要は安定)と見込まれる場合、

・・・いわゆるサラリーマンの方が利用できる手続きです。

小規模個人再生のように、

債権者の同意というものは不要なので、

形式的な要件が整っていれば再生認可を得ることができます。

なたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

正当事由により車や貴金属などの分割払い代金の支払いを止めるには~支払停止の抗弁権(抗弁の接続)

 

車や貴金属、家電といった高価な「物」を購入する際、

現金で買うことができればそれに越したことはないのですが、

そうもいかない場合は、

分割で購入することがよくあります(割賦販売)・・・・。

 

このような販売形態は、

お店に対して代金を分割にて支払っているだけのように思われがちですが、

実際には次のような3者の関係で成り立っていることが多いのです・・・。

  1. 買う人と販売店の関係→売買契約
  2. 買う人とクレジット(信販)会社の関係→立替払契約
  3. クレジット(信販)会社と販売店の関係→加盟店契約

 

簡単に言いますと、

買った商品の代金は、クレジット会社が先行して支払ってくれており(立替え)、

購入者は、立替えてくれたクレジット会社に対して、手数料を支払って、

その代金を分割にて支払っていくという関係に成り立っていると言う訳です・・・。

 

購入者(消費者)は代金を支払う前から商品を手にできますし、

販売店は商品の代金をすぐに支払ってもらっているので、とても便利なシステムだと思います。

 

しかし、ショッピングクレジットを利用して購入した商品に欠陥があったり、品物が見本とは異なっていたり、また、商品が引渡されないといった問題により、代金の支払を拒みたい事情が発生した場合はどうしたら良いでしょうか?

 

購入者と販売店の二面契約でしたら、単に販売店に対し、「代金は支払わない旨」を伝えれば良いのですが、

今回は既にクレジット会社(信販会社)によって、(販売店に)代金は立替払いされてしまっております・・・・。

 

そこで、

 

上記のような問題により、販売店に対する「抗弁事由」がある場合には、

その抗弁事由をもって、

クレジット会社(信販会社)にも抗弁することによって、代金の支払いを拒否することができ

これを支払停止の抗弁(抗弁の接続)と言います・・・。

 

 

 

相続財産から控除すべき債務

2015年07月13日相続、遺産分割

 

亡くなった方の財産を遺産分割により相続人で分配する際、

相続財産を確定させることになりますが、

その際は、

被相続人が負担していた借金や、公租公課、罰金などを相続財産から控除することができます・・・。

 

しかし、

相続税や相続財産管理費用、

遺言執行費用等については、

 

相続財産から控除できないものと解釈されています・・・・。

 

 

 

財産分与(離婚)による土地や建物の名義変更(所有権移転登記)

2015年07月06日不動産登記

 

財産分与は、

婚姻生活中に夫婦が築いた財産関係を(慰謝料を含め)清算する行為です。

 

協議上、裁判上を問わず、離婚をした一方は、相手方に対して財産の分与を請求できるのですが、

離婚から2年を経過すると請求できなくなりますので注意が必要です・・・。

 

不動産登記においても(財産分与の場合)若干注意が必要です・・・。

 

離婚による財産分与を原因とした所有権移転登記の日付は、

離婚日以降を財産分与の日として申請しなければなりません・・・。

 

何故ならば、

離婚日よりも前の日を原因日付として申請してしまうと、

当該財産分与は贈与税の対象となってしまうからです・・・。

 

本来なら財産分与は贈与税は課税されないのにもかかわらす、

財産分与の日を誤ったばっかりに

課税されたとなってしまったのでは、

大きな損失ですからね・・・。

 

 

成年後見人の本人(被後見人)に対する債権 

2015年06月29日成年後見

 

成年後見人が本人(被後見人)に対して立替金等の債権を有する場合、

後見監督人が就いているのであれば、

後見人は本人の財産を調査する前に後見監督人に対して債権を有する旨を申し出る必要があり、

これを怠ると、

その債権を失うことになります・・・・。

 

一方、

後見監督人がいない場合はそのような手続きはありません・・・。

 

もっとも、

監督人の有無に関係なく、

後見人は、

財産状況報告書の負債欄にその旨を記載しなければならないことは言うまでもありません・・・・。

 

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