夫婦で遺言を作る場合は別々に作成しなければなりません(共同遺言の禁止)。
「遺言は」単独で行う意思表示のため、
二人以上の人が同一の証書で行った遺言は無効となります(民法975条)・・・・。
「自分が先に死んだら妻(夫)に自分の遺産の全てを相続させたい」
と相互に遺言することは、もちろん可能ですが、
(例えば、連名で署名するなどして)それを同じ紙に書いた場合は無効となってしまうので、
その場合は、別々の遺言書を作成する必要があります・・・。
「遺言は」単独で行う意思表示のため、
二人以上の人が同一の証書で行った遺言は無効となります(民法975条)・・・・。
「自分が先に死んだら妻(夫)に自分の遺産の全てを相続させたい」
と相互に遺言することは、もちろん可能ですが、
(例えば、連名で署名するなどして)それを同じ紙に書いた場合は無効となってしまうので、
その場合は、別々の遺言書を作成する必要があります・・・。
過去に消費者金融やクレジット会社からのキャッシングを利用しており、
現在既に取引が終了している場合でも、
取引終了(完済後)から10年を経過していない限り過払い金の返還請求が可能です。
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但し、
10年を経過していると原則として返還請求権が時効により消滅するので(時効を主張されるので)、
注意が必要です。
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尚、
借金完済後に過払い請求をしても、
個人信用情報機関に事故情報(いわゆるブラック)が搭載されることはありませんのでご安心下さい。
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あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
/
既に任意後見契約が存在している場合において、
(法定)後見開始の申立てがあったとしても、
原則として、家庭裁判所は後見開始の審判等を行いません・・・・。
何故ならば、
任意後見は本人の意思に基づく後見制度のため、
自己決定権の尊重の理念に合致しており、法定後見よりも優先されるからです・・。
しかし、
「本人に浪費傾向が強く取消権が無いと本人の保護に欠ける」とか、
「任意後見受任者が本人に対して訴訟をした 」など、
本人の利益のために特に必要があると家庭裁判所が認めた場合は、例外的に法定後見が選択されます・・・・。
相続人のなかに所在が分からず行方不明の者がいるため、
遺産分割協議できず、相続登記ができないという相談がよくあります・・・・・。
このような場合は、
この行方不明者の利害関係人である他の相続人が、
家庭裁判所に対し、不在者の財産管理人の選任を申し立てる必要があります・・・。
そして、
選任された財産管理人が、
不在者の代理人として遺産分割協議に参加すれば、
法定相続分とは異なった割合の相続登記が可能になる・・・・・・、
と言いたいところですが、
選任しただけではまだ遺産分割協議を行うことはできません。
何故ならば、
そもそも財産管理人には遺産分割協議を不在者に代わって行う権限がないからです・・・・。
そこで、
この選任された財産管理人が、
権限外行為としての遺産分割協議をすることについて、家庭裁判所の許可を得ることによって、
遺産分割協議ができることになります・・・・・・。
遺言は、
取り消すことも撤回することも可能です。
・・・・一旦作成したら取り消せない、変更できないでは困りますからね。
・・
前に作成した遺言と後から作成した遺言では、
後から作成した遺言が優先します・・・。
・
従い、
作成した日付がとても重要になり、
11月吉日のように、
日付を特定できない場合は遺言は全て無効になってしまいます・・・。
・
なお、
従前の遺言と新しい遺言とで内容が重複する箇所は、
新しい遺言内容にて変更されたものとされます・・・。
・
また、
遺言に書いた財産を売却したり贈与するなどして処分してしまった場合は、
その財産については、
遺言内容の撤回があったことになります・・・。