西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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時効の援用で債務が消滅(時効を主張しましょう) / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 

過払い金返還請求権(不当利得返還請求権)や民事一般債権は「10年」、

商事一般債権は「5年」、

工事代金や不法行為による損害賠償請求権は「3年」、

小売業者の商品代金、授業料、労働賃金は「2年」、

レンタル代金、飲食代、宿泊費は「1年」にて、

消滅時効(権利の消滅)にかかります・・・・。

しかし、

時効というものは、

時効であることを主張するまでは、

その効果は発生しません・・・・。

効果を発生させるために、

時効を主張することを、

時効の援用と言います・・・。

時効のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

事務スタッフ募集の件、締め切らせて頂きます。 / 西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 小金井 三鷹

2015年04月20日info

・・
先日より募集しておりました、当事務所の事務スタッフ募集の件についてですが、

只今を持ちまして締め切らせて頂きたいと思います・・・。

沢山のご応募ありがとうございました。

さて、

今日は不動産売買の決済が入っております・・・。

ただ、決裁と言っても、

所有権移転登記等の司法書士としての仕事ではなく、

後見人の立場(ご本人所有の不動産を売却)、「売主」としての決済です・・・。

西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)

相続放棄  / 無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘) 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市

2015年04月13日相続、遺産分割

相続放棄をするには、

家庭裁判所」を通しての手続き(相続放棄の申述)が必要です・・・・。

従い、

一方の相続人が他方の相続人に、「私は相続放棄したので亡父の借金を負う義務はない」と主張しただけではダメです・・。

また、

そのことを書面に残したとしても、対外的には相続放棄をしたことにはなりませんので、

このままでは相続債務を負うことになります・・・・。

しかも、

相続放棄は、

被相続人が亡くなったことを知ったときから原則として3ヶ月以内に行わなければなりません・・・・。

尚、この3ヶ月の期間を熟慮期間と言い、

相続するか否かを判断するために設けられているのですが、

時間が足りない場合には、

家裁への請求によって、伸長することも可能です・・・・。

相続に関するご相談は三多摩(西東京・立川・東村山)の「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

~ さくら司法書士事務所 ~ 補助者・事務スタッフ(アルバイト・パート)を募集します。 / 西東京市(田無) 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市 三鷹市 小金井市

2015年04月06日info

春にしては夏日のように暑いと思いきや、

突然、冬のような寒さになったりと体調の崩しやすい日が続いております・・。

さて、

この度、当事務所の事務スタッフを募集することにしました。

司法書士事務所と言いますと、

登記業務がほとんどと思われるかもしれませんが、

当事務所の場合、

「債務整理業務」が3割、
「成年後見業務」が3割、
「裁判事務や簡裁訴訟代理業務」が2割
「相続、登記業務」が2割・・・・といったところで、

一般的な司法書士事務所さんよりも業務範囲は広いのではないかと思います。

業務範囲が広いということは、色々と大変かもしれませんが、

その分、日常生活において役立つ法律知識がたくさん身につきますし、

なんと言っても、

困っている方を支援する という「やりがい」については言うまでもありません。

「こんな仕事がしたかった!」

と考えていた方からの応募をお待ちしております。

≪募 集 概 要≫

勤務地

  • 西東京市田無町5-2-17-304(田無駅 徒歩4分)

業務内容

  • 事務補助(電話対応、金融機関・法務局等へのおつかい、事務作業等)

応募条件

  • ワード・エクセル・メールが使える方

勤務日

  • 月曜日から金曜日の間で(祝日は休み)、週3日以上(応相談)

勤務時間

  • 9:00〜18:00の間で、4時間以上(応相談)

時給

  • 900円

その他

  • 交通費支給
  • 労働保険(雇用保険、労災保険)有
  • 社会保険(健康保険、厚生年金)無
  • 服装は自由です(スーツでなくてもOKです)。
  • 年齢や学歴は不問です。

応募方法

  • 郵送の場合:履歴書(写真貼付)を当事務所までご郵送下さい。
  • メールの場合:履歴書(写真貼付)をPDFなどデータ化の上、saiyou@shihou.ccまでお送り下さい。

ご注意頂きたいこと

  • 書類選考後、面接させていただく方にご連絡致します。
  • 履歴書は返却致しませんので予めご了承下さい。
  • お問い合わせは、必ず「メール」でお願い致します。電話でのお問い合わせには対応致しかねます。→ saiyou@shihou.cc

以上です。

宜しくお願い致します。

さくら司法書士事務所

家賃滞納や行方不明であることを理由に勝手に部屋の荷物を捨てることは許されません。 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東久留米市 清瀬市 東村山市 

賃借人の所在が不明となってしまっても、

また、

賃借人が家賃を滞納していても、

建物賃貸借契約が解除されていない限りは当該契約は有効に存続していることになるため、

勝手に部屋に入って荷物を捨ててしまうことは許されません・・・・・。

仮に、

賃貸借契約が適法に解除されたとしても、

賃借人の同意なくして勝手に荷物を処分することはできません(所有権の侵害)・・・・。

更に、

契約終了後に貸主による荷物の処分を許容する旨の合意がある場合であっても、

貸主が建物入口に施錠し、

建物内の賃借人の動産を廃棄処分してしまった行為について、

不法行為責任が認められた裁判例もありますので注意が必要です・・・・。

賃貸アパートトラブルのご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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