西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
電話番号 042-469-3092 サイトマップ お問い合わせ
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

相続税や贈与税が非課税でも不動産登記における登録免許税は課税されます。 / 西東京市(田無)の「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市

カテゴリー : 不動産登記

家や土地といった不動産を、

購入したり(売買)、

もらったり(贈与)、

相続によって取得し、

その名義を自分名義に変更するためには、

不動産登記(所有権移転登記)を行う必要があります・・・・・。

そして、

その名義変更(不動産登記)を行うに際しては、

「登録(登記)」をすることに対しての

登録免許税という税金(国税)が課税されます・・・・・。

従いまして、

相続税が課税されない場合(相続財産の課税価格が基礎控除内)でも、

また、

贈与税が課税されない場合(基礎控除額110万円に満たない、または、配偶者控除2000万円内など)であっても、

登録免許税は非課税とはなりません・・・・。

ちなみに税率は、

相続の場合は1000分の4、

贈与の場合は1000分の20となります・・・・。

相続登記贈与登記のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved