西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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相続放棄  / 無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘) 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市

2015年04月13日相続、遺産分割

相続放棄をするには、

家庭裁判所」を通しての手続き(相続放棄の申述)が必要です・・・・。

従い、

一方の相続人が他方の相続人に、「私は相続放棄したので亡父の借金を負う義務はない」と主張しただけではダメです・・。

また、

そのことを書面に残したとしても、対外的には相続放棄をしたことにはなりませんので、

このままでは相続債務を負うことになります・・・・。

しかも、

相続放棄は、

被相続人が亡くなったことを知ったときから原則として3ヶ月以内に行わなければなりません・・・・。

尚、この3ヶ月の期間を熟慮期間と言い、

相続するか否かを判断するために設けられているのですが、

時間が足りない場合には、

家裁への請求によって、伸長することも可能です・・・・。

相続に関するご相談は三多摩(西東京・立川・東村山)の「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

~ さくら司法書士事務所 ~ 補助者・事務スタッフ(アルバイト・パート)を募集します。 / 西東京市(田無) 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市 三鷹市 小金井市

2015年04月06日info

春にしては夏日のように暑いと思いきや、

突然、冬のような寒さになったりと体調の崩しやすい日が続いております・・。

さて、

この度、当事務所の事務スタッフを募集することにしました。

司法書士事務所と言いますと、

登記業務がほとんどと思われるかもしれませんが、

当事務所の場合、

「債務整理業務」が3割、
「成年後見業務」が3割、
「裁判事務や簡裁訴訟代理業務」が2割
「相続、登記業務」が2割・・・・といったところで、

一般的な司法書士事務所さんよりも業務範囲は広いのではないかと思います。

業務範囲が広いということは、色々と大変かもしれませんが、

その分、日常生活において役立つ法律知識がたくさん身につきますし、

なんと言っても、

困っている方を支援する という「やりがい」については言うまでもありません。

「こんな仕事がしたかった!」

と考えていた方からの応募をお待ちしております。

≪募 集 概 要≫

勤務地

  • 西東京市田無町5-2-17-304(田無駅 徒歩4分)

業務内容

  • 事務補助(電話対応、金融機関・法務局等へのおつかい、事務作業等)

応募条件

  • ワード・エクセル・メールが使える方

勤務日

  • 月曜日から金曜日の間で(祝日は休み)、週3日以上(応相談)

勤務時間

  • 9:00〜18:00の間で、4時間以上(応相談)

時給

  • 900円

その他

  • 交通費支給
  • 労働保険(雇用保険、労災保険)有
  • 社会保険(健康保険、厚生年金)無
  • 服装は自由です(スーツでなくてもOKです)。
  • 年齢や学歴は不問です。

応募方法

  • 郵送の場合:履歴書(写真貼付)を当事務所までご郵送下さい。
  • メールの場合:履歴書(写真貼付)をPDFなどデータ化の上、saiyou@shihou.ccまでお送り下さい。

ご注意頂きたいこと

  • 書類選考後、面接させていただく方にご連絡致します。
  • 履歴書は返却致しませんので予めご了承下さい。
  • お問い合わせは、必ず「メール」でお願い致します。電話でのお問い合わせには対応致しかねます。→ saiyou@shihou.cc

以上です。

宜しくお願い致します。

さくら司法書士事務所

家賃滞納や行方不明であることを理由に勝手に部屋の荷物を捨てることは許されません。 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東久留米市 清瀬市 東村山市 

賃借人の所在が不明となってしまっても、

また、

賃借人が家賃を滞納していても、

建物賃貸借契約が解除されていない限りは当該契約は有効に存続していることになるため、

勝手に部屋に入って荷物を捨ててしまうことは許されません・・・・・。

仮に、

賃貸借契約が適法に解除されたとしても、

賃借人の同意なくして勝手に荷物を処分することはできません(所有権の侵害)・・・・。

更に、

契約終了後に貸主による荷物の処分を許容する旨の合意がある場合であっても、

貸主が建物入口に施錠し、

建物内の賃借人の動産を廃棄処分してしまった行為について、

不法行為責任が認められた裁判例もありますので注意が必要です・・・・。

賃貸アパートトラブルのご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

相続を原因とする不動産の名義変更には(原則として)登記済権利証は必要ありません。 / 西東京市(田無)の司法書士「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市

2015年03月23日不動産登記

不動産登記における登記済権利証(登記識別情報通知)は、

登記権利者(売買における買主や贈与における受贈者etc)と、

登記義務者(売主や贈与者etc)が共同で申請しなければならない場合に必要となります・・・。

・・

それでは相続はどうでしょう?

・・

相続は、

相続開始(死亡)によって直ちにその効力が発生するもので、

被相続人と相続人が共同で申請すべき登記ではありませんので(現実的に亡くなった方との共同申請など無理ですね)、

登記済権利証は、

原則として不要です・・・・。

但し、

本来であれば登記申請時に法務局に提出しなければならない被相続人の住民票除票や戸籍の附票が、

市町村役場での保存期間の経過などの事情により取得(提出)できない場合は、

登記済権利証が必要になるケースもあります・・・・。

相続登記のご相談、ご依頼は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)

個人民事再生はローン返済中のマイホームを失うことなく借金の80%を免除してもらう手続きです。   / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」へお気軽にどうぞ。 小平市(花小金井) 東村山市 東久留米市 清瀬市

2015年03月16日info

個人民事再生は、

大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きです

地方裁判所に申立てをして、

借金の額を、

『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額してもらい、

減額された借金を、

3年間でキチンと分割返済することを条件に、残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというしくみです。

また、自己破産の場合は、

原則として「住宅(不動産)」は失うことになりますが、

個人民事再生の場合は、

ローン中のマイホーム(住宅不動産)を手放すことなく(財産として残したまま)、

債務整理を行うことが可能です。

つまり、

個人民事再生は住宅ローンはそのまま支払い(減額はありません)、

その他の消費者金融や信販・クレジットといった借金について

裁判手続きによって大幅に減額してもらう手続きなのです・・・。

あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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