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個人民事再生は、
大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きで、
『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額された再生計画に基づく借金を、
(原則)3年間でキチンと分割返済することを条件に、
残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというものです・・・。
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個人民事再生手続きの一つである小規模個人再生は、
継続的な収入のある個人や個人事業主が利用できる手続で、
サラリーマンの方はもちろんのこと、
年金受給者やフリーター、パートの方でも利用できます・・・。
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小規模個人再生の場合、
再生計画案を認めてもらうためには、再生計画案に同意しない債権者が債権者総数の半数に満たず、
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かつ、
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その同意しない債権者の有する債権額が、すべての債権額の2分の1を超えていないことが必要なのですが、
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この債権者の同意とは、
債権者から「賛成します!」という表明を得なければならないことではなく、
「反対します!」という表明がなければよいという消極的同意なので、
ほとんどの方は(反対されることなく)無事に終了します・・・・。
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あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
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過払い金の返還請求権は、
10年で消滅時効にかかります。
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もう少し噛み砕いて説明しますと、
貸金業者等に最後に返済した日(若しくは最後に借りた日)から10年を経過してしまうと、
「これまで返済し過ぎていたお金を返して欲しい・・」と請求できる権利が消滅してしまうのです・・・・。
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そこで、
時効ギリギリの事案の場合、一旦相手方に「催告」することによって、
「時効を中断させる」といった手段を通常採ることになります・・・・・。
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催告とは、
貸金業者等に対する利用者の「過払い金を返して欲しい」という意思の通知のことですが、
貸金業者等より取引履歴を取り寄せ、引き直し計算を行い、
過払い金の額を確定させるにはあまりにも時間が足りず、
時効完成までギリギリの事案というものがたまにあります・・・・。
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このような場合はどうするのかと言いますと、
もちろん、
受任通知に具体的な過払い金額の記載はできないので、
受任通知に(若しくは受任通知とは別便で)は、
「過払い金が発生している場合にはすべての過払い金の請求をする」といった趣旨の文言を入れることにより、
時効を中断させることが可能です。
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具体的金額の記載無くして催告と認められるのか?・・・との反論も予想されますが、
時効中断としての催告は、
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「後日、本格的な時効中断措置を執ること条件とする緊急措置であるから、
支払いを求める意思が通知されることで足り、
具体的な金額の明示まで要さない」
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と考えられ、
下級審においても同様の判断をしております・・・・。
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尚、催告は、
(催告後)6ヶ月以内に、裁判上の請求等をおこなわなければ、
時効の中断の効力を生じませんので注意が必要です。
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過払い請求のご依頼は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村
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相続放棄をするには、
「家庭裁判所」を通しての手続き(相続放棄の申述)が必要です・・・・。
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従い、
一方の相続人が他方の相続人に、
「私は相続放棄したので亡父の借金を負う義務はない」
と主張しただけではダメです・・・。
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たとえ、そのことを書面に残したとしても、
対外的には相続放棄をしたことにはなりませんので、
このままでは相続債務を負うことになります・・・・。
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しかも、
相続放棄は、
被相続人が亡くなったことを知ったときから原則として3ヶ月以内に行わなければなりません・・・・。
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尚、この3ヶ月の期間を熟慮期間と言い、
相続するか否かを判断するために設けられているのですが、
時間が足りない場合には、
家裁への請求によって、伸長することも可能です・・・・。
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相続に関するご相談は三多摩(西東京・立川・東村山)の「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
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家や土地といった不動産を、
購入したり(売買)、
もらったり(贈与)、
相続によって取得し、
その名義を自分名義に変更するためには、
不動産登記(所有権移転登記)を行う必要があります・・・・・。
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そして、
その名義変更(不動産登記)を行うに際しては、
「登録(登記)」をすることに対しての
登録免許税という税金(国税)が課税されます・・・・・。
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従いまして、
相続税が課税されない場合(相続財産の課税価格が基礎控除内)でも、
また、
贈与税が課税されない場合(基礎控除額110万円に満たない、または、配偶者控除2000万円内など)であっても、
登録免許税は非課税とはなりません・・・・。
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ちなみに税率は、
相続の場合は1000分の4、
贈与の場合は1000分の20となります・・・・。
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相続登記贈与登記のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」
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成年後見人、
保佐人、
補助人は、
「正当な事由」があるときは家庭裁判所の許可を得て辞任することができますが、
勝手に辞めることはできません・・・。
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「高齢のため職務を全うできない」
「病気」
「遠方転居や海外赴任」
「本人との信頼関係の崩壊」etc
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これら事情がこの「正当な事由」に該当します・・・・。
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尚、
辞任の許可申立てを行う場合には、
同時に後任の成年後見人(保佐人・補助人)の選任申立てを行う必要があります・・・・。
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成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)