西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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債務の80%が免除される個人民事再生は、パートやアルバイトの方でも利用できます。   /  無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市(花小金井)東村山市 東久留米市 清瀬市

2015年06月15日info

個人民事再生

大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きで、

『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額された再生計画に基づく借金を、

(原則)3年間でキチンと分割返済することを条件に、

残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというものです・・・。

個人民事再生手続きの一つである小規模個人再生は、

継続的な収入のある個人や個人事業主が利用できる手続で、

サラリーマンの方はもちろんのこと、

年金受給者やフリーター、パートの方でも利用できます・・・。

小規模個人再生の場合、

再生計画案を認めてもらうためには、再生計画案に同意しない債権者が債権者総数の半数に満たず、

かつ、

その同意しない債権者の有する債権額が、すべての債権額の2分の1を超えていないことが必要なのですが、

この債権者の同意とは、

債権者から「賛成します!」という表明を得なければならないことではなく、

「反対します!」という表明がなければよいという消極的同意なので、

ほとんどの方は(反対されることなく)無事に終了します・・・・。

あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

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過払い請求(不当利得返還請求権)の消滅時効を中断させるための催告 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市

2015年06月08日過払金返還請求

過払い金の返還請求権は、

10年で消滅時効にかかります。

もう少し噛み砕いて説明しますと、

貸金業者等に最後に返済した日(若しくは最後に借りた日)から10年を経過してしまうと、

「これまで返済し過ぎていたお金を返して欲しい・・」と請求できる権利が消滅してしまうのです・・・・。

そこで、

時効ギリギリの事案の場合、一旦相手方に「催告」することによって、

「時効を中断させる」といった手段を通常採ることになります・・・・・。

催告とは、

貸金業者等に対する利用者の「過払い金を返して欲しい」という意思の通知のことですが、

貸金業者等より取引履歴を取り寄せ、引き直し計算を行い、

過払い金の額を確定させるにはあまりにも時間が足りず、

時効完成までギリギリの事案というものがたまにあります・・・・。

このような場合はどうするのかと言いますと、

もちろん、

受任通知に具体的な過払い金額の記載はできないので、

受任通知に(若しくは受任通知とは別便で)は、

「過払い金が発生している場合にはすべての過払い金の請求をする」といった趣旨の文言を入れることにより、

時効を中断させることが可能です。

具体的金額の記載無くして催告と認められるのか?・・・との反論も予想されますが、

時効中断としての催告は、

「後日、本格的な時効中断措置を執ること条件とする緊急措置であるから、

支払いを求める意思が通知されることで足り、

具体的な金額の明示まで要さない」

と考えられ、

下級審においても同様の判断をしております・・・・。

尚、催告は、

(催告後)6ヶ月以内に、裁判上の請求等をおこなわなければ、

時効の中断の効力を生じませんので注意が必要です。

過払い請求のご依頼は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村

相続放棄は家庭裁判所に申述しなければなりません。  / 無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘) 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市

2015年06月01日相続、遺産分割

相続放棄をするには、

家庭裁判所」を通しての手続き(相続放棄の申述)が必要です・・・・。

従い、

一方の相続人が他方の相続人に、

「私は相続放棄したので亡父の借金を負う義務はない」

と主張しただけではダメです・・・。

たとえ、そのことを書面に残したとしても、

対外的には相続放棄をしたことにはなりませんので、

このままでは相続債務を負うことになります・・・・。

しかも、

相続放棄は、

被相続人が亡くなったことを知ったときから原則として3ヶ月以内に行わなければなりません・・・・。

尚、この3ヶ月の期間を熟慮期間と言い、

相続するか否かを判断するために設けられているのですが、

時間が足りない場合には、

家裁への請求によって、伸長することも可能です・・・・。

相続に関するご相談は三多摩(西東京・立川・東村山)の「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

相続税や贈与税が非課税でも不動産登記における登録免許税は課税されます。 / 西東京市(田無)の「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市

2015年05月18日不動産登記

家や土地といった不動産を、

購入したり(売買)、

もらったり(贈与)、

相続によって取得し、

その名義を自分名義に変更するためには、

不動産登記(所有権移転登記)を行う必要があります・・・・・。

そして、

その名義変更(不動産登記)を行うに際しては、

「登録(登記)」をすることに対しての

登録免許税という税金(国税)が課税されます・・・・・。

従いまして、

相続税が課税されない場合(相続財産の課税価格が基礎控除内)でも、

また、

贈与税が課税されない場合(基礎控除額110万円に満たない、または、配偶者控除2000万円内など)であっても、

登録免許税は非課税とはなりません・・・・。

ちなみに税率は、

相続の場合は1000分の4、

贈与の場合は1000分の20となります・・・・。

相続登記贈与登記のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

成年後見人(保佐人・補助人)は勝手にを辞められません。/ 無料相談は西東京市(田無駅)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ) 小平市(花小金井) 東久留米市 東村山市 清瀬市 

2015年05月11日成年後見

成年後見人

保佐人、

補助人は、

「正当な事由」があるときは家庭裁判所の許可を得て辞任することができますが、

勝手に辞めることはできません・・・。

/

「高齢のため職務を全うできない」

「病気」

「遠方転居や海外赴任」

「本人との信頼関係の崩壊」etc

/

これら事情がこの「正当な事由」に該当します・・・・。

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尚、

辞任の許可申立てを行う場合には、

同時に後任の成年後見人(保佐人・補助人)の選任申立てを行う必要があります・・・・。

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成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

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