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2015年1月1日(平成27年1月1日)以降の相続や遺贈について次の項目が改正されました・・・。
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1.相続税の基礎控除の引き下げ
相続税の課税対象の相続財産の合計額から控除する金額(基礎控除)について、
今回の改正にてこれまでの基礎控除額より4割引き下げられました・・・。
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これまでの基礎控除額は、
「5000万円+1000万円×法定相続人の数」だったのに対し、
改正後は、
「3000万円+600万円×法定相続人の数」となります・・・。
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例えば、
被相続人の財産が5000万円で法定相続人の数が3名のケースですと、
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平成26年までの相続開始だったら、
基礎控除額は5000万円+1000万円×3人=8000万円となり相続税は課税されませんが、
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平成27年以降の相続開始の場合、
基礎控除額は3000万円+600万円×3人=4800万円となり、
「4800万円(基礎控除)<5000万円(相続財産)」となるため相続税の申告と納税が必要となります・・・。
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2.相続税率の引き上げ
相続税の計算上適用される税率について税率構造が見直され、
税率の刻みが6段階から8段階となり、
最高税率が50%→55%に引き上げられました・・・。
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具体的には以下のような税率となります・・・。
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相続税率(改正後)
~1000万円・・・10%
1000万円~3000万円・・・15%
3000万円~5000万円・・・20%
5000万円~1億円・・・30%
1億円~2億円・・・40%
2億円~3億円・・・45%(5%UP)
3億円~6億円・・・50%
6億円~・・・55%(5%UP)
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相続のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
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さくら司法書士事務所
『年末年始休業のお知らせ』

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、
当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。
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【年末年始の休業期間】
2014年12月27日(土)~2015年1月4日(日)
1月5日(月)より通常業務を再開致します。
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尚、
上記期間中も、
メールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、
頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、
休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、
場合によっては1月5日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。
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電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、
1月5日より順次対応させて頂きます。
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年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、
何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
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西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
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相続人のなかに行方不明の者がいるため、
遺産分割協議ができず、
よって、
相続登記ができないというご相談がよくあります・・・・・。
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このような場合は、
この行方不明者の利害関係人である他の相続人が、
家庭裁判所に対し、
不在者の財産管理人の選任を申し立てる必要があります・・・。
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そして、
選任された財産管理人が、
不在者の代理人として、
遺産分割協議に参加すれば、
法定相続分とは異なった割合の所有権移転登記が可能になると言う訳です・・・・・・・・、
と言いたいところですが、
選任しただけではまだ遺産分割協議を行うことはできません・・・・。
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何故ならば、
そもそも財産管理人には遺産分割協議を不在者に代わって行う権限がないからです・・・・。
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そこで、
この選任された財産管理人が、
権限外行為としての遺産分割協議をすることについて、
家庭裁判所の許可を得ることによって、
遺産分割協議ができることになります・・・・・・。
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相続登記、遺産分割のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
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個人民事再生は、
大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きで、
『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額された再生計画に基づく借金を、
(原則)3年間でキチンと分割返済することを条件に、
残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというものです・・・。
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個人民事再生手続きの一つである小規模個人再生は、
継続的な収入のある個人や個人事業主が利用できる手続で、
サラリーマンの方はもちろんのこと、
年金受給者やフリーター、パートの方でも利用できます・・・。
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小規模個人再生の場合、
再生計画案を認めてもらうためには、再生計画案に同意しない債権者が債権者総数の半数に満たず、
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かつ、
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その同意しない債権者の有する債権額が、すべての債権額の2分の1を超えていないことが必要なのですが、
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この債権者の同意とは、
債権者から「賛成します!」という表明を得なければならないことではなく、
「反対します!」という表明がなければよいという消極的同意なので、
ほとんどの方は(反対されることなく)無事に終了します・・・・。
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あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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家庭裁判所は、
必要に応じて成年後見監督人を選任することができます・・・。
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それでは、
成年後見監督人はどのようなことを行うのでしょうか?
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成年後見監督人は、
- 成年後見人の事務を監督すること。
- 成年後見人が欠けたときには、遅滞なく後任者の選任を家庭裁判所に請求すること。
- 急迫な事情があるときに、必要な処分をすること。
- 成年後見人またはその代表するものと本人の利害が相反する場合に、本人を代理すること。
上記4つの職務を行います・・・。
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尚、
成年後見監督人が就いているときは、
成年後見人は、
本人を代理して民法13条1項に定める行為をするには、
元本の領収を除いて、
成年後見監督人の同意を得なければならず、
もしも同意を得ずに行ってしまった場合は、
本人、
成年後見人はこれを取り消すことができます・・・・。
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成年後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)